失敗しないサブリース契約の基礎知識|契約方式の比較からとトラブル回避法まで
この記事を読むと、サブリース契約の概要や仕組み、失敗しないためのコツ等、サブリース契約で失敗しないための基礎知識を身に着ける事ができます。
この記事を読むと
- サブリース契約の概要や仕組み
- サブリース契約によるアパート経営が自分に向いているか
- サブリース契約はトラブルにつながりやすいため、事前に契約内容をよく確認する
- サブリース契約を成功させるには信用できる管理会社を選ぶことが大切
といったことがわかります。
最適な物件づくりと適切な契約方法を考えるには、まずはプロに相談するのが近道です。「HOME4U 土地活用」をご利用いただくと、最大10社から見積りや収益予想を含めたアパート経営プランを取り寄せることが可能です。
この記事の内容
1.サブリース契約で失敗しないためには
アパートのサブリース契約で失敗しないためには、下記4点が重要です。
- サブリース契約の仕組みを理解する
- 他の契約方式と比較して自分に向いているものを選択する
- 失敗事例を確認して事前に対処できる方法を知る
- 必ず複数の管理会社を比較する
以下解説していきます。
2.サブリース契約の仕組み
サブリース契約とは、管理会社がオーナーの所有するアパート一棟を丸々一括で借り上げ、入居者に転貸して経営を行う契約方式です。一括借り上げとも言われます。
手数料が10%~20%(家賃保証型の場合)と高いものの、事実上アパート経営に必要なほとんど全ての業務を丸投げする事ができ、特に管理に手間をかける事の出来ない副業大家さんや高齢の方に向いていると言われています。
厳密には「サブリース」と「家賃保証契約」は異なる話ですが、多くの場合「家賃保証契約」が付帯する事になります。
管理会社はオーナーの代わりに、入居者募集も含めたほぼ全てのアパート管理業務を請け負います。
- 入居者の募集
- 入居者のクレーム対応
- 契約の手続き
- 物件の維持管理
- 賃料の集金や未納者への対応 など
アパートのオーナーと管理会社は賃貸借契約で結ばれており、オーナーは毎月の家賃収入から決められた手数料を管理会社に支払う必要があります。
「家賃保証」とは、家賃収入の10〜20%の手数料と引き換えに入居率に関わらず一定の家賃収入をオーナーに保証するもので、収入の安定化に繋がるので人気があります。
しかし、入居率が低かったり競合との競争が激しくなると、数年おきに「保証家賃の引き下げ」を求められるので、リスクを回避する手段とは言い切れない内容です。
家賃保証型のサブリース契約や一括借り上げについては以下の記事も参考にしてください。
3.サブリース契約と他の契約方式の比較と失敗しない選び方
ここではサブリース契約に向いている方のタイプ、メリット・デメリットを最初に説明します。さらに他の契約方式と比較したうえで、サブリース契約によるアパート経営を選ぶべきかを判断する事ができます。
3-1.サブリース契約に向いている人・向いていない人
サブリース契約に向いている方と向いていない方のタイプは以下のとおりです。
「向いている」タイプ | 「向いていない」タイプ |
---|---|
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|
サブリース契約はアパート経営に関するほぼすべての業務を委託できるため、副業として賃貸経営を行う方や、管理を負担に感じる高齢者の方に向いていると言えるでしょう。
それ以外にもアパート経営に自信がなく、高い手数料を払ってでも比較的安定した収入があればよい、と思っている方も向いています。
アパート経営に自信がある方、物件が好立地にあって労力をかえずに安定した経営ができる方は家賃保証と引き換えに高い手数料を払う必要があるサブリース契約には向いていないと言えます。
その場合、管理業務だけを委託する「管理委託」の契約方式をとる方が多いでしょう。
3-2. サブリース契約のメリット・デメリット
サブリース契約は家賃収入の安定化やオーナーの負担軽減が大きな魅力ですが、「家賃保証の減額交渉」がトラブルに発展しやすい点に注意する必要があります。
アパート経営におけるサブリース契約のメリット・デメリットは以下のとおりです。
メリット | デメリット |
