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  4. 空室対策・空き家対策にもなるDIY型賃貸借で気を付けるべき5つのこと

アパート経営ガイド

更新日:2025.02.03

空室対策・空き家対策にもなるDIY型賃貸借で気を付けるべき5つのこと

DIY型賃貸借とは、入居者が自分で部屋を改修できる賃貸住宅のことです。改修のための工事を誰がするか、費用は誰が負担するのかは、話し合いで決めていきます。相続で引き継いだ古い戸建て住宅や、入居率が気になり始めた経営中の中古アパートなどを所有しているオーナーにとっては、所有する不動産を活用する方法として検討してみる価値があります。

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この記事の内容

  • 1.DIY型賃貸借のやさしい説明
  • 2.DIY型賃貸借のメリット
  • 3.DIY型賃貸借のデメリット
  • 4.「え?こんなことできちゃうの?!」DIY型賃貸借5つの具体例
  • 5.DIY型賃貸借の契約方法3パターン
  • 6.DIY型賃貸借に強い管理会社を探すための3つのチェックポイント
  • 7.DIY型賃貸借で気を付けるべき5つのこと
  • 8.DIY型賃貸借で有効な土地活用を

1.DIY型賃貸借のやさしい説明

DIY型賃貸借とは、入居者が内装に手を加えることを、オーナーが許可している賃貸物件のことです。DIYとは英語の「Do It Yourself(ドゥ・イット・ユアセルフ)」の略で、日本語では「日曜大工」に相当する言葉です。壁紙や床の修繕・張り替えなど、素人でもできるレベルの内装工事であれば、自由に改修してよい賃貸物件になります。

1.DIY型賃貸借のなりたち

2.DIY型賃貸借の現状

1-1.DIY型賃貸借のなりたち

DIY型賃貸借は、深刻化する日本の空き家問題の解決のため、国が2013年(平成25年)から提案している新しい賃貸経営方法です。

国土交通省の調査によると、全国の空き家数は2013年で約820万戸、2018年には約850万戸と増え続けています。さらに2033年頃には空き家数が2,150万戸にまで増え、日本の全住宅の3軒に1つが空き家になるという予測を立てています。

空き家が増える主な理由は2つあります。ひとつは、少子高齢化によって高齢者の住んでいた家が次々と空き家になることです。もうひとつは、相続などで家屋を所有してもそのままでは住む・売る・貸す・建て替えるなどができず、管理が不十分な状態で所有を続けて空き家化していくことが要因となっています。

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管理が不十分になる理由には、相続した実家が遠方地にあるといった距離の問題以外にも、リフォーム・片付け・取り壊しといった資金面での問題があります。このような空き家問題の現状を解決するために、DIY型賃貸借が国土交通省から提案されました。

DIY型賃貸借は、古い家屋を現状のままで貸す代わりに、必要なリフォームは入居者が自分でリフォームして手を加えても良いという条件付きの新しい賃貸方法です。

オーナーは、賃貸に出すためのリフォームに資金を準備する悩みがなくなります。また入居者は、一般よりも割安な価格で入居ができ、さらに普通の賃貸住宅ではできなかった内装リフォームが自由にできます。このような新しい借り方・貸し方によって、国は空き家問題を解決していこうとしています。

参照:国土交通省「DIY型賃貸借のすすめ」(PDF)

1-2.DIY型賃貸借の現状

空き家対策解決のために国が提案しているDIY型賃貸借ですが、実際はスタートからの歴史が浅く、まだ一般には浸透していないのが現状です。

賃貸契約時にDIYに関した内容の取り決めをするので、契約書に関した書式は完備されています。しかし、官民が一体となって不動産賃貸市場を変えていくのは、まだこれからとなりそうです。

DIY型賃貸借は、空き家や古くなった戸建て住宅以外にも、空室率や家賃下落が気になり始めたアパートやマンションなど中古賃貸物件の一時的な問題解決にも活用できます。将来的に取り壊しを予定しているのであっても、それまでの数年間は利益を出せる不動産として活用することも期待できます。

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2.DIY型賃貸借のメリット

DIY型賃貸借は、入居者による改修が許可された賃貸住宅ではありますが、実際にどのようなメリットがあるのか、オーナー側(貸し手)と入居者側(借り手)の目線でまとめました。

