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土地活用ノウハウ

更新日:2025.02.03

民泊ってどんなビジネスなの?はじめてでもわかるやさしい民泊経営入門

土地活用として民泊ビジネスをやってみたいけれども、法律もいろいろあるし、何から手を付ければわからないとお困りでしょうか。本記事では、ご所有の土地や不動産を使って、土地活用として民泊を検討中の方向けに、民泊経営のはじめ方や注意点などをまとめています。

民泊経営のことが全体的に理解できると、アパート経営などの普通の賃貸経営との違いもよくわかり、ご所有の不動産から利益を最大化するには、どうしたらよいかがわかるようになります。

この記事の内容

  • 1.民泊経営での土地活用に必要な3大基礎知識
  • 2.民泊経営スタート後の業務内容
  • 3.民泊経営が成功する4大条件
  • 4.民泊経営スタート前に確認しておくべき7つのこと
  • まとめ

1.民泊経営での土地活用に必要な3大基礎知識

民泊とは宿泊形態のひとつで、一般の家やアパートなどを、日本に短期滞在する旅行者などに提供する有料サービスのことです。ホテルや旅館などの本格的な宿泊施設を建てなくても、個人所有の住居を活用できるため、土地活用・不動産活用の一環としても注目されるようになりました。

本章では、ご所有の土地や不動産を使った、土地活用としての民泊経営に必要な基礎知識を3つにまとめています。ざっくりと理解したうえで、民泊経営をするかどうかを判断するのにお役立てください。

1.民泊スタートまでのカンタン3STEP

2.民泊に関するやさしい法律知識

3.民泊は不動産経営ではない

1-1.民泊スタートまでのカンタン3STEP

民泊をやってみようと思った場合、どのような手順ではじめれば良いのかを、カンタンに3ステップで解説します。人に貸せる状態の住居や、空き家をご所有の方が主な対象になります。

すぐに使える住居がある方は、アパート経営と比較すれば、民泊は手軽にスタートできる土地活用といえます。更地をご所有の方は、アパートや戸建てを建築するところからのスタートになりますので、民泊ではなく、アパート経営を参考にしてください。

  • STEP1 ご所有の空き家の確認

民泊に使用する住居の法的な権利者の確認をしてください。相続をする場合は、遺産分割協議と不動産登記の変更が完了し、不動産の権利者がご自分になっていることが前提です。親名義の財産を子供が民泊ビジネスで活用する場合は、将来の相続税対策などに支障が出ないかを、税の専門家に相談してから判断してください。

最後に、住居が民泊ビジネスを経営できるエリアにあるかを確認します。住居を民泊で使う場合、民泊経営が法的に禁止されているのは工業専用地域だけですので、一般的な住居があるエリアであれば、民泊経営は問題なくスタートできます。

  • 【基本を解説】不動産相続で、トラブルを避けるためにできる生前対策6選

 

  • STEP2 建物を整える

民泊ビジネスをスタートするためには、キッチン・浴室・トイレ・洗面設備が整っている(すぐに使える)ことが、民泊新法で義務付けられています。空き家を利用して民泊にすることはできますが、人がすぐに生活できる状態にまで復元してから届け出をしてください。

これらの設備は、1つの建物に1設備あればよいので、状態の良い空き家であればクリアできる内容です。あとは、滞在に必要な家具類・寝具などをそろえ、水道電気ガスが問題なく使えるかを確認してください。客観的に見て、あまり状態が良くない部分は、修理修繕工事をしておく必要があります。

  • STEP3 行政への届出

民泊に使う住居が整ったら、行政へ民泊経営の申請届け出をします。申請には、民泊物件の合法性と安全性の証明をしたうえで、民泊業態を選択します。

・合法性の証明
物件所有者(法的な名義人)が民泊経営を承認している。マンションやアパートなどの集合住宅の場合は、管理規約に民泊が禁止されていないことの証明書類を提出。

・安全性の証明
火災報知器の設置・消火器の配置・緊急避難経路の明示などの安全性を証明する、消防法適合通知書の入手をする。

・民泊業態の選択
民泊の業態には大きくわけて3種類あり、ご所有の建物をどの業態で使うかを選択できます。ご所有の住宅を民泊に利用する場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)に該当します。細かな業態の違いは、次項で解説します。

