【初心者向け】市街化調整区域で建設、土地活用する裏技4つ
本記事では「市街化調整区域で建設、土地活用をする方法」について解説します。
市街化調整区域は、原則として建物の建設を伴う土地活用は認められていませんが、以下の4つの方法を用いることで建設が可能になります。
- 農林漁業用の建物を建設する
- 都市計画法第34条11号区域に建設する
- 住宅利用が認められた土地に建設する
- 開発許可取得済みの土地に建設する
まずは、市街化調整区域の定義について解説した上で、4つの方法について掘り下げていきます。
1.市街化調整区域の定義
市街化調整区域とは、都市計画法において「開発を抑制すべき地域」として定められたエリアです。
あえて開発を抑えて都市化を進めず、豊かな自然環境や田園風景を残すことを目的としており、原則として建造物の建築は禁じられています。
都市計画法では、下記3つの区域に分類されています。
- 市街化調整区域:市街化を抑制しており、原則として建物を建てることができない地域
- 市街化区域:積極的に開発を進め、おおむね10年以内に市街化を図る地域
- 非線引き区域:上記のどちらにも属さない地域
2.市街化調整区域で建設する4つの裏技
都市部と異なって土地活用に制限のある市街化調整区域について、“裏技”的に土地活用を実現できる4つの方法について解説します。
- 農林漁業用の建物を建設する
- 都市計画法第34条11号区域に建設する
- 住宅利用が認められた土地に建設する
- 開発許可取得済みの土地に建設する
以下、それぞれの裏技を解説します。
2-1.農林漁業用の建物を建設する
農林漁業に従事する人のための建物は、市街化調整区域内であっても建築可能です。
開発許可を得る必要も特にありません。
「農林漁業」とは、農作物の栽培・収穫や養蚕・家畜、その他の動物の飼育、林木の育成・伐採・搬出、水産動植物の捕獲・採取・養殖などの業務を指します。
建築可能な具体例として、以下が挙げられます。
- 農林漁業従事者のための住宅
- 畜舎
- 蚕室
- 温室(ビニールハウス)
- 育種苗施設・種苗貯蔵施設
- 堆肥舎
- サイロ
- 農林業用機具倉庫
開発許可不要で建設可能ではありますが、念のため所属する市区町村の役場へ事前相談しておくことをおすすめします。
2-2.「都市計画法第34条11号区域」に建設する
市街化調整区域の中でも、「都市計画法第34条11号区域」に属する地域であれば、住宅や小規模店舗を建設可能です。
「都市計画法第34条11号区域」とは、集落化が進み道路や水道などのインフラ整備が進んだエリアで、例外的に開発を認めたものです。市街化調整区域との境目に設定されます。
比較的低コストで土地を購入できるので、この区域に土地を持っていなくても、これから購入して活用することは十分可能です。
2-3.住宅利用が認められた土地に建設する
市街化調整区域の中でも、すでに住宅(宅地)としての利用が認められた土地であれば、開発許可を得なくとも、住宅や店舗を建てられます。
建築できる建物の条件は以下の通りです。
- 住宅兼用店舗・・・自宅と店舗が一体となった建物。(コンビニなど日常生活に必要な物品の購入や修理、理容室や美容室、その他地域住民の利便性向上に役立つガソリンスタンド等の施設)
- 農家世帯の本家からの分家のための住宅
- 既存建築物の同一用途・同一規模での建て替え
2-4.開発許可取得済みの土地に建設する
すでにディベロッパーが大規模に開発した分譲住宅地などのエリアです。
こうした分譲住宅地は市街化調整区域内であっても開発が進んで発展しており、都市郊外の住宅地と近い外観が広がっています。
注意すべきポイントとして、建築可能な建物は低層の戸建住宅に限られるという制約があります。
3.市街化調整区域を賢く活用する4つの方法
市街化調整区域を賢く活用する方法として、以下の4つが挙げられます。
- 太陽光発電
- 資材置き場
- 墓地・霊園
- 駐車場・コインパーキング
これらはすべて建物なしでの土地活用となります。
建物がある場合の土地活用については、下記記事をご覧ください。
3-1.太陽光発電
太陽光発電設備は、広い土地を確保できる市街化調整区域向けの土地活用方法の一つです。
自然相手の太陽光発電は、豊かな自然環境を残すことが目的の市街化調整区域との相性が良い方法です。
太陽光発電に関わる制度として、固定価格買取制度(FIT)の定めにより、20年間は固定価格で買取してもらえると言う保証があるので、毎月安定的な収入を受け取ることができ、設置費用を回収することができます。
ただし、急斜面や地盤が緩い場所で地盤改良・地質改良の造成工事を行った場合は開発の許可が必要になるため、注意が必要です。
3-2.資材置き場
土地活用に関してはさまざまな準備の手間が発生するものですが、資材置き場は土地を整備する必要もなく、業者に貸し出すだけで収入源にできる活用方法です。他の土地活用方法と比べても低コストかつ手軽に手掛けられます。
ただし、周辺に資材置き場を必要とする業者がいることが前提条件です。
3-3.墓地・霊園
墓地・霊園は、生活地域としては人気のない市街化調整区域であっても需要があります。
業者の立場からしても、地下が高い市街地よりも市街化調整区域のほうが購入のハードルは低めです。
一定以上の広さの敷地が必要ですが、市街化調整区域でできる土地活用としては、比較的高めの収入を期待できます。
ただし、墓地・霊園は長期間の使用が前提なので、一度業者に貸し出したら、すぐに返してもらうことは難しい点には十分留意する必要があります。
3-4.駐車場・コインパーキング
人が少ない市街化調整区域の中でも例外的に開発が進んでいる「都市計画法第34条11号区域」や「分譲住宅地」であれば、駐車場やコインパーキングの設置が視野に入ってきます。
資材置き場についで手間がかからない方法であり、集客次第ではまとまった収入を期待できる土地活用方法です。
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4.市街化調整区域で建設するための手順
市街化調整区域で建物を建設する手順としては、大まかに以下の通りとなっています。
- 自治体への事前届・事前協議:事業計画を策定する
- 近隣住民への説明:開発内容の説明と、近隣住民へ説明を行ったことを自治体へ報告する
- 開発審査会での協議:開発に関わる公共施設(道路・下水道など)の管理者と協議する
- 開発許可申請:開発許可の申請をする
これらの手続きを独力で行うのはかなりの手間と労力を要するので、専門家のサポートを受けながら行うことをおすすめします。
手順の詳細については下記記事をご覧ください。
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「市街化を抑制する区域」を意味しており建物を建てることが原則禁止されています。市街化調整区域で土地を活用するには、
- 建物を建てずに土地を活用する
- 建物を建てるために開発許可をとり、土地を活用する
上記のような方法があります。
市街化調整区域で建設する4つの方法は下記の通りです。
- 農林漁業用の建物を建設する
- 都市計画法第34条11号区域に建設する
- 住宅利用が認められた土地に建設する
- 開発許可取得済みの土地に建設する
詳細は「2.市街化調整区域で建設する4つの裏技」にて解説しています。
開発許可を得るためには、下記の流れが必要になります。
- 自治体への事前届・事前協議:事業計画を策定する
- 周辺住民への説明:開発内容の説明と、周辺住民へ説明を行ったことを自治体へ報告する
- 開発審査会での協議:開発に関わる公共施設(道路・下水道など)の管理者と協議する
- 開発許可申請:開発許可の申請をする
詳細は「4.市街化調整区域で建設するための手順」にて解説しています。
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