1.オーナー側のメリット

2.入居者側のメリット

2-1.オーナー側のメリット

オーナー(貸主)にとって一番のメリットは、現状のままですぐに賃貸に出せることです。一般的な賃貸物件は、入居時にリフォームなどをするが必要であります。最低でも壁紙と床材の張替えをし、先住者の生活の汚れが無いように修繕してから貸し出します。室内や建物の劣化が進んでいることが原因で空室が続いている場合は、対策として内装や設備などの交換も必須です。

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しかし、DIY型賃貸借であれば「そのままの状態」ですぐに貸し出せるので、賃貸経営では大幅なコスト削減になります。極端な場合、ドアの建付けが悪くても、換気扇が壊れていても、壁にシミや傷があっても、直さないまま貸し出して良い物件ということになります。

入居者も直すことを前提に借りるので問題はありません。DIYのスキルが高い場合は、従前よりも室内設備がグレードアップする可能性もあります。入居者が自分の気に入ったように手を加えるので、賃貸でもマイホームのような愛着がわき、長期更新につながりやすくなります。

2-2.入居者側のメリット

入居者にとっては、賃貸物件でありながら室内を自分の好みにリフォームできる点がメリットです。DIY型賃貸借は古い建物であるケースが多く、内装などもDIYで対応する代わりに、相場よりも割安な家賃で借りられる可能性があります。

また、DIY型賃貸借における改修を必ずしも入居者が自分でやる必要はなく、リフォーム会社に依頼して内装を変えても良いため、自費負担で思ったように内装の変更ができます。お金と時間をかけて自分の気に入った家にしていくため、賃貸であっても居心地が良い家になります。

なお、DIY型賃貸借でも原則として退去時には原状回復が必須です。しかし、上手にリフォームができていて、オーナーとの話し合いで元に戻す必要がないという回答が得られれば、原状回復義務がなくなります。ケースによっては、敷金が戻る可能性もあります。

3.DIY型賃貸借のデメリット

DIY型賃貸借にしたときの、オーナーと入居者それぞれのデメリットについてまとめました。

1.オーナー側のデメリット

2.入居者側のデメリット

3-1.オーナー側のデメリット

DIY型賃貸借には、DIYが好きな方や得意な方が好んで入居する傾向があります。しかし、やはりプロではないので、改修中に賃貸物件を壊してしまう可能性はゼロではありません。改修中に起きたトラブルも、基本的には入居者自身で解決してもらうことになり、オーナーが負担することはありませんが、やはりリスクがあるのはデメリットと言えるでしょう。

あったはずの壁がなくなるなど、勝手な改造・改築でDIY型賃貸借ならではのトラブルが生じることがあるかもしれません。新しい試みである以上、普通の賃貸経営と比較すればトラブルは起きやすくなる傾向があります。

不動産管理会社にも正式な対応マニュアルがない状態ですので、臨機応変に対応していくしかありません。契約書にも追加・確認するべきことが多く、何をするにもひと手間かかります。

また、自分でリフォームをしたいというニーズの応える物件自体、賃貸市場では少ないので、DIY型賃貸借はとてもニッチなビジネスモデルと言えます。やはり普通の賃貸経営と比較すれば、入居希望者も多くはありません。あくまで空き家や古い賃貸物件を活用しながら、建て替えない状態で運用するための方法であることを理解しておく必要があるでしょう。

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3-2.入居者側のデメリット

DIY型賃貸借は、賃貸物件でも釘を打つ・ペンキが塗れるなど、DIY好きの入居者には自由にできるのがメリットです。しかし、いろいろ手を入れることができるとはいっても、部屋の仕上がりは自身の腕次第です。そのため、最初にイメージしていたような部屋にはならない可能性があるのがデメリットです。

リフォームの会社に入ってもらうこともできますが、費用が大きくなります。持ち家ではない賃貸物件にリフォーム費用をかけすぎることは、いずれ退去する入居者にとってはやはりデメリットと言えます。

また、DIY型賃貸借で貸し出される物件は、相場よりも古い・汚いなどの傾向があります。本来ならばオーナーがリニューアルするべき部分を、DIYを許可する代わりに入居者に一任しているわけですから、入居時点では住み心地はあまり良くない可能性もあります。

原状回復に関しては、契約書で取り交わした内容通りになります。もとに戻すことが難しいほど手を入れる予定の場合は、原状回復に関した内容を契約前によく話し合って確認しておく必要があります。

