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土地活用ノウハウ

更新日:2024.05.02

【詳しく解説】固定資産税軽減措置一覧&申請に必要な書類一覧

固定資産税の軽減措置としては、主に3つのケースがあります。

建物の固定資産税を減額できるのは、以下の2つのケースです。

  • 新築住宅の場合
  • バリアフリー・省エネ・耐震のいずれかのリフォームを行った場合

土地の固定資産税が減額できるのは、以下のケースです。

  • 住宅用地(建物が建っている土地)を所有している場合

本記事では固定資産税の減額措置について解説しています。

この記事を読むと、

  • 固定資産税の軽減措置の種類と適用条件
  • 固定資産税の軽減措置を申請する際の必要書類

がわかります。

また、固定資産税の基礎知識や支払い方法については下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。

  • 【基本を解説】固定資産税の基礎知識
  • 【初心者向け】固定資産税はいつまでに、どのように払えばよいのか?
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この記事の内容

  • 1.固定資産税の減額措置一覧
  • 2.固定資産税の減額措置を受けるために必要な申請書類一覧

1.固定資産税の減額措置一覧

固定資産税の減額措置を受けられるケースは以下の3つです。

【新築住宅の場合】
種類 建物の固定資産税の
減額割合
減額期間
新築一戸建て
新築マンション
1/2 3年間
3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間
新築一戸建て
(長期優良住宅)
1/2 5年間
新築マンション
(長期優良住宅)
1/2 7年間

参考:国土交通省|新築住宅に係る税額の減額措置
参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」

【リフォームを行った場合】
フォームの種類 建物の固定資産税の
減額割合
減額期間
バリアフリー
リフォーム
1/3 1年間(翌年分)
省エネリフォーム 1/3 1年間(翌年分)
耐震リフォーム 1/2 1年間(翌年分)
長期優良住宅化
リフォーム
2/3 1年間(翌年分)

参考:国土交通省住宅局|令和6年度国土交通省税制改正事項

【住宅用地を所有している場合】
種類 土地の課税標準額の減額
小規模住宅用地
(200㎡以下の部分)
評価額 × 1/6
一般住宅用地
(200㎡超の部分)
評価額 × 1/3

参考:総務省|固定資産税制度について

それぞれについて解説します。

1-1.新築住宅の減額措置

新築の一戸建てやマンションの場合、以下のような建物の固定資産税の減額措置が受けられます。
また、新築の物件が長期優良住宅の場合は減額期間が長くなる優遇措置がとられています。

【新築住宅の減額措置】
種類 条件 建物の固定資産税の
減額割合
減額期間
新築一戸建て
新築マンション
  • 床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建て以外の賃貸住宅の場合は40㎡以上)
  • 併用住宅の場合、居住部分の床面積が2分の1以上
1/2 3年間
3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間
新築一戸建て
(長期優良住宅)
1/2 5年間
新築マンション
(長期優良住宅)
1/2 7年間

参考:国土交通省|新築住宅に係る税額の減額措置
参考:国土交通省|認定長期優良住宅に関する特例措置

  • 【初心者向け】新築住宅の固定資産税を軽くする方法と手続きの仕方

1-2.リフォームによる減額措置

住宅のリフォームによって、建物の固定資産税を減額することができます。

【建物の固定資産税が減額されるリフォーム】
  • バリアフリーリフォーム
  • 省エネリフォーム
  • 耐震リフォーム
  • 長期優良住宅化リフォーム

バリアフリーリフォームと省エネリフォーム、長期優良住宅化リフォームは同時に併用可能です。
しかし、これらの3つのリフォームと耐震リフォームを同じ年には併用できません。

1-2-1.バリアフリーリフォームによる減額措置

高齢者や障がいのある方が安心して生活できるようバリアフリー工事を行った建物は、翌年分のみ建物の固定資産税が「1/3」減額されます。

【バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置】
建物の固定資産税の
減額割合
減額期間 条件
1/3 1年間(翌年分)
  • 新築から10年以上経過している
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 床面積の1/2以上が居住用の建物である
  • 65歳以上の人や要介護認定または要支援認定を受けている人、障害がある人と居住している
  • 改修工事の費用が50万円を超えること(補助金等を除く)
  • 特定のバリアフリー工事(廊下の拡幅、浴室や便所の改良、手すりの取付け、床の段差の解消など)を行った

