【初心者向け】山(山林)の固定資産税はいくら、いつ、どのように払うのか?
山(山林)の固定資産税支払いの概要は以下です。
項目 | 概要 |
---|---|
山(山林)の固定資産税はいくらか? | 1haにつき数千円程度 |
固定資産税を いつ払うか? |
|
固定資産税を どのように払うか? |
|
本記事では、山(山林)の固定資産税の内容や計算方法、支払い時期・方法について解説します。
また、軽減する方法も説明しているので、ぜひ参考にしてください。
1.山(山林)にかかる固定資産税はいくら?
山(山林)の固定資産税は「1haにつき数千円程度」と非常に安いのが特徴です。
次の計算式で山(山林)の固定資産税を算出できます。
固定資産税課税標準額(固定資産税評価額)× 標準税率(1.4%)
各自治体によって決定される土地の評価額に基づき課税基準額が計算され、課税基準額に固定資産税の税率が適用することで、固定資産税が算出されます。
1-1.固定資産税の「評価額」と「課税標準額」
固定資産税の評価額は固定資産の価値を示しており、各自治体が固定資産評価基準に従って、山(山林)の評価額を決定します。
評価額の目安としては「地価の7割」程度と考えればよいでしょう。
山(山林)の場合、評価額と課税標準額は同額になるケースが多いため、
(地価 × 70%)× 標準税率(1.4%)
という計算式で概算の固定資産税を算出することが可能です。
ただし、山(山林)の場合は公示価格が設定されていないことが多く、仮に設定されている場合でも価格は低いことに特徴があります。
そのため、固定資産税は小規模な山(山林)であれば年間数千円、大きな山(山林)でも年間数万円程度で済むことが多いです。
正確な評価額を把握した場合は、課税明細書や固定資産評価証明書で確認できます。
1-2.「山(山林)の固定資産税」シミュレーション
山(山林)の固定資産税のシミュレーションを行います。
例えば、1㎡あたり15円の山(山林)を10ha(10万㎡)所有しているケースでは、固定資産税のおおよその目安は「1.4万円」です。
- 地価:1㎡=15円
- 土地面積:10ha(10万㎡)
固定資産税 | シミュレーション |
---|---|
土地の 固定資産税 |
固定資産税=1.4万円 ※課税標準額=固定資産税評価額=105万円 |
2.山(山林)の固定資産税がかからないケース
山(山林)の固定資産税については、以下の場合において課税されないケースがあります。
- 固定資産税課税標準額が30万円未満の場合
- 保安林の場合
それぞれにについて解説します。
2-1.固定資産税の課税標準額が30万円未満の場合
山(山林)を含む固定資産税課税標準額の合計が30万円未満の場合は、税が課せられません。
自分名義の広大な山(山林)を保有していないのであれば、固定資産税を気にする必要はないでしょう。
ただし、同一市区町村内において、山(山林)のほかにも宅地や建物などを自分名義で保有している場合は固定資産税が合算して計算されるため、課税標準額が30万円を超えて納税義務が発生します。
参考:福岡市役所|固定資産税
2-2.保安林に指定されている場合
保有している山(山林)が保安林に指定されている場合、固定資産税が課税されません。
保安林とは水源のかん養や防災、生活環境の保全など特定の公益目的を達成するために農林水産大臣や都道府県知事によって指定された森林です。
保安林に指定されると固定資産税の納税義務がない一方で、木々の伐採や土地の形質変更などで制限を受けます。
なお、申請することで保安林に指定される場合もありますが、一定の審査などを受ける必要があります。
参考:林野庁|保安林制度
参考:京都府庁|保安林制度について
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3.固定資産税の支払い時期と支払い方法
固定資産税の支払い時期と支払い方法は各自治体によって異なりますが、下記を目安にすることができます。
項目 | 内容 |
---|---|
支い払時期 |
|
支払い方法 |
|
固定資産税の納税通知書と納付書は毎年4月〜6月の間に届くので、必ず納付時期や支払い方法を確認するようにしてください。
4.山(山林)の固定資産税や維持管理費の負担を軽減する方法
山(山林)の固定資産税は基本的に高くありませんが、数十年にわたって所有し続けると、相応の税の負担が生じます。
さらに、山(山林)の維持管理費も支払う必要があります。
そのため、これらの負担をできるだけ軽減したい場合は、以下の方法を検討するとよいでしょう。
施策 | 内容 |
---|---|
土地活用して収益を上げ、 収益分を固定資産税に充てる |
固定資産税は安くならないが、キャンプ場経営や太陽光発電設備の設置などの土地活用を行って収益をあげる |
山(山林)を手放す | 山(山林)を売却するなど所有権を手放すことで、納税義務を負わない |
山(山林)の活用法や手放し方については下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
山(山林)の固定資産税は安く、小規模な山(山林)であれば年間数千円、大きな山(山林)でも年間数万円程度です。
詳細は「1.山(山林)の固定資産税はいくら?」にて解説しています。
山(山林)の固定資産税がかからないケースはいくつか挙げられます。
- 固定資産税課税標準額が30万円未満の場合
- 保安林に指定された場合
詳細は「2.山(山林)の固定資産税がかからないケース」にて解説しています。
- 一括払い、または年4回の分割払いを選択できる
- 宅地や建物のなど他の固定資産と合算される
- 窓口や口座振替などさまざまな方法で支払える
ただし、各自治体で支払い時期や支払い方法が異なるので注意が必要です。
詳細は「3.固定資産税の支払い時期と支払い方法」にて解説しています。
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