1-2.民泊に関した法律知識

民泊は、大きくわけて3種あり、それぞれに独自の法律のもとで運営します。どれを選択するかで、経営方法や必要な資金も変わります。

ご所有の住居やアパートを使った民泊経営をご検討中の方は、現時点では、法律に関して細かく理解する必要はありませんが、どのような民泊スタイルがあるのかだけ把握しておいてください。比較表を作成しましたので参考にしてください。

<民泊3種かんたん比較表>

かんたん棲み分け

プロが経営

いわゆる民泊

国家戦略の民泊

正式名

1 旅館業法

2 住宅宿泊事業法(民泊新法)

3 特区民泊

経営方法

A簡易宿所営業

B家主居住型

C家主不在型

D東京都大田区ほか

申告方法

許認可

届出

届出

許認可

営業日数上限

なし

180日

180日

なし

宿泊日数制限

なし

なし

なし

2泊3日~

建物の用途

ホテル・旅館

住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎

住宅・長屋・共同住宅・寄宿舎

住宅・長屋・共同住宅

クレーム受付

事業者

家主(事業者)

住宅宿泊管理業者

事業者

フロント設置

原則なし

なし

なし

なし

居室の床面積

3.3平米以上

なし

なし

25平米以上

行政立入検査

あり

あり

あり

条例で制定

住居専用地域

営業不可

条例による

条例による

営業不可

火災報知機

要

条例による

要

要

契約形態

宿泊契約

宿泊契約

宿泊契約

賃貸借契約

宿泊者名簿

要

要

要

要

経営タイプ

投資収益

文化交流

有休不動産活用

投資収益

収益性

○

△

△

○

【参照:事業者の皆様へ~民泊サービスは合法的に実施しましょう】

1.旅館業法(簡易宿所)
一般的な宿泊施設・旅館・ホテルのことです。本格的な宿泊業を経営したい方向きで、旅館業としての許認可が必要です。建築基準法・消防法・衛生設備基準・客室条件などにおいて、厳格な基準をクリアする必要があります。営業日数の制限がないので、365日24時間営業をして、利益を追求できます。

2.住宅宿泊事業法(民泊新法)
主に住宅を利用した短期宿泊施設のことです。多くの方がイメージしている「民泊」は、この民泊新法による民泊ビジネスのことです。一般の住宅を宿泊施設として利用する場合にのみ適用されます。自分が住んでいる家を提供する「家主居住型」と、自分は住まずに管理をしてもらう「家主不在型」があります。営業日数は年間180日までに制限されています。事業開始には自治体への届け出が必要です。

3.国家戦略特区法(特区民泊)
国家戦略特別区域とは、安倍内閣時代に策定された、ビジネスがしやすい環境が整った経済特区のことです。事業開始には、旅館業法の中の特例としての許認可が必要です。特区民泊は、最低2泊3日からの宿泊しか許可が下りないため、主に長期滞在の外国人観光客をターゲットにした民泊ビジネスがメインになります。現在の民泊特区には、東京都大田区、福岡県北九州市、新潟県新潟市、千葉県千葉市、大阪府大阪市・八尾市・寝屋川市があります。自治体からの自主的な申請で民泊特区が新たに誕生する可能性があります。

【参照:内閣府 国家戦略特区 特区民泊について】

1-3.民泊は不動産経営ではない

人に部屋を貸して賃料を得るので、民泊も不動産経営の一つというイメージを持つ方が多いのですが、民泊は不動産経営ではありません。アパート経営やマンション経営は不動産賃貸業という、「居住者」に対し、1カ月以上の中長期間、住宅を貸し出すことに対して家賃を受け取ります。

民泊は一カ月未満の「宿泊者」に対して宿泊施設を提供し、受け取っているのは宿泊費です。そのため民泊による収入は、雑所得または事業収入になります。

土地オーナーは土地活用や不動産活用をすることにはなりますが、不動産経営ではなく、民泊事業を始めることになります。民泊事業の経営スタイルは、前項の民泊3種かんたん比較表と、以下の民泊スタイル3タイプの中から、自分に合ったものを探してみてください。

【民泊スタイル3タイプ】

ž ・文化交流タイプ
利益が目的ではなく、外国人との異文化交流を目的として民泊を考える方は、表Bの「家主居住型」が向いています。年間経営日数に上限があり、管理も自分でするため、ビジネスというよりも、有償のボランティアに近いスタイルです。

