【基本を解説】固定資産税のかからない土地の条件
通常、土地を所有していると固定資産税が課税されますが、下記のような条件の土地には固定資産税が課税されません。
- 「1月2日」以降に取得した(取得した年のみ)
- 課税標準額が免税点(30万円)に満たない
- 国や地方自治体が所有している
- 公共性が高い土地として利用されている
本記事は、固定資産税のかからない土地の条件について解説します。
1.固定資産税のかからない土地の条件
固定資産税のかからない土地には、以下のような条件があります。
- 「1月2日」以降に取得した(取得した年のみ)
- 課税標準額が免税点(30万円)に満たない
- 国や地方自治体が所有している
- 公共性が高い土地として利用されている
それぞれについて解説します。
また、「固定資産税のかからない建物」や「固定資産税のかからない不動産の相続税」に関しては、下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
1-1.「1月2日」以降に取得した
1月2日以降に土地を取得した場合、その年は固定資産税が課せられません。
これは固定資産税が、毎年1月1日時点での土地所有者に対して課税されるからです。
ただし、次の年の1月1日を迎えると固定資産税が課せられるため、継続的に非課税となるわけではありません。
1-2.課税標準額が免税点(30万円)に満たない
固定資産税には免税点制度が設けられています。
免税点制度とは、ある基準金額を超えた場合にのみ課税される制度です。
固定資産税の場合、課税標準額が下記金額の範囲内なら課税されません。
種別 | 免税点 |
---|---|
土地 | 30万円未満 |
家屋 | 20万円未満 |
償却資産 | 150万円未満 |
参考:総務省|固定資産税の概要
土地の場合、課税標準額が30万円未満であれば、固定資産税の課税対象外です。
ただし、課税標準額は同一市町村内に持っている不動産の合計で算出される点に注意しなければなりません。
例えば、同一の市町村内で課税標準額が15万円の土地を3つ所有している場合、土地の合計課税標準額は45万円となって免税点を超えるため、課税対象になります。
一方で、異なる市町村に複数の土地を所有していて、それぞれの土地が課税標準額を下回る場合はどの土地にも固定資産税が課税されません。
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1-3.国や地方自治体が所有している
国や地方自治体が所有する土地や建物は、固定資産税の課税対象外です。
代表的な例として以下のような土地や建物が挙げられます。
- 公園
- 市役所・区役所
- 公立学校
- 公立病院 等
上記は地方税法に定められており、人的非課税(所有者による非課税)と呼ばれます。
1‐4.公共性が高い土地として利用されている
土地の利用のされ方によって、非課税となる場合があります。
例えば、以下のような土地は非課税となります。
- 宗教法人や学校法人、社会福祉法人等が所有又は使用する土地
- 公共の用に供する墓地や道路等
- 国や地方自治体が無料で借りている土地
上記は地方税法に定められており、用途非課税(利用状況による非課税)と呼ばれます。
参考:地方税法|第三百四十八条 固定資産税の非課税の範囲
参考:町田市役所|非課税について
2.固定資産税が急に課税されるケース
固定資産税のかからない条件の土地であっても、急に課税対象となることがあります。
代表的な例は、以下の2つです。
- 同一市町村内で複数の土地を取得したケース
- 評価額の見直しにより課税標準額が上がったケース
上記のように免税点を超えれば固定資産税の課税対象となるため、これまで非課税だった土地でも課税される可能性があります。
固定資産税のかからない土地の条件として、以下が挙げられます。
- 「1月2日」以降に取得した土地(取得した年のみ)
- 課税標準額が免税点に満たない
- 国や地方自治体が所有している
- 公共性が高い土地として利用されている
各土地の詳細は「1.固定資産税のかからない土地の条件」にて詳しく解説しています。
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