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」

1-2-2.省エネリフォームによる減額措置

窓や床の断熱改修や太陽光発電装置の設置などの省エネリフォームを行った建物は、翌年分のみ建物の固定資産税が「1/3」減額されます。

【省エネ改修に係る固定資産税の減額措置】
建物の固定資産税の
減額割合
減額期間 条件
1/3 1年間(翌年分)
  • 2014年4月1日以前に建てられた建物
  • 改修工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 床面積の1/2以上が居住用の建物
  • 省エネ改修工事(窓の断熱改修工事、床・天井・壁の断熱改修工事、太陽光発電の設置)を行った
  • 改修後、平成28年省エネ基準相当に適合する
  • 省エネリフォーム工事の費用が60万円を超える(補助金等を除く)

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」

1-2-3.耐震リフォームによる減額措置

新耐震基準に合わせて耐震改修した建物は、翌年分のみ建物の固定資産税が「1/2」減額されます。

【耐震改修に係る固定資産税の減額措置】
建物の固定資産税の
減額割合
減額期間 条件
1/2 1年間(翌年分)
  • 1982年1月1日以前に建てられた住宅である
  • 床面積の1/2以上が居住用の建物
  • 新耐震基準に適合した工事を行った
  • 耐震リフォーム工事が50万円を超える(耐震リフォームに直接関係のない工事費用を除く)

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」

なお、各自治体が特に重要な避難路として指定する道路に面した住宅が耐震改修を行った場合、固定資産税が2年間1/2に減額されます。

1-2-4.長期優良住宅化リフォームによる減額措置

一定の耐震改修工事または省エネ改修工事を行って長期優良住宅に認定されると、翌年分のみ建物の固定資産税が「2/3」減額されます。

【長期優良住宅化リフォームに係る固定資産税の減額措置】
建物の固定資産税の
減額割合
減額期間 条件
2/3 1年間(翌年分)
  • リフォーム後の床面積が50㎡以上280㎡以下
  • 床面積の1/2以上が居住用の建物
  • 新耐震基準に適合した工事(費用50万円超)または窓の断熱改修を含めた省エネ改修工事(費用60万円超)を行った
  • 増改築による長期優良住宅に認定されること

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」

1-3.住宅用地の減額措置

固定資産税を課税する基準日(1月1日)に住宅用地として使用されている土地は、以下のように課税標準額を減額することで土地の固定資産税を減らすことができます。
ただし、敷地面積の大きさによって課税標準額の減額割合が異なります。

【住宅用地に対する課税標準額の特例】
種類 条件 土地の課税標準額の減額
小規模住宅用地 住宅用地で1戸につき200㎡以下の部分 評価額 × 1/6
一般住宅用地 200㎡を超える部分 評価額 × 1/3

参考:総務省|固定資産税制度について

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2.固定資産税の減額措置を受けるために必要な申請書類一覧

減額措置を受けるためには、所管行政庁に必要書類を提出しなければなりません。
固定資産税の減額申請に必要な書類を、下記の減額措置ごとに解説します。

  • 新築住宅の減額措置
  • リフォームによる減額措置
  • 住宅用地の減額措置

2-1.新築住宅の減額申請に必要な書類

新築住宅の固定資産税を減額申請する場合、「長期優良住宅」に該当するかどうかで、申請方法や必要書類が異なります。

【新築住宅の減額申請の有無】
新築住宅の種類 申請の有無 申請先
一般住宅 申請不要なケースが多い 各自治体
長期優良住宅 必要 所管行政庁

所管行政庁とは建築確認を行うための「建築主事」がいる県庁や市役所などの地方公共団体のことで、下記サイトで「都道府県名」と「市区町村名」を入力すれば、検索できます。

参考:一般社団法人住宅性能評価・表示協会|長期優良住宅建築等計画の認定を行う所管行政庁の検索

  • 【初心者向け】新築住宅の固定資産税を軽くする方法と手続きの仕方

2-1-1. 長期優良住宅に該当しない新築住宅の場合

長期優良住宅に該当しない新築住宅の場合は「固定資産税減額申告書(新築住宅)」が必要になります。

【長期優良住宅に該当しない新築住宅の場合】
必要書類(一例) 申請先
固定資産税減額申告書(新築住宅用) 各自治体

ただし、多くの自治体で申請不要とされており、申請が必要かどうかは新築住宅が位置する自治体へ問い合わせましょう。

参考:横浜市役所|新築住宅に係る固定資産税の減額制度

2-1-2. 新築の長期優良住宅の場合

認定長期優良住宅の減額措置を受けるには、新築した年の翌年の1月31日まで(1月1日に新築の場合はその年の1月31日まで)に所管行政庁への申告が必要です。

申告する際には、以下の書類が必要です。

【長期優良住宅に該当しない新築住宅の場合】
必要書類(一例) 申請先
  • 固定資産税減額申告書(長期優良住宅用)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し
所管行政庁
<図 固定資産税減額申告書(東京都の例)>