代わりに、人が普通に住める状態の家であれば、すぐに貸し出すことができますので、初期費用がほとんど必要ありません。

・遊休不動産活用タイプ
相続などで空き家をご所有の方で、当面、ご自分で利用する予定がない方は、表Cの「家主不在型」が向いています。民泊には管理者が必要なので、専門会社に管理委託料を支払って経営します。

年間の経営日数に上限があるため、ビジネスレベルの収益目的には向いていませんが、固定資産税などの費用の捻出が期待できます。観光の人気エリアにある場合は、稼働日数×宿泊単価によっては、黒字化も可能です。また将来、自分が住むことになった場合でも立ち退きなどで揉めることがなくスムーズです。

・投資収益タイプ
民泊事業として収益を望む方は、表の中ではA・Dが適しています。民泊新法の規制に合わせた設備を整えるために、今ある家屋はリノベーションまたは建て替えをする必要があり、初期費用は大きくかかりますが、プロの経営するホテルや旅館に準じた利益も期待できます。

どのタイプであっても、年間収入から経費を差し引いた分が20万円をこえたら、確定申告が必要です。不動産経営ではないため、赤字が出た際の本業(サラリーマン収入など)との通算損益は対象外ですが、同じ雑所得内での通算損益が使えます。

例えば、会社員の方が副業でセミナー講師をして講演料を雑所得で得ていた場合、雑所得に民泊経営による赤字をぶつけることができます。税の専門家に確認をしたうえで判断をしてください。

【参照:国税庁 個人が行う民泊に関する所得税法上の諸問題】

2.民泊経営スタート後の業務内容

民泊経営は「宿泊業」ですので、ホテルや旅館に準じたお客様対応業務がついてきます。民泊ビジネスの成功は、日々の運営管理の良さと比例します。ゲストの満足度を上げて信頼を得るためには、効率的な管理、適切なサービスを提供し続ける必要があります。

民泊新法によって、貸出をする家屋は、適切な管理状態と安全確保ができていることが必須条件であるため、経営者が施設に常駐できない場合は、管理業務は専門会社に委託します。

ただし、今のところ、民泊専門の管理会社は少数であることから、委託料は割高な傾向があり、業務マニュアルなども一般の不動産管理会社ほどは完成していません。エリアによっては、一部をオーナーが受け持つか、清掃・管理・窓口などの民泊業務を、複数の会社に分けて依頼しなければならないケースもあります。

年間の稼働日数・宿泊料金・経費・業務委託料・税金支払い額などから収支シミュレーションをしたうえで、さらに管理と作業の手間を考慮に入れ、民泊業が、土地活用として本当にメリットがあるかを検討してください。民泊を始める前には、建て替えによる民泊経営のほかにも、アパート経営も同時に比較してみることを、強くおすすめします。

1.お客様対応全般

2.清掃・メンテナンス

3.クレーム対応

4.財務管理

5.管理業務の外注について

2-1.お客様対応

お客様対応とは、ホテルのフロント業務に似た仕事のことです。家主居住型はすべてオーナーが、家主不在型は管理会社に委託します。

具体的には、ゲストからの問い合わせ対応・宿泊予約と確認・キャンセル処理・チェックインチェックアウト手続などがあります。オンライン予約システムがありますので、導入も検討しておきます。

宿泊をしてからも、ゲストからの質問やリクエストに丁寧に対応し、施設ルールの説明、地域の観光情報の提供や不明点のガイダンスもお客様対応業務の一環です。語学力はなくても民泊経営はできますが、海外のお客様に、最低限通じるレベルの英語力はあった方が良いと言えます。

2-2.清掃 メンテナンス

客室として、家屋全体を清潔で整った状態にしておく必要があります。毎日の建物内の清掃・チェックアウト時のルーム清掃以外に、建物内外の定期清掃をする必要があります。

家主居住型は室内とチェックアウト清掃以外の作業は、プロの清掃会社に委託する方がスムーズです。さらに、設備の修繕対応・定期点検も必要です。清掃スケジュールアプリなどで適切な管理状態を把握し、問題が発生した場合は迅速に処理をします。

2-3.クレーム対応

国内外のゲストが利用するため、想定外のクレームが入ることがあります。例えば、お部屋に虫が出たというクレームに対応するため、真夜中でも殺虫剤を片手に現場に飛んでいく必要があります。

