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アパート経営ガイド

更新日:2024.01.16

【練馬区版】アパート建築・経営の基礎知識|建築規制・補助金・おすすめメーカーまで解説

本記事では、練馬区でアパートの建築・経営をお考えの方向けに、知っておくべき建築規制・補助金・おすすめのハウスメーカー等について紹介します。また併せて、リフォームに使える補助金の情報も参考までに紹介しています。

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この記事の内容

  • 1.練馬区でのアパート建築について「最低限知っておきたい事」
  • 2.練馬区でアパート建築に実績のある厳選10社
  • 3.アパート建築前に知っておくべき練馬区のデータ
  • 4.アパート建築から経営開始までの7STEP
  • アパート建築費関連ページ リンク集

1.練馬区でのアパート建築について「最低限知っておきたい事」

練馬区でアパート建設する際に最低限知っておきたいことは以下の4つです。

  1. 練馬区の家賃相場の目安
  2. アパート建築費の目安
  3. 建築規制
  4. 補助金

1-1.練馬区の家賃相場の目安

練馬区の間取り別の家賃相場は下記の通りです。

間取り 家賃相場
ワンルーム 6.8万円
1K 7.7万円
1DK 9.1万円
1LDK 12万円
2K 9.7万円
2DK 11.3万円
2LDK 14.7万円
3K 13.6万円
3DK 11.6万円
3LDK 12.3万円
4K 18.4万円
4DK 19.3万円
4LDK 28.5万円

※弊社独自調査により算出した家賃相場の目安です。市場環境、地域や築年数によって変化しますので、あくまでも目安としてご参照ください。

家賃相場を知ることで、実際にアパートを建てたあと、どれくらいの収入が見込めるのか計算しやすくなります。

1-2.アパート建築費の目安

ここでは、アパート建築費と諸経費について解説します。

1-2-1.東京都のアパート建築費の目安

東京都内の建築費平均単価は下記の通りです。

●東京都内の建築費平均単価
構造 ㎡単価 坪単価
木造 21万円 69.3万円
鉄骨造 29万円 95.7万円

※参考:国土交通省「e-Stat 建築着工統計調査 住宅着工統計 2022年」

全国的な平均単価と比べ、

  • 木造
    ㎡単価7万円増(全国平均14万円)、坪単価23.1万円増(全国平均46.2万円)
  • 鉄骨造
    ㎡単価4万円増(全国平均25万円)、坪単価13.2万円増(全国平均82.5万円)

と、高い水準になっていることがわかります。

使用する素材や依頼するハウスメーカーによっても価格は異なるため、あくまでも目安として捉えておきましょう。

1-2-2.諸経費

アパートを建てる際は建築費の他に「諸経費」がかかります。
諸経費に含まれるものは、主に税金や保険料、登記費用、地鎮祭費用などが該当します。
諸経費は建築費の10%を準備しておきましょう。

例えば、建築費の総額が4,000万円の場合は、建築費の他に400万円を準備しておくと安心です。

【詳しく解説】アパート経営を始める時の初期費用・自己準備資金の内訳一覧

1-3.練馬区の建築規制について

練馬区の建築規制についてご参考までに紹介します。
規制は随時変更等が掛かりますので、詳細は区役所等のホームページ等で直接ご確認ください。

ここでは、練馬区でワンルーム形式の集合住宅を建設する際に関連のある規制について一部紹介します。

●建築規制が適用される建物の条件と規制がある項目

<条件>

  1. 床面積500~1,000未満の集客施設の建築、増築、用途変更
  2. 床面積1,000平方メートル未満の葬祭場等の建築、増築、用途変更
  3. 大規模長屋等の建築

<ワンルーム形式の集合住宅の定義>

  • ワンルーム住戸が15戸以上の集合住宅

上記の条件に該当する建築物は、自治体による所定の審査・申請が必要であり、下記項目等に関してはルールに準じた建築・管理をする必要があります。

<ワンルーム形式の集合住宅の建築の手引きでルールがある項目(一部抜粋)>

  • 居住水準
  • ファミリー住戸の設置
  • 隣地からの壁面後退
  • 周辺環境への配慮
  • 駐車施設
  • 廃棄物保管場所等 等

※参考:

  • 練馬区「まちづくり条例」
  • 練馬区「ワンルーム形式の集合住宅の建築の手引き」

練馬区では他にも「寄宿舎の建築の手引き」等があります。

練馬区の建築規制について詳細は「3-2.【詳細版・参考資料】練馬区の建築規制について」をご確認ください。

1-4.練馬区のアパート建築・リフォームに使える補助金

ここでは、練馬区でアパートを建設する際に使える補助金を紹介します。また併せて、新築とリフォームを迷っている方向けに、リフォームで使える補助金も紹介しています。

申請の時期によっては、申し込みが終了している可能性もありますので、詳細は各補助金の公式サイト等をご確認ください。

●全国で申請可能な補助金
補助金名 内容 補助金の目安
地域型住宅グリーン化事業 木造の住宅新築に関する補助金は、省エネルギーや耐久性に優れた特性を持つ住宅であれば、木造アパートも対象となります。 70万円~140万円
長期優良住宅化リフォーム推進事業 建物の性能を向上させるリフォームを行った場合に交付される補助金 リフォーム代金の1/3まで
子育て支援型共同住宅推進事業 子どもの安全を考えたつくりになっているアパートの新築・リフォームで交付される補助金 上限100万円
断熱リフォーム支援事業 省エネルギー効果が見込まれる窓や断熱材などのリフォームを実施した既存住宅に交付される補助金 5万円~20万円
※補助対象により上限は異なる
住宅セーフティーネット制度 セーフティー登録住宅のリフォームで交付される補助金 リフォーム代金の1/3まで、最大50万円
東京こどもすくすく住宅認定制度 子育てしやすい環境づくりのための取組を行っている優良な住宅として認定されると、整備費の一部に補助金を受けられる 新築、改修等の条件によって異なる。上限は「認定申請中と数に、補助限度額を乗じた額及び、子育て交流促進施設の補助限度額を合算した金額。

住宅リフォームの支援制度一覧については「国土交通省 住宅リフォームの支援制度」をご確認ください。

●練馬区で申請可能な助成金
補助金名 内容 補助金の目安
戸建住宅の耐震改修助成 戸建て住宅、小規模な長屋および共同住宅(アパート)も対象。耐震改修工事等に使用可能な助成金。
  • 耐震診断:費用の3/4、上限12万円
  • 実施設計:費用の2/3、上限は22万円
  • 耐震改修工事:費用の2/3、上限は130万円または150万円
耐震シェルター・防災ベッドの設置経費助成 東京都が選定した耐震シェルター・防災ベッドの設置に使用可能な助成金 設置費用の9割、上限は50万円
賃貸住宅の耐震改修アドバイザー派遣等制度 賃貸住宅の耐震相談のためのアドバイザー派遣や簡易診断の実施および耐震改修工事等に使用可能な助成金
  • アドバイザー派遣:費用の10/10、上限は43,000円
  • 簡易耐震診断:費用の10/10、上限は建物の延べ床面積による
吹付けアスベスト対策支援制度 アスベスト調査・除去工事費に使用可能な助成金
  • 戸建住宅の調査:費用の1/2、上限は5万円
  • 戸建住宅の除去工事:費用の2/3、上限は200万円
  • 分譲共同住宅賃貸共同住宅事業所等の調査:費用の1/2、上限は10万円
  • 分譲共同住宅賃貸共同住宅
    事業所等(延べ面積1000㎡未満)の除去工事:費用の1/2、上限は400万円
  • 分譲共同住宅賃貸共同住宅事業所等(延べ面積1000㎡以上)の除去工事:費用の19/24、上限は600万円
福祉のまちづくり整備助成 店舗、診療所、共同住宅共用部分などのバリアフリー改修に使用可能な助成金 費用の1/2、上限は条件による

※参考:練馬区「住宅に係わる助成制度等のご案内」

練馬区内の補助金・助成金の詳細については「練馬区 住宅施策ガイド」をご確認ください。

アパート建築を考えた場合、建築費と諸経費の総額がどれくらいになるのかを、しっかり理解することが重要になります。また、各自治体で活用できる補助金や助成金などを確認し、積極的に利用してください。

練馬区の「建築規制・補助金」等を熟知した大手メーカーをご紹介します!!
分かりづらい建設規制についてや当て嵌まる補助金はどれか等を、その地域に詳しい「アパート経営のプロ」に無料で相談できます!

