【基本を解説】都市計画区域の基礎知識|市街化調整区域と市街化区域を比較して解説
本記事では「都市計画区域」について解説します。
都市計画区域は、ある都市の中心部にあたる市街地と、それを囲む郊外の農地・山林を「一体的なまとまったエリア」としてとらえ、効率的に整備・開発・保全を進める地域をさします。
ここでは、都市計画区域の概要や建築制限、土地活用の方法について知ることができます。
1.都市計画区域の概要
都市計画区域は、ある都市の中心部にあたる市街地と、それを囲む郊外の農地・山林を「一体的なまとまったエリア」としてとらえ、効率的に整備・開発・保全を進める地域をさします。
「都市計画法」に基づき、各都道府県知事または国土交通大臣によって指定されています。
都市計画区域には、「市街化調整区域」と「市街化区域」、そしてこのどちらにも属さない「非線引き区域」の3種類があります。
- 市街化調整区域:農地・田園が広がる自然豊かなエリアで、自然環境を保護するため、あえて市街化をせず開発を抑制するエリア
- 市街化区域:10年以内に市街化を図るため、積極的な開発を促されるエリア
- 非線引き区域:「市街化調整区域」「市街化区域」のどちらにも属さないエリア
以下の記事で市街化調整区域について詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
2.「市街化調整区域」の土地活用について
市街化調整区域では、農地や自然を保護するため、(許可申請が通らない限り)新たに建物を建てるのが禁じられています。
市街化調整区域で実施できる土地活用の種類は、原則として建物を建てずに行う活用方法(駐車場や資材置き場など)に限られます。
特別に許可を得て建物を建てて行う場合、高齢者向け介護施設や医療機関などがメジャーな手段になります。
以下の記事で市街化調整区域での土地活用について詳しく解説しておりますので、ぜひご覧ください。
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3.「市街化区域」の土地活用について
「市街化区域」は市街の開発が積極的に促されており、以下13種類の用途地域が指定されています。
用途地域 | 特徴 |
---|---|
第一種低層住居 専用地域 | 高さ10~12m以下の低層住宅、小規模なお店、学校などを建設可 |
第二種低層住居 専用地域 |
高さ10~12m以下の低層住宅、150㎡以内の店舗、学校などを建設可 |
第一種中高層住居専用地域 | 高さ10m超の中高層住宅、病院・大学・500㎡以内の店舗を建設可 |
第二種中高層住居専用地域 | 高さ10m超の中高層住宅、病院・大学・1500㎡以内の店舗を建設可 |
第一種住居地域 | 住環境を守りつつ、3000㎡以内の店舗やホテルなどを建設可 |
第二種住居地域 | 住環境を守りつつ、お店やホテル、カラオケボックスなどを建設可 |
準住居地域 | 道路に沿ったエリアで、自動車関連施設と、住宅の住環境を保護するエリア |
田園住居地域 | 市街地の中の田園を保護しつつ、学校や150㎡の店舗を建設可 |
近隣商業地域 | 住宅や周辺住民向けの店舗のほか、小規模工場も建設可 |
商業地域 | 飲食店や各種商用施設のほか、住宅と小規模工場も建設可 |
準工業地域 | 軽工業の工場を建設可(住宅や店舗、学校なども建てられる) |
工業地域 | 全ての種類の工場を建設可(住宅や店舗は建てられるが、学校や病院、宿泊施設などは建てられない) |
工業専用地域 | 工場専用の地域で、その他の施設(住宅や店舗)は建てられない |
市街化区域では(工業地域・工業専用地域を除く)ほとんどの地域で、住宅のほかにも商業用の店舗や宿泊施設など、さまざまな種類の土地活用を実施できます。
都市計画区域は、ある都市の中心部にあたる市街地と、それを囲む郊外の農地・山林を「一体的なまとまったエリア」としてとらえ、効率的に整備・開発・保全を進める地域をさします。
「都市計画法」に基づき、各都道府県知事または国土交通大臣によって指定されています。
計画区域は大きく分けて
- 市街化調整区域
- 市街化区域
- 非線引き区域
に分けられます。
原則として建物を建てずに行う活用方法(駐車場や資材置き場など)に限られます。
特別に許可を得て建物を建てて行う場合、高齢者向け介護施設や医療機関などがメジャーな手段になります。
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