運営に関わる人数が少ない場合、結果的にオーナーが1人ですべての対応を担うことになります。クレームはゲストだけではなく、近隣住民から来ることもあります。また、経営中のマンションやアパートの一部で民泊経営をする場合は、他の入居者から、不動産管理会社へ直接クレームが入ることがあります。

このように、普通のアパート経営をするよりも、クレーム件数も種類も多く、現時点では適切な対処方法も確立されていません。対応パターンを間違えると、大きなトラブルになる可能性が高いことは、理解しておく必要があります。

2-4.財務管理

収益・支出・利益の管理も重要です。日々の支払い対応は、決済代行システムを使ったカード決済が便利です。現金による支払いもできますが、諸外国の方がゲストになるため、相手が日本円を持っていないと対応が複雑になります。

ご所有の住居を使った民泊経営には、年間稼働日180日が設定されていますので、稼働率と単価のバランスが収益結果に反映します。たとえば、稼働率を50%とした場合には、90/180日が稼働日になります。

365日24時間営業の旅館業の平均単価が1万円と仮定すると、民泊経営では、稼働日数のバランスを考慮して、単価を1.5倍の15,000円くらいに設定しておきます。夏休みやクリスマスなどのバケーションシーズンのみ営業するのであれば、このような価格設定でも十分に申し込みが来る金額といえます。

上記の例でいくと、単価15,000円×稼働日数90日=135万円が民泊経営による売り上げになります。ここから経費を支払い、確定申告とその他税金支払いをした残りが、民泊収入です。

365日のうち、残りの185日は、民泊以外の経営であれば併用も可能です。例えば、定期借家契約(長期滞在タイプのマンスリー契約)などを組み合わせ、建物の年間稼働率を上げることもできます。

2-5.管理業務の外注について

民泊新法によって、民泊施設にオーナーが不在の場合、管理業務は委託することが義務となっています。管理を総合的に請け負える専門性の高い民泊不動産の管理会社まだ少ないのが現状です。オーナーの判断で清掃・メンテナンスなど必要な管理を外注することになりますが、ハイシーズンである春夏冬の長期休暇の時期には、人員確保がむつかしくなります。

家主居住型の民泊であっても、オーナーの不在が多い、5室以上あるなど、個人では十分な管理が難しいと感じた場合は、管理委託を検討してみてください。管理には管理委託料が発生します。
【参照:民泊制度ポータルサイト 管理業務の委託について】

使っていない住居や空き家をご所有の場合でも、すぐに使えレベルで衛生面と設備面が整っていないと、民泊はできません。古い家の場合は、ある程度のリフォームや片付けが必要なケースもあります。

民泊経営が「大変そうだな」と感じた方は、建物を思い切って建て替えてしまえば、民泊以外にも戸建賃貸経営もできるようになります。また、敷地に余裕があれば、アパートなどの複数室ある賃貸経営も可能です。

ご所有の不動産にどのような活用方法があるのかは、おひとりで悩むよりも、複数のハウスメーカーや建設会社にプラン請求をして、プロと一緒に考える方が良い結果になります。プラン請求の際には、NTTデータグループの運営する「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求をご活用ください。

一回の入力で最大10社にまで一度に請求ができて、大変に便利です。請求画面の最後に「ご要望」という欄がありますので、民泊ビジネスも検討していることを書き添えていただければ、民泊も視野に入れたプランも合わせて提案してもらえます。

3.民泊経営が成功する4大条件

民泊経営がうまくいくための条件は、アパート経営がうまくいくための諸条件と、ほぼ同じと言えます。

しかし、民泊は不動産経営とは違うため、来訪者数が確定できず、年間収支の見通しが不安定になりがちです。民泊経営をご検討の際には、アパート経営などの賃貸経営とも比較をして、ご所有の土地や不動産にとって最適なものを選びとるようにしてください。

1.立地の良さ

2.建物の良さ

3.メンテナンス

4.ライバルの存在

3-1.立地の良さ

民泊としての立地の良さとは、観光に便利で交通の便が良く、宿泊者にとっての利便性が高い場所のことです。観光地や駅まで徒歩圏内である必要はありませんが、複数の交通手段がある方が良いと言えます。また軽食や外食などを手軽に済ませられる店舗が立ち並ぶ方が、観光には便利です。