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2.練馬区でアパート建築に実績のある厳選10社

ここでは、練馬区でアパート建築に実績のあるハウスメーカー10社を厳選して紹介します。

ハウスメーカー名 構造・工法 特徴・デザイン 保証 販売個数
東京セキスイハイム株式会社
  • ボックスラーメン構造×ベタ基礎
様々なユニットの組み合わせにより、ニーズにあわせた出入口のデザインが可能 初期保証:5年(最長60年、5年ごとに定期診断/防水・構造保証20年) 33,040戸(2023年3月末現在 管理実績)
住友不動産株式会社
  • 2×4工法(木造)
  • ウッドパネル工法(木造)
狭小敷地や変形敷地といった土地でも、土地面積を有効活用できる自由設計 初期保証:10年
(最長60年保証、3ヵ月・1年・2年の初期点検あり)
5,000戸以上
(マンション含む管理実績)
三井ホーム株式会社
  • プレミアム・モノコック構法(木造)
特徴のあるデザインなど幅広く対応 初期保証:10年
(最長30年保証)
3,724戸
(2021年、戸建てを含む)
旭化成ホームズ株式会社
  • ハイパワード制震ALC(鉄骨軸組高耐震フレーム)構造(鉄骨造)
  • 重量鉄骨システムラーメン構造(鉄骨造)
ペット可、シニア向け等、ニーズにあわせたデザインを実現 初期保証:30年
(最長60年保証)
約9.4万戸以上
(管理実績)
パナソニック ホームズ株式会社 東京支社
  • 重量鉄骨ラーメン構造(NS構法)
  • 制震重鉄ハイブリッド構造・制震鉄骨軸組構造(HS構法)
  • 大型パネル構造(F構法)
高い耐久性を誇る光触媒の「キラテック」タイル 初期保証:35年(最長60年保証)
※初期保証35年対象外の建物の場合は、初期保証20年
9,857戸
(2021年 総販売数)
東建コーポレーション株式会社
  • 木造2×4工法
  • 高耐震木造2×4工法
  • 高耐震鉄骨造
  • 重量鉄骨造
  • 鉄筋コンクリート(RC)造
ユニバーサルデザイン・バリアフリーを促進している 10年保証(独自保証なし) 9,925戸
(2020年 戸建て含む)
大東建託株式会社
  • 2×4工法(木造)
  • エコプレカット工法(木造)
  • 軸組金物工法(木造)
  • S造(鉄骨造)
超高耐候性塗装を採用し、色あせが従来の1.5倍長持ち 経営サポート:35年一括借上 約120万戸
(管理実績)
ミサワホーム株式会社
  • 木質パネル接着工法(木造)
マンションクオリティのデザイン性の高い外観 初期保証:30年(最長60年保証) –
株式会社アヴェントハウス
  • 鉄骨構造(JFEフレームキット)
  • Kフレーム
  • 軽量鉄骨軸組構造(GSフレーム)
自由度が高く細部までこだわることが可能 初期保証:10年(最長20年保証) 約45,000戸
(管理実績)
株式会社ファミリーコーポレーション
  • ツインフレーム工法(木造)
狭小地・変形地でも効率的な土地活用が可能 初期保証:10年(最長30年保証) –

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3.アパート建築前に知っておくべき練馬区のデータ

次に、アパートを建築する前に知っておきたい、練馬区のデータについて簡潔に説明します。

アパートに向いた地域はここ!!

  • 石神井
    豊富な自然を有する石神井公園がある
  • 大泉学園
    買い物環境が充実
  • 江古田
    レトロな街並みが魅力

3-1.練馬区の人口増減

練馬区の人口増減について解説します。

令和5年10月1日現在で、練馬区の総人口は740,595人を記録しています。
人口が最も多い世代で男性は50歳〜54歳、女性も同じく50歳〜54歳です。

また、人口は一貫して増加していますが、そのなかでも増加が著しいのは75歳以上の後期高齢者です。平成5年に37.81歳だった平均年齢は平成30年には44.34歳になり、25年間で6.53歳上昇しました。

その一方で総務省「令和2年国勢調査」によると、東京都のほかの自治体の総世帯に占める「15歳未満世帯員のいる世帯」の比率は10~13%程度が平均なのに対し、練馬区の比率は14.8%と比較的高い値となっています。

日本全体として少子高齢化は進んでいるものの、練馬区は子育て世帯が比較的多い自治体と言えます。

※参考:

  • 練馬区「世帯と人口(人口統計)」
  • 練馬区「練馬区の人口の推移」
  • 総務省統計局「令和2年国勢調査」

3-2.【詳細版・参考資料】練馬区の建築規制について

冒頭で説明した練馬区の建築規制について、更に細かく紹介します。

3-2-1. 【詳細版・参考資料】練馬区でワンルーム形式の集合住宅に関わる建築規制について

ここでは、練馬区でワンルーム形式の集合住宅を建設する際に関連のある規制について解説します。

●建築規制が適用される建物の条件と規制の内容

<条件>

  1. 床面積500~1,000未満の集客施設の建築、増築、用途変更
  2. 床面積1,000平方メートル未満の葬祭場等の建築、増築、用途変更
  3. 大規模長屋等の建築

<ワンルーム形式の集合住宅の定義>

  • ワンルーム住戸が15戸以上の集合住宅

上記の条件に該当する建築物は自治体による所定の審査・申請が必要になり、下記の「練馬区まちづくり条例」に準じた建築をする必要があります。

<ワンルーム形式の集合住宅の建築の手引き>
居住水準
  • 住戸の専用床面積の最低面積は、25㎡とすること
  • 住戸の居室の天井の高さは、2.3m以上とすること
ファミリー住戸の設置

ワンルーム住戸の数が30戸以上のワンルーム形式の集合住宅は、つぎに掲げる基準に従い、ファミリー住戸(2室以上の居室を備えた専用床面積が55㎡以上の住戸をいう。以下同じ。)を設置すること

  • ファミリー住戸を10戸設置すること
  • 総戸数が41戸以上の場合にあっては、前号の規定により設置するファミリー住戸に加え、当該建築物の総戸数の数から40を減じた数に2分の1を乗じて得た数以上のファミリー住戸を設置すること
隣地からの壁面後退 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面等から隣地境界線までの距離は、別に定めるものを除き、50cm以上とすること。ただし、商業地域または近隣商業地域の区域内に建築するものおよび規則で定めるものについては、この限りでない
周辺環境への配慮
  • 規則で定める基準に従い、周辺の環境との調和を図ること
  • 規則で定める基準に従い、当該建築物の出入口付近に車寄せを設置すること。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない
駐車施設
  • 自転車駐車場は、規則で定める基準に従い、当該建築物の総戸数と同じ台数以上を設置すること
  • 前項の規定により設置する自転車駐車場のうち、当該自転車駐車場の台数に10分の1を乗じて得た台数以上を、規則で定める基準に従い、原動機付自転車駐車場とすること
  • ファミリー住戸の設置の項の規定によりファミリー住戸を設置する場合は、設置する自転車駐車場のうち、ファミリー住戸の数に5分の1を乗じて得た台数以上の自転車駐車場を規則で定める基準を満たすものとすること
  • 敷地に接する道路の境界線から自転車駐車場および原動機付自転車駐車場に至るまでの経路の路面および床面には、規則で定める基準に従い、傾斜路等を設置すること
廃棄物保管場所等 廃棄物の保管場所および保管設備は、練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例および練馬区廃棄物の処理および清掃に関する規則で定める基準により設置すること
管理に関する基準
  • 規則で定める基準に従い、建築物の管理方法等について管理に関する計画を提出すること
  • 規則で定める基準に従い、管理人室等を設置すること
  • 規則で定める基準に従い、管理人の不在時および緊急時の連絡先等を記載した表示板を設置すること

※参考:

  • 練馬区「まちづくり条例」
  • 練馬区「ワンルーム形式の集合住宅の建築の手引き」

3-2-2. 【詳細版・参考資料】練馬区で寄宿舎に関わる建築規制について

ここでは、練馬区で寄宿舎を建設する際に関連のある規制について解説します。

●建築規制が適用される建物の条件と規制の内容

<条件>

  1. 床面積500~1,000未満の集客施設の建築、増築、用途変更
  2. 床面積1,000平方メートル未満の葬祭場等の建築、増築、用途変更
  3. 大規模長屋等の建築