---|---|
|
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デメリットに記載した項目はどれも契約期間中にトラブルになりやすいものです。
サブリース契約で失敗するトラブルとその対処法については下記でも詳しく説明していますので、こちらもご参考ください。
3-3.他の契約方式との比較
サブリース契約の中には、「家賃保証型サブリース」「パススルー型サブリース」があります。主な違いは家賃保証の有無です。
またサブリース契約以外の契約方式についても一覧表で比較し、さらにメリット・デメリット・向いている方のタイプについても説明しています。
家賃保証型サブリース | パススルー型サブリース | 管理委託 | 自主管理 | |
---|---|---|---|---|
アパートの賃貸借契約 | 管理会社と入居者が締結 | オーナーと入居者が締結 | ||
管理会社による管理業務の範囲 | アパートの経営に関するすべての業務 | アパートの経営に関する一部の業務(オーナーが選べる) | なし
(オーナーがすべての業務を行う) |
|
空室が出た場合のリスク | 家賃収入は一時的に保証 | 家賃収入が減る | ||
管理会社への手数料 | 家賃収入の10〜20% | 家賃収入の5%程度 | なし | |
家賃(空室)保証 | 原則あり | 原則なし | なし | |
契約期間 | 2〜30年の長期契約が基本 | 2年単位が基本 | なし |
以下、契約方式ごとにメリット・デメリット、「向いている」タイプについて解説します。
3-3-1.管理委託
管理委託とは、アパートの管理業務で必要な部分だけを不動産管理会社に委託する契約方式です。
管理委託料として管理会社に家賃収入の5%程度を支払う必要があります。
管理委託のメリットやデメリット、向いている人の特徴は以下のとおりです。
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
向いている方のタイプ |
|
管理委託については、下記記事で詳しく説明しています。こちらもご参考ください。
3-3-2.パススルー型サブリース
「家賃保証型のサブリース」はすでに3-1、3-2で説明した通りです。
パススルー型サブリースでは、契約の仕組みや管理業務の範囲については「家賃保証型サブリース」と同じです。
大きな違いは入居率に応じて家賃収入が変動するという契約で、空室リスクの保証がない点です。その分手数料は家賃収入の5%と低くなっています。
パススルー型サブリースのメリットやデメリット、向いている人の特徴は以下のとおりです。
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
向いている方のタイプ |
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3-3-3.自主管理
自主管理とは、オーナーが自らアパートの管理業務を行う管理方式です。
管理業務はオーナー自身が担当しますが、入居者の募集や賃貸契約などは不動産会社に依頼するのが一般的です。
入居者からのクレームやトラブルもオーナーが直接対応する必要があるため、いつでも動けるよう大家業を専業としている方が多い傾向にあります。
自主管理のメリットやデメリット、向いている人の特徴は以下のとおりです。
メリット |
|
---|---|
デメリット |
|
向いている方のタイプ |
|
3-4.契約方式の選び方
アパート経営の契約方式で迷った際は、「向いている方」のタイプから選んでみましょう。
契約方式 | 「向いている方」のタイプ |
---|---|
家賃保証型サブリース |
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パススルー型サブリース |
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管理委託 |
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自主管理 |
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4.サブリース契約で失敗しないためのコツ
