【詳しく解説】いらない田舎の土地の処分法6選

本記事では、いらない田舎の土地の処分方法を解説しています。
この記事を読むと、
- いらない田舎の土地の処分方法
- いらない田舎土地の維持費
といったことがわかります。
この記事の内容
1. 「いらない田舎の土地」をどうする?
1-1.「いらない田舎の土地の処分方法」について
いらない田舎の土地の処分方法には以下のものが挙げられます。
詳細は、後ほど詳しく解説します。
処分方法 | こんな人におすすめ |
---|---|
売却する |
|
相続放棄する |
|
国に返す |
|
寄付・無償譲渡する |
|
引き取り業者に引き取ってもらう |
|
土地を活用する |
|
1-2.いらない田舎の土地を持っているだけでかかる費用
いくら「いらない」とはいえ田舎の土地を保持していると、税金や費用がかかってしまいます。
主にかかるのは以下の3種類です。
かかる費用の名目 | 詳細 |
---|---|
固定資産税 | 固定資産税評価額×1.4% |
都市計画税 | 固定資産税評価額×0.3%(市街化区域にある土地のみ) |
維持管理費 | 水道代、電気代、維持管理委託費用、保険料 |
4章で詳しく解説します。
2.「いらない田舎の土地の処分方法」を解説
いらない田舎の土地の処分方法には次の6つがあります。
- 売却する
- 相続放棄する
- 国に返す
- 寄付・無償譲渡する
- 引き取り業者に引き取ってもらう
- 土地を活用する
この章では、それぞれの処分方法について詳しく解説していきます。
2-1.売却する
土地を少しでもお金に変えたいという方は第一に売却という選択肢があります。
売却が成立するかどうかは立地や条件によるところが大きいです。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
いらない田舎の土地を売却する際にすべき事は以下3つです。
▼すべき事
- 土地の価格を査定する(できれば複数の業者に査定を依頼)
- 査定を比較して「売れそうな」価格を把握・理解し、価格設定の「基準」「方針」を決める
- 複数の不動産会社に問い合わせるのはもちろん、自治体や「ネットでの個人間売買」まで幅広く売り先を探す
▼始めに取るべきステップ
- 複数の不動産会社に査定を依頼する
業者によって抱えている「売り先」が異なるため、査定価格も変わってきます。一括査定サイト等(例 HOME4U)を活用して、複数の業者に査定を依頼しましょう。
複数の査定を比較しながら見る事で、「売れそうな」価格が客観的に見えてきます。
すると「すぐに手放したいなら安く、時間がかかっても良いならば少し高めに」等、売却に際して自身で決断する為の「基準」と「方針」が決まるでしょう。
また、実際に売却先を探す際は、なるべく幅広く問い合わせてみるのが吉です。
一般的には売りづらい土地でも、たまたま特殊な条件の土地を探している買主がいるケースがあります。
それは土地のある地域の自治体であったり、不動産屋さんを介さない個人の場合もあります。
自分の土地にニーズを感じる買主に出会うチャンスを広く探すべきでしょう。詳しく知りたい方は
不動産売却HOME4Uを上手く活用してみてください。
経験豊富なプロが、実現可能な活用法をご提案致します。
(売却先については3章で詳しく解説しています。)
補足ですが、自分で土地の相場を調べる場合、国土交通省が運営している「土地総合情報システム」が便利です。
不動産屋さんの査定を評価するのに、1つの基準として使えます。
2-2.相続放棄する
いらない土地を相続したくない場合、相続放棄を考えることも選択肢の一つです。
しかし、相続放棄の場合、土地だけの相続放棄はできないので注意が必要です。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
土地を相続放棄すると放棄した土地にある家屋や畑なども手放すことになります。
また、自分はいらないと考えていても親族は必要としている可能性もあります。
相続放棄は一度行なってしまうと取り消せないので、親族と話し合って決めるようにしましょう。
相続放棄をする際にすべき事は以下3つです。
▼すべき事
- 相続資産をしっかり評価し、全て受け取れなくてもよいかをしっかり判断する
- 「相続放棄申述書」を作成する等、必要な資料を取りそろえる
- 家庭裁判所に申し立てる
▼始めに取るべきステップ
- 「相続放棄申述書」等をダウンロードする(自分で申立する場合)
- 司法書士や弁護士に相談する(手続き代行を依頼する場合)
相続放棄申述書を家庭裁判所に提出する際は、相続開始から3カ月以内に提出しなければなりません。
時間にも限りがありますし、慣れない書類でもあるので、法律の専門家に代行を依頼する事も有力な選択肢です。
相続放棄が認められると書類を提出してから1週間ほどで相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
書式のダウンロードはこちら:相続放棄の申述関係書式 | 裁判所 (courts.go.jp)
2-3.国に返す
相続したいらない土地を国に返す方法に、令和5年に改正された新しい制度「相続土地国庫帰属制度」があります。
国庫帰属制度で引き取られた土地は、国有地として適切に管理されるので、相続後に管理が難しいという方におすすめの制度と言えます。
ですがお金がかかる点や審査が厳しいことを注意しておかなければいけません。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
多い |