4.「え?こんなことできちゃうの?!」DIY型賃貸借5つの具体例

DIY型賃貸借は、「釘を打って良いし、ペンキも塗って良い」賃貸物件です。しかし、どこまで部屋を改修してよいのか気になります。本章では、国土交通省が参考として挙げているDIYの実例をもとに、内装リフォームの具体例を5つご紹介します。

また、参考までに同じ作業をリフォーム会社に依頼をした場合にいくらかかるかの目安も調べてみました。なお、実際のDIY賃貸借では、契約前の段階で何をどのように変える予定かなどをオーナー・不動産会社・入居者の3者で話し合い、合意に至った内容で進めていきます。

1.押し入れをクローゼットに変更

2.棚を作る・手すりをつける

3.壁紙の取り換え・塗装

4.玄関ドアを気に入ったものに変更

5.水回りをリノベーション

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4-1.押し入れをクローゼットに変更

古いアパートや戸建て住宅に多い押し入れは、布団をしまうことを前提とした大きさのため、たくさん物が入ります。しかし、ベッドが主体の現代の生活様式では少し使いづらい収納スタイルです。特に、押し入れの奥の方にしまった箱などは取り出しにくく、クローゼットにしたいという要望は少なくありません。

押し入れは、ふすまを扉に交換し、中の棚を撤去して、洋服用ハンガーパイプを取り付けるだけで、クローゼットに変更できます。ドア無しにしたり、ドアの代わりにカーテンなどにしたりすることもできます。費用は以下を参考にしてください。

作業内容

DIYの部品代

【参考】 プロの工事費

押入れの解体・撤去

ご自分で撤去

10,000~30,000円

ハンガーパイプの設置

1本 1,000~3,000円前後

15,000~20,000円

クローゼットの壁・床の補強

ベニヤ板20枚 2,000円前後

10,000~20,000円

扉材本体+取り付け工事

両面開ドア40,000円前後 ドア無しも可

60,000~100,000円

諸経費(廃棄物の処分など)

建具2枚1組・2メートル以下の板370円

20,000~30,000円

合計金額の目安

ドア無4,000円~ ドア有44,000円~

115,000~190,000円

参照:国土交通省「DIY型賃貸借のすすめ」(PDF)

4-2.棚を作る・手すりをつける

食器や本の置き場所に困っている、小物を置きたいけどスペースがないといった場合は、棚を取り付けると便利です。普通の賃貸住宅では壁に釘打ちはできませんが、DIY型賃貸借であればマイホームと同じように作り付けの棚を設置できます。

最も簡単な棚は、壁面にL型の金具を水平に固定し、その上に棚板を載せて固定したら出来上がりです。L型金具・板・釘は、ホームセンター以外にも100均などでデザインの良いものが売っています。広めの棚でしっかりした金具を使えば、大型の本棚やテレビ台としても使えます。同じような作業内容で、手すりを付けることもできます。

作業内容

DIYの部品代

【参考】プロの工事費

L型金具・釘など

100~1,000円

1000円前後

板

板1枚 100~500円

板と養生代5,000円

合計金額の目安

200~1,500円

作業費込20,000~30,000円

4-3.壁紙の取り換え・塗装

壁紙を自分が好きな色や柄に換えたい場合は、原状の壁紙をはがしてから新しいものに張り替えます。セルフリフォーム用の壁紙もあり、最も簡単にできるものでは原状の壁紙の上にそのまま貼れるタイプもあります。

ペンキでの塗り替えは、壁紙の張替えと比較すると養生(保護)をする部分が多くなり、難易度も高めです。刷毛やローラーなどそろえる用具も多いので、DIY用の雑誌などを参考に目立たないところで練習してからスタートしてください。

ご紹介例は、6畳一間の壁紙を張り替えた場合の費用です。糊付けが一番難しいので、糊が裏側についているシール状の壁紙ロールの利用を想定しました。

作業内容

DIYの部品代

【参考】 プロの工事費

壁紙ロール(6畳間で30M)