サブリース契約によるアパート経営で失敗しやすいポイントは以下の5つです。
- 高い手数料や免責期間で収入が減る
- 家賃が下がる場合がある
- 中途解約できない場合が多い
- 管理会社から契約を解除される
- 管理会社を変更できない
- 修理費用が割高になりやすい
注意点とあわせて失敗しないコツも解説しますので、管理会社と契約する前に確認しましょう。
以下、それぞれ詳しく説明します。
4-1. 手数料や免責期間を考慮して収支計画を立てる
サブリース契約によるアパート経営を始める前に、手数料や免責期間を考慮した収支計画を立てておくことが必要不可欠です。
サブリース契約では、毎月の家賃収入から10〜20%の手数料を引かれた金額がオーナーに振り込まれます。
たとえば家賃収入が100万円・手数料が15%の場合、オーナーの収入は85万円となり、手数料分の15万円が減ります。
管理委託と比較して手数料の高い点はサブリース契約の大きなデメリットといえるでしょう。
また、オーナーと管理会社が賃貸借契約を結んでから3〜6ヶ月間は、空室時の賃料について免責期間が設けられることがほとんどです。
免責期間中は空室分の家賃が保証されないため、入居状況によっては家賃収入がなくなってしまう可能性があります。
4-2.適切な家賃設定を行う
契約前に管理会社が提案してくる賃料をそのまま受け入れずに、必ずご自身で周辺相場と比較し適切な賃料設定を行う事が重要です。
また契約開始時に、相場より高い賃料設定を提案してきた場合は特にその後に値下げのある可能性が高いので注意しましょう。
サブリース契約では契約内容が2年ごとに見直されるケースが多く、その際に家賃の値下げを要求される場合があります。
一度家賃を下げてしまうと値上げは困難です。契約内容のなかでも家賃改定の項目はしっかり確認しましょう。
家賃が下がると収入が減少するため、契約開始時の賃料で住宅ローンの返済計画を立てている場合は特に要注意です。
賃貸借契約時に「家賃の値下げはしない」といった取り決めを結んでいても、サブリースを行う管理会社には賃料の減額請求権が法的に認められており、減額を請求されるケースがあります。
ただし、オーナー側も必ず減額請求を受け入れなければならない訳ではないので、管理会社からの要求内容を慎重に見極めることが大切です。
家賃保証については下記記事でも詳しく説明していますので、こちらもご参考ください。
4-3.中途解約できない場合について理解する
突然の契約変更に振り回されることがないよう、管理会社と契約を結ぶ前に下記の点をよく確認しましょう。
- オーナー側から解約できるのか、またその場合の条件は何か
- 解約時に違約金を支払う必要があるか
- 契約期間中に賃料を改定する事はあるか
- アパートの維持管理のための修繕費用負担はどうなっているか
管理会社との契約内容によっては、オーナー側からサブリース契約を中途解約できない場合があります。
特に、契約書に「中途解約は不可」と記載されている場合は注意が必要です。
借地借家法によって借主である管理会社の権利が保護されており、正当な理由があると認められなければ、貸主であるオーナーからの解約は簡単にはできません。
解約できる場合であっても解約違約金が発生する場合があります。相場は家賃の5〜6ヶ月とされており、約40〜80万円が必要となります。
一方、管理会社の都合によってサブリース契約を打ち切られることがあります。
4-4. 管理会社からの契約解除があることを理解する
まずサブリース会社から契約を解除される可能性がある事をしっかり理解する事です。
そのうえで契約する場合は、契約時に必ず説明を受けましょう。
契約を考えている物件の収益性や管理会社の管理実績、運用実績をリサーチし、見込みがないと判断した場合は、いくらメリットを説明されても契約するのはやめましょう。
サブリース会社は借主の立場にあるため、契約期間内の中途解約であったとしても、法律違反にはなりません。
そのため、サブリース会社によっては、物件の立地条件が悪くなったり会社側が倒産の危機にあったりすると、契約解除の検討をはじめる可能性があります。
このトラブルは過去に社会問題化し、「サブリース新法」施工のきっかけとなったと言われています。