国庫帰属制度の内容をまとめると以下のようになります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | 相続や遺言で土地を取得した相続人 |
対象外者 |
|
利用条件 |
|
審査手数料 | 1筆あたり1万4千円 |
負担金 | 原則20万円 (土地の種類や面積により変動) |
メリット |
|
デメリット |
|
※宅地・農地・山林の負担金は、面積によって変動
国に返す際にすべき事は以下です。
▼すべき事
- 法務局にて申請書を提出し、 審査を受ける
▼始めに取るべきステップ
- 法務局から申請書を取り寄せる
国庫帰属制度の承認申請手続きにかかる期間は、およそ8か月ほどです。
法務局の窓口(業務時間:8:30〜17:15※土日祝日をのぞく)または郵送で申請書を提出し、書面審査と現地調査を受けることになります。
書面審査では、申請された土地が相続によって正当に取得されたものか、境界紛争はないか、特定有害物質に汚染されていないかなどを審査します。
現地調査では、土地に異臭や変色などの異常がないか、管理の障害となる樹木や放置車両などがないかなどの項目を入念に審査し、承認されれば国に土地を返還できます。
法務省の公式HPはこちら:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」
2-4.寄付・無償譲渡する
2-4-1.寄付
土地を自治体へ寄付するという選択肢もあります。
基本的に自治体にメリットがない土地は寄付を受け付けてもらえませんが、土地を手放せる有効な手段となります。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
土地を寄付する際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 土地の所在する自治体に事前相談する
- 書類を提出し、所有権移転等の手続きを行う
▼始めに取るべきステップ
- 土地の所在する自治体に事前相談する
寄付を受け付けてくれるとは限らないので、まずは自治体に相談をしてみる事が必須です。
2-4-2.無償譲渡
いらない土地を近隣住民に譲渡する場合はお隣の土地の所有者が有望です。
昔から「地続きの土地は買え」との言葉がある通り、一筆の土地所有よりは、お隣さんにとってメリットがある場合が多いからです。
ただ、無償譲渡であっても基本的にはなにかしら税金が発生するので注意しましょう。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
土地を無償譲渡する際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 無償譲渡をする相手を探す
- 契約書を作成し、土地の引き渡し、登記を行う
▼始めに取るべきステップ
- 無償譲渡をする相手を探す
しかし無償譲渡を受けた側はほぼ必ず税金を払わなくてはいけなくなる点と、譲渡先が法人の場合、無償譲渡する側もみなし譲渡所得課税を払わなくてはいけなくなるので注意が必要です。
知人やお隣に土地を譲渡する場合はどのくらい税金がかかるのか共有し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
2-5. 引き取り業者に引き取ってもらう
お金を払ってでも手間をかけず土地を手放したいという方は、専門の引き取り業者に依頼するのも手段の一つになります。
ただし、農地は多くの場合対象外となるので注意が必要です。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
少ない |
引き取り業者に引き取ってもらう際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 引き取り業者を探す
- 業者の信頼性や条件等を確認し、契約・譲渡する
▼始めに取るべきステップ
- 引き取り業者をネット等で探す
近年、いらない土地を有料で引き取る業者が増えてきています。
お金を払うことで手軽に土地を手放せますが、引取り業者には法規制がないためトラブル例も多く、信頼できる業者を探すことが重要です。
2-6.土地を活用する
手間はかかってしまいますが田舎のいらない土地を、土地活用で収益化することもできます。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
多い |
代表的な土地活用方法を5つは以下です。
- 借地・定期借地にする
- アパート経営
- 駐車場経営
- 太陽光発電(野立て)
- コンビニ経営
活用方法ごとのメリット・デメリットは以下のとおりです。
土地活用方法 | メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|---|
借地・定期借地にする |
|
|
少ない |
アパート経営 |
|
|
多い |
駐車場経営 |
|
|
中 |
太陽光発電(野立て) |
|
|
中 |
コンビニ経営 |
|
|
少ない |
土地を活用する際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 活用方法を土地活用業者と検討する
- 活用方法を決め、実施する
▼始めに取るべきステップ
- 土地活用業者から活用方法の提案を受ける
面積や立地によって、おすすめの活用方法は異なります。
たとえば、狭い土地であれば駐車場経営、広い土地であればアパート経営やコンビニ経営、雪が降らない地域であれば太陽光発電(野立て)など、さまざまな活用法が考えられます。