10,000円前後

10,000~20,000円前後

作業に必要なもの:カッター・ハサミ・定規・バケツ・雑巾など

家にあるものを使う

養生+作業費20,000~30,000円

合計金額の目安

10,000円

作業費を含めて30,000~50,000円

4-4.玄関ドアを気に入ったものに変更

玄関のドアもDIYで変更できます。最も簡単なものでは、玄関のドア枠だけを残し、同じ規格のドアに付け替える方法です。デザインは限定されますが、気に入ったものに変更できます。大工仕事が得意な方であれば、ドアの規格に合わせた木製ドアを作製して取り付けることもできます。

ただし、玄関は防犯も兼ねています。ドア枠ごと取り換える工事はプロに任せすることをお勧めします。プロに依頼する場合でも、DIY型賃貸借での依頼であれば、入居者が気に入ったものに変更できます。

作業内容

DIYの部品代

【参考】 プロの工事費

ドア部分のみ取り換え※

・ドア1枚 30,000~50,000円

・自作の場合は無料

・養生+作業 100,000~150,000円

・撤去費用 30,000円

ドア枠ごと取り換え

推奨しない

・ドア本体 150,000〜400,000円

・設置 約40,000〜100,000円

・撤去費用 30,000円

合計金額の目安

ドア代のみ

・合計100,000~550,000円

※ドアのみを取り換える場合は、ドアは保存しておけば撤去費用は掛かりません。オーナーに確認をしてください。

なお、その他にも省エネ対策として窓や断熱のリノベーションと一緒にドアを変更すれば、補助金を利用することもできます。ただし、補助金の利用は建物のオーナーが申請をする必要があります。

参照:環境省「先進的窓リノベ2024事業」

4-5.水回りをリノベーション

水回りとは、風呂場、洗面所、キッチンなどのことです。水回りは、家の設備の中でも重要な機能であるため、本来であればオーナーが負担して手を加える部分です。しかし、DIY型賃貸借の場合は、入居者が希望してオーナーが許可をすれば、水回りのリフォームもできます。

水回りの改修は、集合住宅や密集した住宅地で万が一トラブルが起きた場合、周辺に大きな迷惑をかける可能性があります。そのため、原則として工事はプロに依頼するようにしてください。

以下は風呂場の改修工事の費用目安です。風呂には、ユニットバスのように風呂設備が一体型になっているものと、昔の風呂のように浴槽と風呂釜が別になっているタイプがあります。ユニットバスの場合は、丸ごと交換することになります。

ユニットバスの交換

500,000~1,500,000円(プロの工事)

古いタイプの浴室をユニットバスに交換

600,000~1,500,000円(プロの工事)

古いタイプの浴室で据え置きタイプのバスタブ交換

100,000~500,000万円(DIY可能)

古いタイプの浴室でタイルを自分で取り換える

0.75坪で100,000円~(DIY可能)

据え置き型のバスタブを取り換えたり、古いタイル部分を取り換えたりなどはDIYの範疇です。入居者がどうしても水回り関連の大きな改修をしたいという希望がある場合は、契約前の段階で責任の所在などについて合意を得ておく必要があります。

5.DIY型賃貸借の契約方法3パターン

DIY型賃貸借の契約方法は、大きく分けて3つのパターンがあります。どのパターンであっても「入居者の希望に沿って住宅の改修ができる」ことが前提であり、オーナーが賃貸経営のために改修をする必要はありません。

1.通常のDIY型賃貸借契約 オーナー×入居者

2.サブリースタイプのDIY型賃貸契約1 オーナー×サブリース会社

3.サブリースタイプのDIY型賃貸契約2 サブリース会社×入居者

なお、どのパターンも改修には事前にオーナーの許可が必要です。

契約書に関する書式は、国土交通省のマニュアルとひな形(契約書式例)に沿って不動産管理会社やサブリース会社が作成します。中古の賃貸物件は部屋によって「原状」が違うので、複数の物件を持っているオーナーはその部屋の数だけ原状に沿った契約書を作成し、内容をよく確認する必要があります。

参照:国土交通省「DIY型賃貸借に関する契約書式例とガイドブックについて」

5-1.通常のDIY型賃貸借契約 オーナー×入居者

一般的な賃貸契約と同様に、オーナーと入居者の間で契約を結び、その際にDIY型賃貸借に関した取り決めをします。入居者は契約書で決めた範囲内で家屋の改修ができます。DIYは入居者本人・工務店などの専門会社に依頼する場合のどちらでも、入居者が自分で行います。