4-5.信頼できる管理会社を選ぶ
サブリース契約で安定したアパート経営を維持するためには、信頼できる管理会社との契約が必要不可欠です。
管理会社の口コミを徹底的に調査し、過去にサブリース契約によるトラブルが発生していないか確認しておきましょう。
清掃や入居者対応等の管理の質などについて管理会社に不満を抱いても、サブリース契約の場合は自由に管理会社を変更できないケースがほとんどです。
管理会社を変えるには賃貸借契約を解約しなければいけませんが、オーナー側からの中途解約が難しい・解約違約金が発生するといった問題点があります。
4-6.修理費用について正しく把握しておく
管理会社と契約を結ぶ前に、オーナーが負担する修理費用の範囲や割合を必ず確認しておきましょう。
サブリース契約では、設備の修繕・リフォーム・外壁塗装といった修理工事費用はすべてオーナーが負担します。
しかし、アパートの修理計画やリフォーム業者などの詳細は管理会社が決定するため、一般的な相場と比べて修理費用が割高になりやすい傾向にあります。
また、管理会社から想定外の維持管理費用を請求され、トラブルに発展してしまうケースも少なくありません。
過去にはサブリース契約のトラブルが多発し社会問題化した事もあります。
ここまでの解説と併せて、消費者庁の注意喚起のページもご参考ください。
契約前に確認が必須となる項目の説明もあるのでよく確認しましょう。
参考:消費者庁 サブリース契約に関するトラブルにご注意ください!
5.サブリース会社を選ぶ際のポイント
サブリース契約で安定したアパート経営を目指すには、信頼できる管理会社を選ぶことが非常に重要です。
管理会社を選定する際は、以下のポイントを心がけるとよいでしょう。
- 物件の管理実績を確認する
- リスクを提示されない場合は要注意
- 複数のサブリース会社を比較する
ここでは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。
5-1.管理実績を確認する
管理会社を選ぶ際は、サブリースの管理実績をあらかじめ確認しておくとよいでしょう。
管理会社によっては、過去の実績をホームページなどで紹介している場合もあります。
また、サブリースに関する口コミを徹底的に調査し、管理会社の広告内容と大きな差がないかチェックするのもおすすめです。
サブリースを検討中の物件と同じエリアで管理実績がある管理会社は、近隣の賃貸需要や家賃相場を熟知している可能性が高いといえるので、安定した経営ができると考える事ができます。
5-2.リスクを提示されない場合は要注意
サブリースは安定した家賃収入を得られる反面、賃料の値下げや中途解約不可などのリスクがある契約方式です。
しかし、オーナー側のリスクを一切提示せず、都合のいい内容ばかりを説明される場合は十分に注意してください。
「サブリース契約は儲かる」「オーナーが損することはない」といったメリットだけを伝えてくる管理会社は避けたほうがよいでしょう。
優良な管理会社では、契約書に基づいてメリット・デメリットの両方を説明したうえで、リスクを最小限に抑えるための提案を行っています。
5-3.複数のサブリース会社を比較する
サブリース会社を選ぶ際は1社だけで判断せず、複数の管理会社を比較検討することが必要不可欠です。
最低でも3社から見積もりをとり、提示された数字を比較しましょう。
管理会社の比較検討には、WEBサイトからの一括請求が便利です。
一括請求後は各社からの勧誘の連絡がありますが、ひとまず全社からの説明を受ける事で、だいたいの平均が把握できますので、管理会社を選ぶ基準にしましょう。
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「賃貸経営「HOME4U」」をご利用いただくと複数の管理会社を比較・検討をすることで、自分にあった管理会社を選ぶことで失敗を事前に回避する事ができます。
6.サブリース契約のトラブルを防止するサブリース新法について
サブリース新法は、悪質なサブリース会社との契約によりトラブルが多発した背景から2020年12月15日に施行されました。新しく加わった規制は主に下記3つです。
「〇〇年間は家賃を保証します」などのメリットを過度にアピールして契約を促すような「広告」が禁止されました。新法の施工後はデメリットも明示する事が定められています。
