【初心者向け】「固定資産税が高い!」と困っているときの対処法
「固定資産税が高い!」と困っているのならば、以下のような対処策が有効です。
対処法 | 一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|---|
新築住宅の特例を 申請する |
○ | ○ | × |
リフォーム減税の 申請をする |
○ | ○ | × |
住宅用地の特例を 申請する |
○ | ○ | × |
不服を申し立てる | ○ | ○ | ○ |
土地を分筆する | ○ | × | ○ |
クレジットカードで払う | ○ | ○ | ○ |
土地活用する | × | × | ○ |
減免の申請をする | ○ | ○ | ○ |
本記事では固定資産税の負担を軽減するための対処法について解説しています。
1.「固定資産税が高い」と困っている場合の対処法
「固定資産税が高い」と感じてしまう場合、以下のような原因が考えられます。
- 軽減措置を受けられるのに申請していない
- 固定資産税評価額が適切ではない
- 広い土地を所有している
- 現金で納税している
- 更地のまま保有し続けている
- 災害や貧困などで支払いが難しい
上記が原因の場合、適切な対処策をとることで、固定資産税を軽減できます。
1-1.新築住宅の特例を申請する
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | ○ | × |
「新築の一戸建てを建てた」または「新築マンションを購入した」場合、行政に減額措置の申請を行わないと、固定資産税が減額されない場合があります。
新築住宅の種類 | 申請の有無 | 申請先 | 減額の割合 | 減額期間 |
---|---|---|---|---|
一般住宅 | 自治体によって異なる | 各自治体 | 1/2 | 3年間 |
長期優良住宅 | 必要 | 所管行政庁 | 1/2 | 5年間または7年間 |
参考:国土交通省|新築住宅に係る税額の減額措置
参考:国土交通省|認定長期優良住宅に関する特例措置
1-1-1. 新築の一般住宅の申請について
新築の一般住宅(一戸建て・マンション)の減額措置を受ける場合、申請不要とする自治体が多いですが、一部の自治体では申請が求められます。
1-1-2. 長期優良住宅の申請について
認定長期優良住宅の場合は新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日に新築の場合はその年の1月31日まで)に所管行政庁への申請が必要です。
1-2.リフォーム減税の申請をする
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | ○ | × |
「耐震」や「省エネ」、「バリアフリー」のリフォームを行った場合、建物の固定資産税が減額される可能性が高いです。
工事完了から3か月以内に申請するなどの要件がありますので、該当のリフォームを行っていた場合はお住まいの自治体の公式サイトなどで確認しましょう。
リフォームの種類 | 申請先 | 減額の割合 | 減額期間 |
---|---|---|---|
|
各自治体 | 1/3 | 1年間 |
各自治体2/31年間 |
1-3.住宅用地の特例を申請する
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | ○ | × |
下記のような土地や家屋の状況に変更があった場合は各自治体に申請しないと、住宅用地の特例が受けられない可能性があります。
- 住宅を新築または増改築を行った場合
- 家屋の全部または一部の用途変更を行った場合
(例:店舗を住宅に変更する等) - 土地の用途(利用状況)を変更した場合
(例:駐車場として利用していた土地に家を建てた等)
なお、既存住宅の場合は改めて申請する必要はありません。
種類 | 条件 | 土地の課税標準額の 減額 |
---|---|---|
小規模住宅 用地 |
住宅用地で1戸につき200㎡以下の部分 | 評価額×1/6 |
一般住宅用地 | 200㎡を超える部分 | 評価額×1/3 |
住宅用地の特例は敷地面積の大きさによって課税標準額を下げることで、土地の固定資産税を減らすことができます。
対象は住宅用地ですので、更地や住居部分がない倉庫などは対象外です。
1-4.評価額の不服を申し立てる
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | ○ | ○ |
自治体に固定資産税評価額の見直しを求めると、減額される可能性があります。
各自治体の固定資産評価審査委員会に審査を申し立て、評価額が不当であると認められた場合、税額が修正されます。
基本的には3年に1回行われる「評価替え」の基準年度に審査の申出が行えます(次回の基準年度は令和9年度)。
ただし、審査の申出をしたからといって、必ずしも固定資産税が減額されるわけではありません。
1-5.土地を分筆する
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | × | ○ |
登記簿上の一つの土地を複数の土地に分けて登記する分筆を行えば、固定資産税が減税されるかもしれません。
分筆することで地形や接する道路が変わり、土地の評価額が低くなる可能性があるためです。
ただし、家屋が建っている土地と家屋がない土地に分筆した場合、家屋がない土地には住宅用地の軽減措置が適用されなくなります。
結果として、全体の固定資産税が上がる可能性もあるため、注意しましょう。