駅歩がある場合は、レンタカー用の駐車スペースか、シェアライド・シェアサイクルのスポットが近くにあるか、敷地内にある方が親切です。このような場所は民泊としての人気エリアになりますが、民泊のライバル物件も数多く存在している可能性があります。

3-2.建物の良さ

民泊はたくさんあるので、民泊施設として少しでも過ごしやすい方が予約も増えます。建物の安全性や衛生面での基準は民泊新法で指定されていますが、それ以外の部分は、民泊オーナーが自分で考える必要があります。

3-3.物件サイズ、内部レイアウト、設備の良さ

旅行者にとって最適な広さであるように、室内のレイアウトを考えます。例えば、広い一軒家であれば、家族旅行かグループ旅行向けといえます。個室はベッドとクローゼットだけでも、階下にみんなで集まれる広いリビング、ソファや大きなテーブルなどがある方が、快適な宿泊場所になります。

ボタン一つでお湯が出る給湯器、シャワーの温度が一定、虫が入ってこないように網戸が張ってあるなど、限られた期間しか滞在できないゲストが、宿泊先のことで時間を取られないような配慮が必要です。

3-4.長期滞在なら洗濯機やキッチンも用意

ゲストの宿泊目的も重要です。1週間以上の滞在をする場合には、洗濯機・冷蔵庫・調理道具やコップ・皿・カトラリーなどの生活設備も必要になります。洗濯機を置かない代わりに、近隣のコインランドリーをマップで記しておくなど、「住むように泊まる」ゲストにとって必要なことを考えます。

このような住宅設備は空き家であっても、かつて人が住んでいたのであれば、ある程度はそろっていますので、再利用をしつつ、使いにくい設備は、予算の許す範囲で新しいものに取り換えるようにしてください。

3-3.メンテナンス

建物と室内のメンテナンス(修理修繕・現状維持)の費用負担が大きくなると、民泊稼働日数の問題から、利益が出にくくなります。民泊の場合、以下の理由で、普通の建物よりもメンテナンスには気を配っておく必要があります。

・自分が住むわけではない施設であるため、設備の傷みも早い

基本的に旅行者が使用しますので、普通のホテルや旅館と同じように、建物や設備を使用します。乱暴に使っているつもりがなくても、一般民家の建物・設備は業務用ほど頑丈にできているわけではなく、傷みが早くなる傾向があります。

・申し込み状況によっては、半空き家状態が続き家屋が傷む

民泊新法での民泊経営には、年間180日という稼働日の制限があります。残りの185日は他の運営方法もできますが、どの方法であっても、需要がなければ空室が続き、年間のほとんどが空室になる可能性があります。

家主同居型であれば、家主が普通に暮らすことが定期メンテナンスになりますが、管理委託をしている場合は、空き家状態の民泊施設の換気・水回りの循環・ほこり掃除などのために、定期メンテナンス費が発生します。

3-4.ライバルの存在

近隣のホテルや設備の良い住居がライバル物件になっていきます。民泊である程度の採算が期待できるようなエリアは、民泊ビジネス会社や、ホテルや旅館などの旅館業をしている会社も目を付けています。設備の整った空き家や戸建、空室の目立つアパートやマンションは、民泊のプロにとっては優良物件です。エリア周辺に人気の観光スポットがある場所ほど、このような傾向があります。

その結果、最初は良くても、次第に周辺にライバル物件が増え、今までのお客様が他の民泊に流れてしまう可能性があります。その反対に、ハイシーズンの時には、周辺のライバル物件でさばききれなかったゲストの受け皿として、利益が期待できるときもあります。

4.民泊経営スタート前に確認しておくべき7つのこと

ご所有の空き家や不動産の土地活用として、民泊経営を検討している方は、先に次の7つのことを確認してください。そのうえで、他の土地活用と比較をして、土地や建物からの利益が最大化できる方法を選択してください。

1.民泊経営ができるエリア条件であること

2.民泊としてのエリアニーズがあること

3.事業計画と収支シミュレーションをする

4.民泊経営は集合住宅には不向き

5.保険加入の必要性

6.地域住民への対応

7.所有地にぴったりな土地活用方法との比較検討

 

4-1.民泊ができるエリア条件であること

空き家などを利用して民泊経営をする場合には、ご所有の物件の土地の場所が、工業専用地区ではないかを確認してください。一般民家などを利用した民泊経営ができる場所は、都市計画法で定められている用途地域13種類のうち、工業専用地域以外のすべてです。