入居者が契約書にない改修を希望する際には、その都度、オーナーの確認・許可が必要です。原状回復に関しては契約書で取り交わされた通りにする義務がありますが、退去時にオーナーが判断した内容が優先されるケースもあります。両者の間には、不動産管理会社が立ち、必要な調整を行います。

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5-2.サブリースタイプのDIY型賃貸借契約1 オーナー×サブリース会社

サブリース契約とは、一括借り上げ・家賃保証制度・マスターリースと言われる契約方法です。オーナーがサブリース会社に物件を貸し、その会社が入居者に転貸する管理方式です。不動産管理会社の役割はサブリース会社が担当します。

オーナーにとっては、サブリース会社が賃貸人になります。オーナーは賃貸経営をすべてサブリース会社に任せする代わりに、賃貸経営リスクを含めた経費を差し引いた金額を毎月受け取ります。オーナーとサブリース会社の間でDIY型賃貸借の契約を結ぶと、サブリース会社が改修に関したすべてを請け負います。サブリース会社の負担で必要な改修(リフォームやリノベーションを含む)をして、賃貸物件として貸し出せる状態にします。

サブリース会社は、改修費用などを含めた賃料設定でサブリースを開始します。サブリース会社と入居者との契約は一般的な賃貸契約なので、原則として入居者がDIYをすることはできません。ただし、物件の改修前に契約申し込みをするのであれば、入居者の希望した壁紙や床材で内装オーダーの対応ができるケースもあります。

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5-3.サブリースタイプのDIY型賃貸契約2 サブリース会社×入居者

サブリース会社と入居者でDIY型賃貸借の契約を結ぶ場合は、入居者による改修ができます。サブリース会社はオーナーの物件を丸ごと任されている立場ですが、一般のサブリース契約をしているだけですので、建物の改修義務はなく、物件は現状有姿(現状のまま)で貸し出すことになります。

DIYに関した契約内容は、サブリース会社と入居者との話し合いで決まっていきます。例えば、入居者に許可する改修の範囲(一般的なDIYの範囲)をサブリース会社が先に決めておき、それ以外の大きな改修に関してはサブリース会社の管理のもとでリフォームを行うなどです。多くのケースでサブリース会社と提携している会社が工事を請け負います。

オーナーは、経営そのものをサブリース会社に一任しているので、サブリース会社から改修に関した問い合わせや確認連絡が来ない限り、関与することはありません。

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6.DIY型賃貸借に強い管理会社を探すための3つのチェックポイント

DIY型賃貸借は、国内でも比較的新しい賃貸経営の制度です。そのため、賃貸経営のあらゆるシーンで中間に立ってくれる不動産会社・不動産管理会社の役割がとても重要になります。

ただし、2024年時点ではDIY型賃貸借に関した事例データは少なく、国土交通省から認定マークのような目安となる資格の発行や推薦制などはしていません。そのため、DIY型賃貸借をスタートする場合は、もともと管理体制の良い会社を選び、そのうえで地元の信頼性の高い工務店やリフォーム会社を探して、賃貸管理会社と一緒に動くようにすることが、良好な経営につながりやすくなります。

以下は、DIY型賃貸借に強い不動産管理会社を選ぶポイントです。

1.第一に不動産管理会社として優秀であること

2.地元の工務店やリフォーム会社と横のつながりがあること

3.多方面に交渉ができる機動力・営業力があること

6-1.第一に不動産管理会社として優秀であること

最も大切なのは、不動産管理会社として優秀であることです。DIY型賃貸借は賃貸契約の一部にすぎず、ベースとなるのは普通の賃貸契約です。DIYに関したこと以外は一般的な賃貸経営と同じなので、必要な管理業務や対応すべきトラブルやクレームも同じです。

そのため、一般的な管理業務が非常にスムーズな会社であるほど、プラスアルファの要素である「DIY型賃貸借」への対応もスムーズである可能性が高くなります。良い不動産管理会社とは、入居付けが良く、管理業務がしっかりできて、入居者とのコミュニケーションが良好に取れることです。

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6-2.地元の工務店やリフォーム会社と横のつながりがあること

DIY型賃貸借は、住居の改修に関したことが付随している賃貸契約のため、工事がスムーズにできる必要があります。一般的な不動産会社が提携している工事会社は、原状回復のための壁や床の張替えなどをすることが多いため、DIY型賃貸借で行う改修工事の取り扱い範囲に対応するにはリフォーム全般に関して知識と実績のある工事会社の存在が必要です。