1-6.クレジットカードで納税する
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | ○ | ○ |
固定資産税をクレジットカードで支払うことでカード会社独自のポイントが還元される等、現金で支払うよりもお得に納税できます。
ただし、手数料が発生する点に留意しなければなりません。
「地方税支払いサイト」でクレジットカード払いすると、手数料は以下のとおりです。
- 1万円以内の場合は37円(税抜)
- 以降、1万円ごとに75円(税抜)
参考:取手市役所|「地方税お支払サイト」を利用してクレジット納付ができます
下記サイトで手数料の試算を自動で計算することができます。
なお、クレジットカードでの納税を受け付けていない自治体があるため、事前に自治体のホームページ等で確認しましょう。
1-7.更地を土地活用する
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
× | × | ○ |
土地(更地)の固定資産税を軽減したい場合は、積極的な土地活用をするとよいでしょう。
更地のままでは「住宅用地の特例」が適用されないため、固定資産税が高くなります。
また、収益を生み出すような土地活用も行っていないため、固定資産税を支払うのみとなっています。
施策 | 内容 |
---|---|
住宅用地の特例を適用させる | 一戸建てを建てて住む、もしくはマンションやアパートを建てて賃貸経営する |
土地活用して収益を上げ、 収益分を固定資産税に充てる |
固定資産税は安くならないが、駐車場やトランクルームなどの土地活用を行って収益をあげる |
固定資産税を安くする | 農地に地目変更する |
売却する | 更地の所有権を手放すことで、納税義務を負わない |
土地(更地)の場所や状況などにもよりますが、固定資産税を負担に感じている場合はぜひ検討してみてください。
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1-8.減免を申請する
一戸建て | マンション | 土地(更地) |
---|---|---|
○ | ○ | ○ |
下記のような事情があると固定資産税が軽減または免除される場合があります。
- 災害減免:災害などによって被災した
- 火災等による減免:火災により家屋が大きな被害を受けた
- 生活減免:生活保護を受けている
不動産を所有している市区町村の減免の要件を確認する、または直接相談してみるとよいでしょう。
2.固定資産税がさらに高くなってしまうケース
以下の3点に注意しないと固定資産税が「さらに高くなる」もしくは「余計に払う」可能性があります。
- 空き家を所有している
- 固定資産税を滞納してしまう
- 賦課期日(1月1日)を意識しない
それぞれについて解説します。
2-1.空き家を所有している
所有している空き家が「適切に管理されていない」と、特定空き家に指定される可能性があります。
「特定空き家」に指定されると、固定資産税の「住宅用地の減額措置」の特例が適用されず、土地の固定資産税が最大6倍と大幅に高くなる恐れがあります。
2-2.固定資産税を滞納してしまう
固定資産税を期限内までに納めない「延滞金」が発生します。
延滞金は納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、法律で定められた割合に基づいて算出される金額が加算されます。
延滞金の年率は年によって異なり、令和6年の延滞金は以下のとおりです。
- 納期限の翌日から1か月を過ぎる日までの期間:年率2.4%
- 納期限から1か月経過後:8.7%
参考:川口市役所|納期限が過ぎてから納付する場合、延滞金はどのくらいの割合でつきますか。
2-3.賦課期日(1月1日)を意識しない
固定資産税の基準日である1月1日時点での「不動産の所有状況」と「建物や土地の状態」を意識することで、固定資産税の支払いを少なくすることが可能です。
例えば住宅の購入日の違いによって、固定資産税が課税される年度が異なります。
住宅の購入日 | 課税される年度 |
---|---|
令和6年12月15日に 住宅を購入した |
令和7年度から課税される |
令和7年1月15日に 住宅を購入した |
令和8年度から課税される |
また住宅を解体する場合も、賦課期日(1月1日)に建物があるかどうかで固定資産税の評価が変わってきます。
住宅の解体日 | 特例適用の有無 |
---|---|
令和6年12月15日に 住宅を解体した |
令和7年度は「住宅用地の特例」が適用されず、更地として課税されるので、土地の固定資産税が高くなる |
令和7年1月15日に 住宅を解体した |
令和7年度は住宅用地の特例が適用されるので、土地の固定資産税は低くなる |
固定資産税を少しでも軽減できる対処法は、以下の8つです。
- 新築住宅の特例を申請する
- 軽減対象のリフォームを行って申請する
- 住宅用地の特例を申請する
- 不服を申し立てる
- 土地を分筆する
- クレジットカードで払う
- 土地活用する
- 減免の申請をする
詳細は「1.「固定資産税が高い」と困っている場合の対処法」にて解説しています。
固定資産税がさらに高くなってしまう場合もあるので、以下の3つには注意しましょう。
- 空き家を所有している
- 固定資産税を滞納してしまう
- 賦課期日(1月1日)を意識しない
詳細は「2.固定資産税がさらに高くなってしまうケース」にて解説しています。
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