<寄宿舎の定義>

  • 専用床面積40平方メートル未満の住室が2室以上のもの

上記の条件に該当する建築物は自治体による所定の審査・申請が必要になり、下記の「練馬区まちづくり条例」に準じた建築をする必要があります。

<寄宿舎の建築の手引き>
居住水準
  • 住室の専用床面積の最低面積は、12㎡とすること
  • 住室の居室の天井の高さは、2.3m以上とすること
  • 共用部分は、規則で定める基準によること
隣地からの壁面後退 建築物の外壁またはこれに代わる柱の面等から隣地境界線までの距離は、別に定めるものを除き、50cm以上とすること。ただし、商業地域または近隣商業地域の区域内に建築するものおよび規則で定めるものについては、この限りでない
周辺環境への配慮
  • 規則で定める基準に従い、周辺の環境との調和を図ること
  • 規則で定める基準に従い、当該建築物の出入口付近に車寄せを設置すること。ただし、規則で定めるものについては、この限りでない
駐車施設
  • 自転車駐車場は、規則で定める基準に従い、建築物の住室数と同じ台数以上を設置すること
  • 設置する自転車駐車場のうち、当該自転車駐車場の台数に 10 分の 1を乗じて得た台数以上を、規則で定める基準に従い、 原動機付自転車駐車場とすること
廃棄物保管場所等 廃棄物の保管場所および保管設備は、練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例および練馬区廃棄物の処理および清掃に関する規則で定める基準により設置すること
集積場所 練馬区廃棄物の処理および清掃に関する条例で定めるところにより設置すること
管理に関する基準
  • 規則で定める基準に従い、建築物の管理方法等について管理に関する計画を提出すること
  • 規則で定める基準に従い、管理人室等を設置すること。ただし、小規模寄宿舎(住室数が15室未満の寄宿舎をいう。)については、この限りでない
  • 規則で定める基準に従い、管理人の不在時および緊急時の連絡先等を記載した表示板を設置すること

※参考:

  • 練馬区「まちづくり条例」
  • 練馬区「寄宿舎の建築の手引き」

上記規定の他にも細かな規定事項や、随時内容の変更や追加があり、条例はその適応や運用に関して複雑な要素も多いので、あくまでも編集部調べの参考資料となります。

実際に建築検討をなさる際には、専門家への相談や、練馬区『まちづくり条例』等の公的な情報のご確認をおすすめします。

3-2-3.斜線制限・外壁後退について

斜線制限とは、道路及び隣地の境界線からの距離に応じて、建物の高さを制限する規制を指します。
これにより、隣地への圧迫感を緩和し、採光や通風を確保します。

以下が規制の概要になります。

  • 道路斜線制限
    道路側に面した建築物の高さを規制すること
  • 隣地斜線制限
    隣地境界線から発生する一定の勾配で記された線による高さを規制すること
  • 北側斜線制限
    北側隣地境界線から垂直に5mまたは10m上がった先で、一定の勾配をつけ高さ規制すること
  • 外壁後退
    建物の外壁と敷地境界線までの距離を1mまたは1.5mに制限すること

また、これらの規制は、その土地がどの用途地域に指定されているかによって、適用される、されないといった違いがあります。

<用途地域別 斜線制限・外壁後退の適用一覧>
用途地域 道路斜線制限 隣地斜線制限 北側斜線制限 外壁後退
  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 田園住居地域
あり なし あり 一部あり
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
あり あり あり なし
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
あり あり なし なし
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域
あり あり なし なし

※参考:東京都都市整備局「 用途地域と高さの制限」

上記を踏まえ、建築予定地がどの用途地域に該当するのかを、練馬区の「都市計画図(用途地域等・都市施設等)」でご確認ください。

地区計画等で別途制限や制限の緩和が定められている場合があるので、都市計画の有無についてもあわせて確認をしておくと安心です。

3-2-4.建築協定について

建築協定とは、地域住民にとって「住みよいまちづくり」を推進する為に、建築基準法で定められている内容以上の「建築基準」を、土地所有者を中心とした地域住民が「協定(契約)」として結んだものの事を指します。
お互いに協定を守り合うために、併せて「運営委員会」を地域住民で立ち上げ、運営していく事になります。

建築協定の内容は地域毎に変わります。詳しい内容については、インターネットでの検索、又は役所で確認することができます。

練⾺区で建築協定がある地域は以下のとおりです。

  • 練⾺区関町北三丁⽬215番、同219番、同224番、同225番および同513番
  • 練馬区春日町五丁目3020番13~50、59、60

※参考:練馬区「建築協定」

3-3.練馬区の利便性

練馬区の利便性について解説します。

練馬区は池袋駅、新宿駅、渋谷駅にアクセスしやすい位置にあります。特に練馬駅は池袋線・西武有楽町線・豊島線・都営大江戸線の4路線が乗り入れており、池袋駅までは池袋線で10分と乗り換えなしで行くことができます。