これらは「土地活用業者」に相談する事で、業者から提案を受ける事ができます。
また、田舎の土地の活用方法については下記の記事で詳しく解説しています。
3.いらない田舎の土地を売却処分する方法4選
少しでもお金にするためにいらない田舎の土地を売却したい場合、処分方法には次の4つがあります。
- 不動産会社に買い取ってもらう
- 不動産会社を通して仲介売却をする
- インターネットで見つけた売却先を探す
- お隣さんに売却する
それぞれ解説します。
3-1.不動産会社に買い取ってもらう
通常の売却よりも手数料はかかりますが、子どもに相続させたくないという希望があれば、検討してみるのもおすすめです。
買取には即時買取と買取保証があります。
即時買取とは、短期間で売却が成立する売却方法です。
一方、買取保証とは、不動産業者が購入者を探し、設定期間内に購入者が見つかれば仲介をしますが、見つからない場合は不動産業者が購入するという売却方法です。
複数の引き取り業者に見積りを依頼することで、より条件のいい売却が成立するため、資料や査定依頼は複数企業に依頼しましょう。
3-2. 不動産会社で仲介売却をする
不動産会社との契約を一般媒介(複数の不動産会社に同時に売却を依頼すること)にすれば、色々な人の目に触れるため、売却の可能性が高まります。
複数の不動産会社に依頼するには、下記ボタンよりまずは「価格の査定」を依頼するのが簡単です。
3-3.インターネットで売却先を探す
売却しづらい田舎の土地でも、インターネットサイトで売却先が探し出せることがあります。
中には手に入りやすい田舎の土地を探している方もいます。
とにかく低価格でもいいので、土地を譲りたい方におすすめです。
代表的なものには各地方自治体が運営する「空き家バンク」が、他にも山林に特化したものなど様々な特徴をもったサイトがあります。
全国の人を相手に売却先を探すことができるので、売却の可能性がぐっと上がることや、普通の売買に比べて手数料がかからないことがメリットです。
ただし、インターネットサイトを使った取引では、自分でやらなければいけないことも多いです。サイトに載せればすぐに売却できるというわけでもありません。
3-4.お隣さんに売却する
住宅地や農地であれば、お隣さんに相談するのもひとつの手です。
売りたい土地が農地の場合、農業委員会に相談すると、斡旋してくれることもあります。
お隣さんに売却を検討している場合、売却によって土地の価値が上がるなら、積極的に打診してもいいでしょう。
しかし、お隣さんに資金がないなどの理由から、あまり乗り気でない場合もあります。
土地の売買による近所トラブルを避けるためにも、お隣さんとの交渉を不動産仲介会社に依頼するのがコツです。
4.いらない田舎の土地の維持費はどのくらい?
いらない田舎の土地であっても、所有するだけでさまざまな費用がかかります。
特に、固定資産税と都市計画税は、土地の所有者というだけで納税義務が課されるため、注意が必要です。
土地の維持費には、主に次の3つがかかります。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 維持管理費
それぞれ解説していきましょう。
4-1.固定資産税
固定資産税は、土地や建物などの不動産を所有しているだけで発生する税金で、不動産の価値に基づいて計算され、自治体で徴収されます。
固定資産税の税率は一般的に1.4%で、土地の評価額に応じて決定されます。
4-2.都市計画税
都市計画税は都市計画区域内の土地や建物に対して課される税金で、税収の使いみちが決められている税金です。
都市計画税の税率は一般的に0.3%で、土地の評価額に基づいて計算されます。
4-3.維持管理費
使用していない田舎の土地でも、そのまま放置すると土壌の流出・不法投棄や放火の誘発などのリスクがあるため、維持・管理が必要になります。
維持管理に必要な費用は以下の通りです。
- 上下水道代
- 電気代
- 維持管理委託費用
- 保険料(建物)
下記の記事で、土地だけ所有する維持費について詳しく解説しています。あわせてご覧ください。
相続放棄のように、すべての財産を手放せない場合、土地活用という方法があります。
以下のボタンから土地の情報を入力するだけで土地の面積・条件にマッチしたプランを最大10社から請求できます。
最適な土地の活用方法をチェック!
自分に合った、最新の不動産動向を考慮したおすすめの土地活用方法がチャートでわかります。
詳細は下記ページをご覧ください
いらない田舎の土地はいくつかの処分方法が考えられます。
いくらいらないと言っても、所有するだけで税金や維持費がかかり続けるため、手放すか活用するかを決めましょう。
いらない田舎の土地の処分方法には、次の6つがあります。
- 売却する
- 相続放棄する
- 国に返す
- 寄付・無償譲渡する
- 引取り業者に引き取ってもらう
- 土地活用する
詳しくは「2.「いらない田舎の土地の処分方法」を解説」で解説しています。
いらない田舎の土地を売却処分する方法は、次の4つです。
- 不動産会社に買い取ってもらう
- インターネットで売却先を探す
- お隣さんに売却する
- 不動産会社で仲介売却をする
詳しくは「3.いらない田舎の土地を売却処分する方法4選」で解説しています。
いらない田舎の土地の維持費には、各種税金のほか、光熱費や保険料が必要です。
- 固定資産税
- 都市計画税
- 維持管理費(上下水道代・電気代・管理委託費・保険料)
詳しくは「4.いらない田舎の土地の維持費はどのくらい?」で解説しています。
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。