許可されている建物は、住宅・共同住宅・寄宿舎・長屋が対象なので、ご所有の物件が、戸建てやアパート・マンション・寮・テラスハウス・タウンハウスであれば、民泊経営ができます。

ご所有の土地がどの用途地域にあるかは、インターネットの検索窓に「ご所有の土地の住所 用途地域」と入れると、その地域の自治体が運営する用途地域マップが紹介されます。

例)大阪府 用途地域 >>>まっぷなびおおさか

【参照:交通省 用途地域】

4-2.民泊としてのエリアニーズがあること

民泊経営をしようとしている場所に、民泊としての需要があるかを確認します。周辺にはプロの経営する便利で設備の整った旅館やホテルもあるのに、「わざわざ民泊に泊まる価値」を考えてみてください。たとえば、有名な観光地まで徒歩で行ける、観光路線バスがたくさんある、地元の名産品がたくさんある、美味しい老舗の店が多い、古い街並みが美しいなどの一般的な観光地の良さに加えて、旅行者が民泊に求めることを提供できるかを考えます。

十分に民泊のニーズがあると考えられれば、次はターゲット層を想定します。宿泊客は、個人旅行・家族旅行・ビジネス出張・バックパッカー・カップル旅行などさまざまです。それぞれの立場として、エリアや民泊施設にどのようなことを求め、どうすればその方たちの来訪の目的が満たされるかを、分析してみる必要があります。

さらに、ライバル物件となる施設を調査し、他の民泊家屋がどのようなアピールをしているかを参考にしたうえで、差別化を図るか、それとも同じアピールを試みるかを決めていきます。同じエリア内にあるホテルや旅館、ライバル物件を利用した方のSNSやレビューなども参考にしてください。

同じようなサービスが自分に提供できるかも含めて、ご所有の家を含めた、エリア全体に民泊ニーズがあるかを分析してください。エリア全体に関した、数字的根拠のあるビッグデータは、国道交通省環境庁が発表している旅行・観光消費動向調査を参考にしてください。

4-3.民泊経営は集合住宅には不向き

民泊経営は、すでにご所有の戸建て物件があり、当面の利用予定がないのであれば、すぐにできる土地活用として検討してみる価値があります。ご所有の物件が、アパートやマンションのような集合住宅でも、法律上は民泊経営ができますが、民泊は集合住宅には不向きな土地活用方法といえます。

まず、一棟マンションや区分マンションをご所有で、管理組合がある場合、組合ルールに民泊禁止の条項があれば、オーナーであっても民泊経営はできません。条項がない時点で民泊開始をしても、途中で組合にルールを作られると、経営を途中でやめることになります。

管理組合がなく、民泊禁止条項もないマンションやアパートの場合は、民泊経営はできますが、今度は、他の入居者も民泊経営をする可能性があります。本来であれば、新民泊法によるオーナーの許可(区分オーナーの場合はそれぞれの許可)が必要ですが、そのような申請をせずに、「親戚が泊まりに来る」「帰国している間だけ友達が来る」などの理由で、又貸し(サブレット)という形で民泊ビジネスがしやすい状態になります。

オーナーも民泊経営をしていますから、建物全体の中で、どの部屋に入居者以外の人物が、何人・何日間いるのかまでは詳細に把握できず、管理会社で取り締まりようがなくなります。その結果、他の入居者から、以下のようなクレームが発生することがあります。

・旅行者がエントランスにたむろっている
・知らない人がたくさん出入りして怖い
・ゴミ捨てがルールにのっとっていない
・夜中に大騒ぎしてうるさい
・一つの部屋にかなりの人数が寝泊まりしている
・あちこちにピザの宅配が来てにおいがすごい
・スーツケースのタイヤで床面にキズがついている

民泊ゲストにとっては一時的な利用でも、そこに住んでいる方にとっては生活の場です。このようなことがひんぱんに敷地内で起きれば、クレームが発生するのは当然と言えます。最悪の場合は、民泊経営をしたことが原因で、現在の入居者が退去してしまい、賃貸経営の空室リスクが高まる可能性があります。

4-4.事業計画と収支シミュレーションをする

ご所有の住宅を使った民泊経営は、年間稼働日180日という限られた期間で利益を確定させるために、しっかりとした事業計画が必要です。今ある家屋を使うだけであっても、スタートのためにはそれなりに費用も発生し、申請するための労力も必要です。

