【基本を解説】不動産の取得・保有・売却にかかる税金一覧&簡単解説
不動産を取得・保有・売却する際は、それぞれ特定の税金がかかります。
あらかじめどのような税金を納める必要があるのか、どれくらいの税金が必要になるのか大まかに理解したうえで、土地活用を行いましょう。
この記事を読むと、
- 不動産の購入・取得にかかる税金の一覧とそれぞれの概要
- 不動産の保有にかかる税金の一覧とそれぞれの概要
- 不動産の売却にかかる税金の一覧とそれぞれの概要
といったことがわかります。
1.不動産の購入・取得にかかる税金一覧
不動産の購入・取得にかかる税金には、以下のようなものがあります。
- 不動産取得税
- 消費税
- 印紙税
- 登録免許税
1-1.不動産取得税 | 不動産を取得した人にかかる税
土地や家屋などの不動産を取得した場合には、原則として不動産取得税がかかります。
不動産取得税は、以下の算式により計算することができます。
また、固定資産税を確認するためには、以下のような方法があります。
- 4月頃に送られてくる固定資産税の課税明細書を確認する
- 固定資産評価証明書を入手する
- 固定資産課税台帳の縦覧、閲覧を利用する
固定資産税に関する詳細は、こちらの記事をご確認ください。
1-2.消費税 | 建物部分を購入・取得した際にかかる税
不動産を購入・取得する場合は、原則として消費税が10%かかります。
消費税がかかるケースには、以下のようなものがあります。
- 不動産会社へ仲介を依頼して建物を購入した
- 不動産会社へ建築工事を依頼した
- 不動産会社へ仲介手数料を支払った
ただし以下のようなケースでは、消費税は非課税です。
- 土地を購入・取得する場合
- 個人間で住宅を売買する場合
参考:国税庁「消費税のしくみ」
1-3.印紙税 | 一定の課税文書にかかる税
印紙税は、契約書などの書類を作成する際にかかる税金のことです。
不動産の売買契約書や、住宅ローンの金銭消費貸借契約書を交わす際などに印紙税がかかります。
なお令和4年4月1日〜令和6年3月31日までに作成された「不動産譲渡契約書」および「建設工事請負契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されます。
印紙税の具体的な金額は、以下のとおりです。
契約金額 | 印紙税額 | 軽減後の 印紙税額 |
---|---|---|
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超~ 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
参考:国税庁「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
1-4.登録免許税 | 不動産を登記する際にかかる税
登録免許税は、土地や建物を登記する際にかかる税金のことです。
なお、一定の登記については、令和6年3月31日まで(土地の移転登記の特例のみ令和8年3月31日まで)軽減措置が設けられています。
登録免許税の計算方法は以下のとおりです。
所有権に関する登記の場合 | 固定資産税評価額 × 所定の税率 |
---|---|
抵当権設定に関する登記の場合 | 債権額(住宅ローンの借入額) × 所定の税率 |
また、登録免許税の主な税率は、以下になります。
項目 | 登録免許税(本則) | 軽減税率 |
---|---|---|
新築住宅の保存登記の特例 | 0.4% | 0.15% |
住宅用家屋の移転登記の特例 | 2.0% | 0.3% |
抵当権の設定登記の特例 | 0.4% | 0.1% |
土地の移転登記の特例 | 2.0% | 1.5% |
以下記事で不動産相続登記にかかる費用や手間について詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
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2.不動産の保有にかかる税金一覧
不動産の保有にかかる税金には、以下2つがあります。
- 固定資産税
- 都市計画税
2-1.固定資産税 | 不動産の所有者にかかる税
固定資産税は、毎年1月1日現在において、土地・家屋等を所有している者に対してかかる税金のことです。
なお、一定の要件に該当する「住宅用地」や「新築住宅」では、固定資産税が減額される特例を受けられます。
固定資産税の計算式は、以下のとおりです。
以下記事で固定資産税軽減措置や計算方法の詳細を解説しています。
2-2.都市計画税 | 市街化区域内の不動産にかかる税
都市計画税も土地・家屋等を所有している者に対してかかる税金のことです。
都市計画税の計算方法は基本的に固定資産税と同様ですが、税率は0.3%が上限となっており自治体ごとに異なります。
都市計画税は、以下の算式により計算することができます。
3.不動産の売却にかかる税金一覧
不動産の売却にかかる税金には、以下のとおりです。
- 譲渡所得税
- 登録免許税
- 印紙税
- 消費税
3-1.譲渡所得税 | 不動産を売却した際の利益にかかる税
不動産売却時に利益が発生すると、所得税(譲渡所得)などの税金がかかります。
譲渡所得の計算式は、以下のとおりです。
譲渡価額(売却額)- 取得費(購入費用など)- 譲渡費用(手数料など)
不動産を売却した場合の譲渡所得は、他の所得と分離して課税されます。
適用される税率は所有期間によって異なり、所有期間5年を基準とした税率がそれぞれ適用されます。
保有期間により異なるそれぞれの税率は以下のとおりです。
所得の種類 | 保有期間 | 税率 | |
---|---|---|---|
所得税 | 住民税 | ||
短期譲渡所得 | 5年以下 | 30% | 9% |
長期譲渡所得 | 5年超 | 15% | 5% |
3-2.登録免許税 | 抵当権の抹消時などにかかる税
登録免許税は、抵当権の抹消時などにかかる税金のことです。
法務局の窓口で納めることになるため、納税というよりは法務局の窓口手数料といった認識になりやすい特徴があります。
不動産売却時にかかる登録免許税の概要は以下のとおりです。
内容 | 税率 | 軽減税率 |
---|---|---|
抵当権抹消登記 | 不動産1個につき1千円 | - |
土地の売買 | 2.0% | 1.5% |
住宅用家屋の売買 | 2.0% | 0.3% |
参考:法務局「登録免許税の計算 売買、相続などによる所有権の移転の登記」
参考:国税庁「登録免許税の税額表」
ただし所有権の移転登記に伴う登録免許税は、買主が全額負担することが多い(商習慣として)ため、ほとんどの場合で不要です。
3-3.印紙税 | 不動産の売買契約書などにかかる税
不動産売却時に契約書を作成する際も印紙税がかかります。
なお令和4年4月1日〜令和6年3月31日までに作成された「不動産譲渡契約書」については、印紙税の軽減措置が適用されます。
印紙税の具体的な金額は、以下のとおりです。
契約金額 | 印紙税額 | 軽減後の 印紙税額 |
---|---|---|
10万円超~50万円以下 | 400円 | 200円 |
50万円超~100万円以下 | 1千円 | 500円 |
100万円超~ 500万円以下 | 2千円 | 1千円 |
500万円超~1千万円以下 | 1万円 | 5千円 |
1千万円超~5千万円以下 | 2万円 | 1万円 |
5千万円超~1億円以下 | 6万円 | 3万円 |
1億円超~5億円以下 | 10万円 | 6万円 |
5億円超~10億円以下 | 20万円 | 16万円 |
10億円超~50億円以下 | 40万円 | 32万円 |
50億円超 | 60万円 | 48万円 |
参考:国税庁「印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで
参考:国税庁「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長について
3-4.消費税 | 建物の売却時にかかる税
不動産を売却する際も原則として10%の消費税がかかります。
ただし個人の不動産売却の場合は、消費税は非課税です。
消費税がかかるケースとしては、不動産会社へ仲介手数料を支払うような場合に限られます。
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