圧力を感じさせるような強い口調での勧誘や、時間を問わず何度も電話をする、などの不当な勧誘行為が禁止されました。
契約締結前に必ず書面を交付し、リスクにつながるデメリットや注意事項を説明することが義務付けられました。
上記を違反した場合は、「6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金」や業務停止命令等の処分を受ける事になります。
これらの規制はオーナーにとっては有利な内容です。特に重要事項説明時には下記の点に注意して話をよく聞きましょう。
- オーナー側から解約できるのか、またその場合の条件は何か
- 解約時に違約金を支払う必要があるか
- 契約期間中に賃料を改定する事はあるか
- アパートの維持管理のための修繕費用負担はどうなっているか
サブリース契約で失敗しないためには、プロの意見を聞くのも一つの手です。
これからアパート経営を検討する方は「HOME4U 土地活用」にて家賃収入や収益予想を含めたプランを取り寄せ、比較するのが成功への近道です。
最適な物件づくりや管理方法を考える際には、ぜひご利用ください。
アパート経営のサブリース契約で失敗しないためには、下記4点が重要です。
- サブリース契約の内容を理解する
- 他の契約方式と比較して自分にあっているものを選択する
- 失敗事例を確認して事前に対処できる方法を知る
- 必ず複数の管理会社を比較する
サブリース契約とは、管理会社がオーナーの所有するアパート一棟を丸々一括で借り上げ、入居者に転貸して経営を行う契約方式です。一括借り上げとも言われます。
詳しくは「2.サブリース契約の仕組み」をご覧ください
サブリース契約にも種類があり、アパート経営の契約方式も複数あります。
それぞれのメリット・デメリットを確認し、自身に向いている契約方式を選びましょう。
家賃保証型サブリース | パススルー型サブリース | 管理委託 | 自主管理 | |
---|---|---|---|---|
アパートの賃貸借契約 | 管理会社と入居者が締結 | オーナーと入居者が締結 | ||
管理会社による管理業務の範囲 | アパートの経営に関するすべての業務 | アパートの経営に関する一部の業務(オーナーが選べる) | なし
(オーナーがすべての業務を行う) |
|
空室が出た場合のリスク | 家賃収入は一時的に保証 | 家賃収入が減る | ||
管理会社への手数料 | 家賃収入の10〜20% | 家賃収入の5%程度 | なし | |
家賃(空室)保証 | 原則あり | 原則なし | なし | |
契約期間 | 2〜30年の長期契約が基本 | 2年単位が基本 | なし |
契約方式 | 「向いている方」のタイプ |
---|---|
家賃保証型サブリース |
|
パススルー型サブリース |
|
管理委託 |
|
自主管理 |
|
詳しくは「3.サブリース契約と他の契約方式の比較と失敗しない選び方」をご確認ください。
サブリース契約によるアパート経営で失敗しやすいポイントは以下の5つです。
- 高い手数料や免責期間で収入が減る
- 家賃が下がる場合がある
- 中途解約できない場合が多い
- 管理会社から契約を解除される
- 管理会社を変更できない
- 修理費用が割高になりやすい
詳しくは「4. サブリース契約で失敗しないためのコツ」をご確認ください。
管理会社を選定する際は、以下のポイントを心がけるとよいでしょう。
- 物件の管理実績を確認する
- リスクを提示されない場合は要注意
- 複数のサブリース会社を比較する
詳しくは「5. サブリース会社を選ぶ際のポイント」をご確認ください。
サブリース新法は、悪質なサブリース会社との契約によりトラブルが多発した背景から2020年12月15日に施行されました。下記3つが追加となっています。
- 誇大広告等の禁止(第28条)
- 不当な勧誘行為の禁止(第29条)
- 特定賃貸借契約締結前の重要事項説明(第30条・31条)
詳しくは「6. サブリース契約のトラブルを防止するサブリース新法について」をご確認ください。
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。