地元の工務店やリフォーム会社と複数提携している不動産管理会社であれば、必要な工事やタイミングで改修を発注できます。

6-3.多方面に交渉ができる機動力・営業力があること

DIY型賃貸借では、新しい契約書や合意書の作成、合意のための話し合いから法的な確認、オーナーへの説明など、通常の管理業務にDIY型賃貸借のための業務が加わります。発生した工事内容によっては、近隣住民にも説明や挨拶が必要になるなど、賃貸物件でも持ち家のような配慮が必要となることもあります。

工事内容によってはエリアで使える補助金申請や、地域団体への登録が必要になることもあり、多方面への交渉能力や確認のために知識、動ける機動力も必要です。このようなプラスアルファの仕事は、本来は不動産管理会社の仕事ではなく、さらに常時発生するわけではありません。

しかし、2024年時点でDIY型賃貸借の専門会社が存在しない以上、通常の管理業務範囲を超えて、担当者に動いてもらう必要があります。そのため、委託管理契約の際には追加料金の支払い方法なども決めておくと、気持ち良く働いてもらえます。

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7.DIY型賃貸借で気を付けるべき5つのこと

これからDIY型賃貸借を検討している方に向けて、気を付けるべきことを5つにまとめています。DIY型賃貸借は比較的新しい制度のため、前例も少なく、管理会社も自社でマニュアル化するためのデータが少ない状態です。臨機応変に取り組んでいく必要があるでしょう。

トラブルを防ぐためには、契約書と合意書で物件に沿った細則を作り、都度、話し合いをしていく必要があります。

1.契約書は必ずオーナー自身で法テラスに確認

2.中程度以上のDIYは、毎回合意書を作成する

3.構造に損害が出たときの責任をハッキリさせておく

4.原状回復の内容をハッキリさせる

5.賃貸経営の収益性が気になるなら、建て替えも検討すべき

7-1.契約書は必ずオーナー自身で法テラスに確認

不動産管理会社もオーナーも、前例のない契約や事柄が多いので、契約書・合意書は、必ず法知識の専門家に確認をして、想定されるトラブルを確認してもらう必要があります。DIY型賃貸借は、既存の住居に手を入れて改修します。オーナー以外が不動産という資産に手を加えるため、万が一の場合は資産の損失につながる可能性もあります。

オーナーは、信頼できる管理会社であっても、契約書の内容には前例のない文言も多いので、任せきりにはせず、よく確認をするようにしてください。国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所「法テラス」などを利用すれば、サポートしてくれるので安心です。

参照:日本司法支援センター「法テラス」

7-2.中程度以上のDIYは、毎回合意書を作成する

DIYは、施す方の技術レベルによって「できること」に差があります。そのため、オーナーや入居者の間で認識の差が生まれる可能性があります。

一般的なDIYは、手軽な壁紙やタイルの張替え、照明器具の交換、棚の設置・追加など、ホームセンターなどで手に入る材料や道具でできる工事のことです。しかし、大工仕事が得意な方にとっては、水回りなどを含む専門的なリフォームでもDIYの範疇になってしまいます。

人によって認識が違う改修内容をDIY型賃貸借だからという理由で許可してしまうと、数年後には元の間取りがわからなくなるほど変わってしまい、原状回復はできなくなる可能性があります。もちろん、DIYによって住宅性能が向上していれば良いのですが、入居者の腕次第であるため、契約書による取り決めは必要です。

DIY型賃貸借では、中程度以上だと想定される改修は、改修の都度、オーナーの確認と許可が必要であることを契約書と合意書で明文化しておいてください。リフォーム工事を専門会社が施行する場合でも、必ず見積書と施工内容を確認するようにします。

明文化とは、例えば「常識の範囲内」などというような、人によって解釈の変わる言葉は使わず、「以下のDIY以外の改修は確認を要する」などの具体的でわかりやすい線引きが必要です。このような言葉の使い方も法的知識のある方に確認の上で、適正な書類を作るようにしてください。

7-2.構造に損害が出たときの責任をハッキリさせておく

DIY型賃貸借における改修とは、基本的に内装設備に関する工事を指しています。建物の構造(躯体)に関わる改造・改築は、原則としてオーナー以外はできないことになっています。

