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  4. 【初心者向け】土地・不動産を活用した「相続税対策」でできる事4選

土地活用ノウハウ

更新日:2024.04.24

【初心者向け】土地・不動産を活用した「相続税対策」でできる事4選

本記事では、土地・不動産を活用した相続税対策の方法を解説しています。

この記事を読むと、

  • 相続税対策の方法
  • 節税対策を効率的に行うポイント

がわかります。

また、以下記事では「相続税対策」の基礎知識全般に関して解説しています。併せてご確認ください。

  • 【初心者向け】土地・不動産を活用した「相続税対策」の基礎知識

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この記事の内容

  • 1.土地・不動産を活用した相続税対策4選
  • 2.その他の主要な相続税対策

1.土地・不動産を活用した相続税対策4選

土地・不動産を活用した相続税対策には、以下のようなものがあります。

【土地・不動産を活用した相続対策4選】
相続対策の方法 概要 メリット デメリット
ローンを組んで
控除額を増やす
アパートローンなどを組むことで、相続により取得したプラスの財産からローン残高などの債務を差し引ける
  • 資産が固定資産税評価額で評価される
  • 相続税の債務控除の対象になる
  • 建物を貸し出せば安定収入が期待できる
  • 多額の借入金が負担になる場合もある
  • 節税よりも赤字が大きくなる場合もある
小規模宅地の特例を
利用する
要件を満たせば土地の相続税評価額が大きく減額される
  • 相続税評価額を大きく下げられる
  • 法定相続人以外でも適用が受けられる
  • 相続税の申告が必要
  • 売却の時期によっては適用できない場合がある
建物を建てて
人に貸す
相続した土地にアパートやマンションなどを建てて人に貸す場合、土地の評価額が軽減される
  • 安定した収入が期待できる
  • 土地の相続税評価額を下げられる
  • 特定空き家への指定を避けられる
  • 初期費用が必要になる
  • 維持・管理の手間がかかる
土地を貸す 借地権割合の価格が控除され、評価額が下がる
  • 初期費用の負担が少ない
  • 維持・管理の手間が少ない
  • 相続税評価額を下げられる
  • 他の土地活用法よりも収益が低くなりやすい
  • 長期間土地が戻ってこない場合がある

相続税対策を行うことで、土地の固定資産税評価額を大幅に減額できる可能性があります。
ただし初期費用がかかるものもあるため、相続対策を行う際は費用対効果も意識して検討しましょう。

また、以下記事では相続税対策に役立つ不動産活用方法とリスク回避法を詳しく解説しています。併せてご確認ください。

  • 【詳しく解説】相続税対策になる不動産活用方法5選とリスク回避法

1-1.ローンを組んで控除額を増やす

ローンを組んで控除額を増やすメリット・デメリットは以下のとおりです。

【ローンを組んで控除額を増やすメリット・デメリット】
メリット デメリット
  • 資産が固定資産税評価額で評価される
  • 相続税の債務控除の対象になる
  • 建物を貸し出せば安定収入が期待できる
  • 多額の借入金が負担になる場合もある
  • 節税よりも赤字が大きくなる場合もある

戸建て住宅やアパートなどを建てる際にローンを組むことで、相続対策が行えます。
相続税の計算では、相続により取得したプラスの財産からアパートローンなどの債務を差し引けるからです。
ローンを組むことにより相続税の遺産総額を下げられるため、相続対策につながります。

1-2.小規模宅地の特例を利用する

小規模宅地の特例を利用するメリット・デメリットは以下のとおりです。

【小規模宅地の特例を利用するメリット・デメリット】
メリット デメリット
  • 相続税評価額を大きく下げられる
  • 法定相続人以外でも適用が受けられる
  • 相続税の申告が必要
  • 売却の時期によっては適用できない場合がある

小規模宅地等の特例とは、要件を満たせば相続税評価額を最大80%減額できる制度です。
要件は厳しく設定されていますが、適用できれば大きな節税につながります。

また、小規模宅地の特例の概要と減額割合は以下のとおりです。

【小規模宅地の特例の概要と減額割合】
特例対象の土地 概要 減額割合
特定事業用宅地等 被相続人の不動産貸付以外の事務所だった土地 400㎡まで
80%が減額
特定同族会社
事業用宅地等
被相続人の貸付事業以外の法人用だった土地 400㎡まで
80%が減額
特定居住用宅地等 被相続人等の自宅だった土地 330㎡まで
80%が減額
貸付事業用宅地等 被相続人の不動産貸付業だった土地 200㎡まで
50%が減額

参考:国税庁「小規模宅地の特例」

1-3.建物を建てて人に貸す

建物を建てて人に貸すメリット・デメリットは以下のとおりです。

【建物を建てて人に貸すメリット・デメリット】
メリット デメリット
  • 安定した収入が期待できる
  • 土地の相続税評価額を下げられる
  • 特定空き家への指定を避けられる
  • 初期費用が必要になる
  • 維持・管理の手間がかかる

相続した土地にアパートやマンションなどを建てて人に貸すことで、相続対策が行えます。
建物を貸していると所有者はその土地を利用できないため、土地の評価額が軽減されるのです。
貸家が建っている土地のことを「貸家建付地」と呼びます。