練馬区は治安の良さでも知られており、発生する犯罪も年々減少傾向にあります。令和4年中の犯罪認知件数は2,923件で3.4%増加したものの、前年の令和3年は2,828件、令和2年は3,391件と犯罪は直近3年でみると減少しています。また、練馬駅付近には警察署もあるので、女性のひとり暮らしや小さな子供のいる世帯も安心です。

※参考:練馬区「区内の公共機関」

3-4.練馬区の開発予定

練馬区の開発予定について解説します。

練馬区では、目標とするまちの将来像を示し、実現に向けた考え方等を明らかにする「練馬区都市計画マスタープラン」が策定されました。このプランに基づいて、各エリアの都市基盤の整備などが進められています。

都営地下鉄大江戸線の延伸、都市計画道路の整備、西武新宿線の連続立体交差化なども進められており、交通の利便性のさらなる向上が期待されます。

※参考:練馬区「練馬区都市計画マスタープラン」

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4.アパート建築から経営開始までの7STEP

実際に練馬区でアパートを建てるとなった場合の、スケジュール感をつかみましょう。
アパート建築・経営の詳細については「これが知りたかった!アパート経営のすべて【基本編】」でも紹介しています。

4-1.土地活用の相談をはじめる

まずは土地活用について相談をしましょう。
土地活用の相談の内容には、アパート建築・経営の方法や融資などの資金面のこと、法律面のことが含まれます。それぞれ相談先が異なります。主な相談先は下記の通りです。

  • アパート建築・経営の相談先
    ハウスメーカー、工務店
  • 資金面の相談先
    金融機関、ファイナンシャルプランナー、税理士
  • 法律面の相談先
    司法書士、弁護士

土地探しから始める場合、4ヵ月~12ヵ月程かかるケースがあります。

4-2.たくさんの会社にプラン請求をする

アパート建築・経営については、複数のハウスメーカーや工務店にプランの請求をしましょう。
土地の形や広さ、木造・鉄骨造などの構造の違いなど、得意・不得意があるためです。

「自分で依頼先を選ぶのは大変」「プロに任せたい」という場合は、ぜひ『HOME4U 土地活用』にお問い合わせください!
練馬区のアパート建築・運営に詳しいプロに無料で相談&複数のプランを取り寄せることができます。

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4-3.プランの比較検討をする

取り寄せた複数のプランを比較検討しましょう。
主に注目する場所は下記の通りです。

  • 自分の理想にあったアパート建築・経営プランを作成してもらえているかどうか
  • 予算内で収まるかどうか
  • 工期はどうか

わからない項目があれば、都度しっかりと確認をとることが大切です。

  • アパート建築費の相場はいくら?予算・坪数 からシミュレーション

4-4.「ここだ!」と思う一社に決める

複数のプランから実際に依頼するハウスメーカーや工務店を決めましょう。

4-5.ハウスメーカーとの契約・融資・着工

アパートの建築・経営プランから依頼先を選び、請負工事契約(工事をお願いする契約)と金融機関との融資契約を取り決めます。融資の審査には1週間~1ヵ月程かかります。

その後、アパートの着工にはいります。
一般的に、アパート建築の工期は3ヵ月~6ヵ月程かかります。

アパートの階数や構造によっても異なりますが、工期の目安として「建てる階数+1ヵ月」を考えておくとよいでしょう。
引っ越しシーズンの2月~3月にあわせて完成をさせたい場合、着工前にスケジュールを練っておくと安心です。

  • アパート経営に必要な自己資金はいくら?かかる初期費用やリスクを解説
  • 【基本を解説】アパートローンの基礎知識。審査の基準も解説

4-6.管理会社と契約・入居者募集開始

管理会社は実績や口コミなどの情報を参考にしたり、依頼するハウスメーカーや工務店から紹介してもらったりするなど、信頼できる会社を選びましょう。

その後、入居者の募集を開始します。
一般的にハウスメーカーに依頼をする場合は、着工と同時に入居者募集をかけているケースが多いです。それ以外の場合は入居者募集及び実際の入居までの予想スケジュールをたてておく必要があります。

4-7.竣工・経営開始

アパートが完成したら、いよいよ経営開始です。
アパートの建物の管理や入居者の管理など、収益計画含め把握しておきましょう。

  • 【基本を解説】知識ゼロから始める「アパート経営 基本ガイド」

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