引用:東京都主税局:固定資産税・都市計画税 申請様式

固定資産税減額適用申告書の書式は市区町村ごとに異なるため、所在地のホームページを確認してください。

2-2.リフォームによる減額申請に必要な書類

リフォームによる固定資産税の減額申請をする場合、下記書類が必要になります。

【リフォームを行った場合】
減額申請 必要書類(一例) 申請先
共通
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事の内容が確認できる書類や写真
  • 改修工事にかかった費用を証明する書類 (領収書等)
  • 補助金の決定通知書(補助金がある場合)
各自治体
バリアフリー
リフォーム
  • 固定資産税減額申告書(高齢者等居住改修住宅用)
  • 適用対象者の証明書(介護保険の被保険者の写し等)
各自治体
省エネ
リフォーム
  • 固定資産税減額適用申告書(熱損失防止改修等住宅用)
  • 納税義務者の住民票
  • 増改築等工事証明書
  • 省エネ基準に適合していることの証明書
各自治体
耐震リフォーム
  • 固定資産税減額適用申告書(耐震基準適合住宅用)
  • 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
各自治体
長期優良住宅化
リフォーム
  • 固定資産税減額適用申告書(熱損失防止改修等住宅用・耐震基準適合住宅用)
  • 増改築等工事証明書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し
各自治体

なお、必要書類の種類や名称は各市区町村によって異なるため、詳細はリフォームした住宅がある所管自治体の窓口、またはホームページ等でご確認ください。

2-2-1.バリアフリーリフォームの場合

改修工事が終了した3か月以内に下記書類を準備して、建物が位置する市区町村の窓口に提出します。

【バリアフリーリフォームの減額申請に必要な書類】
必要書類(一例) 申請先
  • 固定資産税減額申告書(高齢者等居住改修住宅用)
  • 適用対象者の証明書(介護保険の被保険者の写し等)
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事の内容が確認できる書類や写真
  • 改修工事にかかった費用を証明する書類 (領収書等)
  • 補助金の決定通知書(補助金がある場合)
各自治体

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」
参考:横浜市役所|バリアフリー改修工事を行った住宅に係る固定資産税の減額制度

2-2-2.省エネリフォームの場合

改修工事が終了した3か月以内に下記書類を準備して、建物が位置する市区町村の窓口に提出します。

【省エネリフォームの減額申請に必要な書類】
必要書類 申請先
  • 固定資産税減額適用申告書(熱損失防止改修等住宅用)
  • 納税義務者の住民票
  • 増改築等工事証明書
  • 改修工事にかかった費用を証明する書類 (領収書など)
  • 省エネ基準に適合していることの証明書
  • 補助金の決定通知書(補助金がある場合)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)
各自治体

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」
参考:八王子市役所|熱損失防止(省エネ)改修に伴う家屋の固定資産税の減額措置

2-2-3.耐震リフォームの場合

改修工事が終了した3か月以内に下記書類を準備して、建物が位置する市区町村の窓口に提出します。

【耐震リフォームの減額申請に必要な書類】
必要書類 申請先
  • 固定資産税減額適用申告書(耐震基準適合住宅用)
  • 納税義務者の住民票
  • 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
  • 改修工事にかかった費用を証明する書類 (領収書など)
  • 補助金の決定通知書(補助金がある場合)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し(認定長期優良住宅の場合)
各自治体

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」
参考:高崎市役所|耐震改修に伴う固定資産税の減額

2-2-4.長期優良住宅化リフォームの場合

改修工事が終了した3か月以内に下記書類を準備して、建物が位置する市区町村の窓口に提出します。
ただし、必要書類には「長期優良住宅の認定通知書の写し」が含まれるため、事前に長期優良住宅の認定を受ける必要があります。