尚、貸家建付地の相続税評価額の計算式は以下のとおりです。

【貸家建付地評価額の計算式】
貸家建付地の評価 = 自用地としての評価額 ×(1 − 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

貸家の相続税評価額に関する詳細は、以下記事で解説しています。併せてご確認ください。

  • 貸家の相続税評価額はなぜ下がる?計算方法と節税効果を解説

1-3-1.人に貸す場合はアパート・マンション経営がおすすめ

アパート・マンション経営は、高い節税効果に加えて、安定した収入が期待できる土地活用法です。
ただし空室リスクが高いため、事前調査を徹底しなければ収入が途絶えることもあります。

空室にならないよう、アパート・マンション経営を始める際は、以下のことを確認しておきましょう。

  • 土地の状態(立地など)を調べる
  • 定期的にメンテナンスを行う
  • 初期投資だけでなく長期的な収益性も見る
  • 専門家に相談する

アパート経営に関することやアパート経営が相続税対策に繋がる仕組みに関しては、以下記事で解説しています。併せてご確認ください。

  • これが知りたかった!アパート経営のすべて【基本編】
  • 【基本を解説】アパート経営が相続税対策になる仕組みと節税額シミュレーション

1-4.土地を貸す

土地を貸すメリット・デメリットは以下のとおりです。

【土地を貸すメリット・デメリット】
メリット デメリット
  • 初期費用の負担が少ない
  • 維持・管理の手間が少ない
  • 相続税評価額を下げられる
  • 他の土地活用法よりも収益が低くなりやすい
  • 長期間土地が戻ってこない場合がある

相続した土地を人に貸すことでも相続対策が行えます。
土地を貸していると所有者はその土地を利用できないため、土地の評価額が軽減されるのです。
土地を貸している状態のことを「貸宅地」と呼びます。

また、貸宅地の相続税評価額の計算式は以下のとおりです。

【貸宅地評価額の計算式】
貸宅地の評価 = 自用地としての評価額 ×(1 − 借地権割合 )

以下記事では、土地を貸す方法や借地料の相場などを詳しく解説しています。併せてご確認ください。

  • 土地を貸したら固定資産税は安くなる?土地を貸す方法と複数の節税効果
  • 【初心者向け】土地を貸す際の「借地料」の相場と計算方法

相続税を節税するには、アパート・マンション経営がおすすめです。お持ちの土地情報を入力するだけで、最大10社からマンションの経営プランを入手できます。

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2.その他の主要な相続税対策

上記以外の主要な相続税対策として、以下の3つを解説します。

  • 生前贈与をする
  • 生命保険の非課税枠を活用する
  • 法定相続人を増やす

2-1.生前贈与をする

生きている間に財産を無償で譲渡すれば、生前贈与による相続対策が行えます。

通常の贈与では暦年課税となり、年間110万円の基礎控除が適用されます。
しかし、110万円を超える金額については、相続税よりも税率の高い贈与税がかかる点に注意が必要です。
計画的に贈与しなければ節税効果が薄れてしまう可能性があります。

暦年課税の贈与税の計算式は以下のとおりです。

【暦年課税の贈与税の計算式】
暦年課税の贈与税 = (贈与財産価額 - 110万円) × 税率 - 控除額

参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」

土地・不動産の生前贈与に関する詳細は、以下記事で解説しています。併せてご確認ください。

  • 【詳しく解説】土地・不動産の生前贈与を使った相続税対策の基礎知識

2-2.生命保険の非課税枠を活用する

保険の非課税枠を活用すれば、課税対象の相続財産から一定額を控除できます。

保険の非課税枠の計算式は以下のとおりです。

【保険金の非課税枠の計算式】
保険金の非課税枠 =
500万円 × 法定相続人の人数

法定相続人の人数には、相続を放棄した方も含まれています。

2-3.法定相続人を増やす

養子縁組を活用して法定相続人の数を増やせば、相続税を節税できます。
ここでいう養子縁組とは、通常であれば相続権を認められない方が法定相続人となり、相続権を得られる仕組みのことです。

なお、養子縁組には養子になっても実父母との関係が続く「普通養子縁組」と、養子関係が成立すると実父母との関係が断たれる「特別養子縁組」の2つがあります。

ただし法定相続人として認められる人数には、以下のような制限が設けられています。

  • 実子がいる場合:養子1人まで
  • 実子がいない場合:養子2人まで
この記事のポイント まとめ
土地・不動産を活用した相続税対策は?

土地・不動産を活用した相続税対策は以下のとおりです。

  • ローンを組んで控除額を増やす
  • 小規模宅地の特例を利用する
  • 建物を建てて人に貸す
  • 土地を貸す

詳細は「1.土地・不動産を活用した相続税対策4選」にて解説しています。

その他の主要な相続税対策は?

相続税対策を効果的に行うコツは以下のとおりです。

  • 生前贈与をする
  • 生命保険の非課税枠を活用する
  • 法定相続人を増やす

詳細は「2.相その他の主要な相続税対策」にて解説しています。

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