DIY型賃貸借も含めた現行の賃貸契約では、建物の構造をいじれないようになっています。その主な理由は、建造物の構造(躯体)に関した保険支払い請求権が、不動産所有者であるオーナーにしかないことにあります。

入居者が加入する保険では、構造以外の部分しかカバーできないため、工事で起きたトラブルの責任を、DIYを行った入居者が保険によって負うことができません。そのため、万が一、入居者が責任を負わなかった場合には、法的には損失額を全額オーナーが負担することになってしまいます。

特に注意すべきなのは、リフォーム会社に依頼をし、入居者の全額負担で行う改修工事であっても、建物の所有者はオーナーです。リフォーム会社や役所などに提出する申請書欄には、オーナーの署名捺印が必要になり、その結果、責任者もオーナーになります。

改修工事によって第三者に損害が起きた場合(水漏れ・ケガ・破損など)には、誰が最終責任を取り、誰がその損害額を負担するのかを計画の段階でハッキリさせておく必要があります。また、工事の提案があった場合は、責任がどこにあるかを明文化した法的に効力のある文書を作り、面倒でも毎回、法テラスなどの専門家に確認をすることでトラブルを回避しやすくなります。

7-3.原状回復の内容をハッキリさせる

入居者が退去をするときには、部屋を借りたときの状態に原状回復する義務があります。しかし、DIY型賃貸借の場合、入居したときと退去したときでは原状が変わっていることが前提です。そのため、契約前に原状回復に関した取り決めをしておく必要があります。

原則として、住居と一体化して単独では取り外せない電気設備・ガス設備・給排水設備、温湿度調整設備・消火設備・昇降設備などは、家に付随するもの(=オーナーの資産)とみなされ、退去の際には持ち出せません。水回り全般はDIYをしても残していくことになります。一方、取り付けた棚などは単独の設備であるため、撤去の際に持ち出すことができます。

また、リフォーム会社が改修をして完成納品したケース以外で、入居者がDIYで進行中の状態のまま退去することも考えられます。手を加えた部分を残していく場合は、その後に追加工事などが必要かどうかも確認しておく必要があります。

このように、退去の際の原状回復はどこまでやるのが適切か、家の中がどうなっていれば良いとするのかの線引きをハッキリさせておく必要があります。なお、空き家などの活用で貸す場合、最終的に取り壊す予定なのであれば、原状回復は不要とすることもできます。

7-4.賃貸経営の収益性が気になるなら、建て替えも検討すべき

DIY型賃貸借は、画期的な賃貸経営の方法ではあります。しかし、基本的には普通に賃貸経営ができる家屋や建物で、わざわざ実施する必要はありません。

国土交通省が提案する通り、空き家対策・地方活性・古くなった家屋の利用など、副次的な効果を想定した次世代型の不動産活用方法です。そのため、建物の耐用年数(木造22年・鉄筋コンクリート造47年)が近くなっている建物で、なおかつ空室が気になるケースであれば、検討するべきと言えます。

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この先、古い家屋を相続する可能性があり、アパート経営などの活用も検討しておきたい場合も、一時的な不動産の活用方法としてなら、DIY型賃貸借は適しています。

また、現在の賃貸市場でアパートやマンションの収益性が気になっていて、相続や空き家の問題を解決としたいと考えているのであれば、DIY型賃貸借を検討すると同時に、アパートや戸建て賃貸として建て替えも検討してみてください。

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そうした際には、所有している土地や建物の状況から、いつどのような方法で土地を活用できるのかをプランを請求して、じっくり比較しておく必要があります。

NTTデータグループが運営する「HOME4U 土地活用」であれば、一回の入力で最大10社にまで一括プラン請求ができます。一度にたくさんの土地活用のアイデアプランを比較できます。DIY型賃貸借の賃料収入を得ながら、適切なタイミングでアパートなどへ建て替える準備もできるかもしれません。

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8.DIY型賃貸借で有効な土地活用を

DIY型賃貸借は、古い家屋を入居者が自分でリフォームするタイプの賃貸経営方法です。老朽化した戸建て住宅やアパートなどに手を入れて貸すことができない場合、一時的な不動産の活用方法として注目されています。

将来的に建て替えを検討しながら、有効活用できていない土地建物を運用する方法として検討してみてください。

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