【長期優良住宅化リフォームの減額申請に必要な書類】
必要書類 申請先
  • 固定資産税減額適用申告書(熱損失防止改修等住宅用・耐震基準適合住宅用)
  • 納税義務者の住民票
  • 増改築等工事証明書
  • 改修工事にかかった費用を証明する書類 (領収書など)
  • 補助金の決定通知書(補助金がある場合)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し
各自治体

参考:国土交通省|「住宅リフォームにおける減税制度について」
参考:都城市役所|長期優良住宅化リフォームに伴う固定資産税を減額します

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2-3.住宅用地の減額措置に必要な書類

既存住宅の場合は改めて申請する必要はありませんが、下記のような土地や家屋の状況に変更があった場合のみ申請する必要があります。

【申告が必要な変更例】
  • 住宅を新築または増改築を行った場合
  • 住宅の建て替えを行った場合
  • 家屋の全部または一部の用途変更を行った場合(例:店舗を住宅に変更する等)
  • 土地の用途(利用状況)を変更した場合(例:住宅用地の一部を駐車場に変更する等)

必要な書類は「住宅用地等申告書」のみとなり、「申告が必要となる変更が発生した年の翌年の1月31日まで」に申告しなければなりません。

【住宅用地の課税標準額の減額申請に必要な書類】
必要書類 申請先
  • 住宅用地等申告書
各自治体
<図 住宅用地等申告書(東京都の例)>

引用:東京都主税局:「固定資産税の住宅用地等申告書」について

住宅用地等申告書の書式や名称は各自治体によって異なりますので、住宅用地のある自治体に問い合わせください。

この記事のポイント まとめ
固定資産税の減額措置一覧

固定資産税の減額措置の一覧は以下の通りです。

【新築住宅の場合】
種類 建物の固定資産税の
減額割合
減額期間
新築一戸建て
新築マンション
1/2 3年間
3階建以上の耐火・準耐火建築物は5年間
新築一戸建て
(長期優良住宅)
1/2 5年間
新築マンション
(長期優良住宅)
1/2 7年間
【リフォームを行った場合】
フォームの種類 建物の固定資産税の
減額割合
減額期間
バリアフリー
リフォーム
1/3 1年間(翌年分)
省エネリフォーム 1/3 1年間(翌年分)
耐震リフォーム 1/2 1年間(翌年分)
長期優良住宅化
リフォーム
2/3 1年間(翌年分)
【住宅用地を所有している場合】
種類 土地の課税標準額の減額
小規模住宅用地(200㎡以下の部分) 評価額 × 1/6
一般住宅用地(200㎡超の部分) 評価額 × 1/3

詳細は「1.固定資産税の減額措置一覧」にて解説しています。

減額措置を受けるため必要書類一覧

減額措置を受けるために必要な書類は、以下の通りです。

【新築住宅の場合】
新築住宅の種類 必要書類(一例) 申請先
一般住宅
  • 固定資産税減額申告書(新築住宅用)
各自治体
長期優良住宅
  • 固定資産税減額申告書(長期優良住宅用)
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し
所管行政庁
【リフォームを行った場合】
減額申請 必要書類(一例) 申請先
共通
  • 納税義務者の住民票の写し
  • 改修工事の内容が確認できる書類や写真
  • 改修工事にかかった費用を証明する書類 (領収書等)
  • 補助金の決定通知書(補助金がある場合)
各自治体
バリアフリー
リフォーム
  • 固定資産税減額申告書(高齢者等居住改修住宅用)
  • 適用対象者の証明書(介護保険の被保険者の写し等)
各自治体
省エネリ
フォーム
  • 固定資産税減額適用申告書(熱損失防止改修等住宅用)
  • 納税義務者の住民票
  • 増改築等工事証明書
  • 省エネ基準に適合していることの証明書
各自治体
耐震リフォーム
  • 固定資産税減額適用申告書(耐震基準適合住宅用)
  • 増改築等工事証明書または住宅耐震改修証明書
各自治体
長期優良住宅化
リフォーム
  • 固定資産税減額適用申告書(熱損失防止改修等住宅用・耐震基準適合住宅用)
  • 増改築等工事証明書
  • 長期優良住宅の認定通知書の写し
各自治体
【住宅用地を所有している場合】
必要書類(一例) 申請先
  • 住宅用地等申告書
各自治体

詳細は「2.固定資産税の減額措置を受けるために必要な申請書類一覧」にて解説しています。

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