民泊経営を検討する際には、事業計画と収支シミュレーションを繰り返し、どのくらいの利益が得られるのか、そしてそれは、労力と見合っているのかを確認してください。民泊としての年間稼働には制限がありますが、残りの185日は別の運営方法で民泊と併用することもできます。例えば、マンスリーマンションのような定期借家契約を併用すれば、中短期の国内外ビジネスマンや外国人滞在者を対象にした不動産賃貸収入も期待できます。

ただし、民泊も短期賃貸も、あくまで利用してくれるゲストあっての話ですので、一般的な賃貸経営と比較すると、収入は不安定になる傾向があります。民泊経営をご検討の際には、アパート経営・マンション経営・戸建て賃貸・民泊事業用物件を含め、どの方法が利益を最大化できるのか、十分に比較をする必要があります。

4-5.保険加入の必要性

現時点では、民泊物件への保険加入は任意ですが、過去に加入していた一般住宅保険には入れなくなります。人を宿泊させることが前提であるため、ゲストからの損害請求に耐えられる保険が必要です。保険会社の担当者に相談をして、適切な内容に変更してください。

適切な商品を選ぶことにより、民泊経営で起きるさまざまなリスクから、建物を保護できます。現在出ている保険には、以下のようなものがあります。

4-6.地域住民への対応を考える

民泊経営をスタートすると、地域の方からクレームが入ることがあります。ご自宅や空き家を利用した民泊は、地域密着型の宿泊施設であるため、多くのケースで普通の住宅街の中にあります。その地域の方にとってはふだんの生活の場ですから、見慣れない人物がウロウロしていると不安になります。また、生活ルールの違いから、ゴミ出しの仕方や捨て方などでトラブルになることがあります。

このようなことを踏まえ、民泊をはじめるときには、かならず地域住民の方に説明をして、民泊と旅行者への理解を求めるようにしてください。例えば、半年以上前から、エリアのイベントなどに積極的に参加をして、民泊の地域貢献度・空き家対策になることなどをアピールしていきます。

民泊による海外ゲストの来訪に否定的な方ばかりではありませんので、民泊への理解が深まれば、情報不足による誤解やトラブルは起きにくくなります。

同時に、ゲストに対しては地域のルールを守ってもらえるような配慮が必要です。特に、ゴミの出し方や生活習慣に関しては、ゲストルームにガイドブックを置いておき、口頭でもしっかり説明をしてください。

4-7.所有地にぴったりな土地活用方法との比較検討

民泊経営を検討している家屋が、すぐに使えるような状態ではない場合、ゲストからお金をとって人に貸せるレベルに家屋を整え、不要物を処理するためには、お金も労力もかかります。

使っていない住居を活用した民泊経営には、年間稼働日数の制限がありますので、年間稼働率に対しての収入・業務量・委託料・メンテナンス・税金などをシミュレーションし、本当に民泊経営をすべきなのかを、よく考えてください。

空き家が傷んでいる、かなり老朽化しているなどで、そのままでは民泊をはじめられない場合は、建物の建て替えも検討してみてください。民泊事業そのものに興味がある場合は、民泊仕様の建物に建て替えたうえで、本格的な民泊経営も視野に入れてみます。

その際には、アパート経営やマンション経営なども比較候補に入れたうえで、複数のハウスメーカーや建設会社にプラン請求をして、じっくりと比較検討をしてください。NTTデータグループの運営する「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求であれば、一回の入力で最大10社にまで一度にプラン請求ができて便利です。

まとめ

ご所有の住居を使った土地活用としての民泊経営についてまとめてみました。一般的な住居を民泊利用する場合には届け出だけでよく、禁止されている用途地域も工業専用地域だけです。ほとんどの住居は、建物を少し整えれば、民泊経営ができることがわかりました。

しかし、年間稼働日数に制限があるため、民泊経営でビジネスをするというよりは、空いている家や部屋を使って副業をするというスタンスの方が、経営上も安全に利益確保が出来そうであることもわかってきました。

ご所有の家屋を活用したい、民泊ビジネスに興味がある方は、そのほかの土地活用方法も合わせて比較し、総合的に判断していく必要がありそうです。まずは、数多くのハウスメーカーや建設会社にプラン請求をするところからはじめてみてください。

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