【初心者向け】土地・不動産を活用した「相続税対策」の基礎知識
本記事では、相続税対策の基礎知識を解説しています。
この記事を読むと、
- 相続税の仕組み
- 相続税の手続きの流れ
- 相続税を節約する方法
がわかります。
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1.土地・不動産にかかる相続税の基礎知識
相続税とは、亡くなった方の財産(金銭や不動産など)が配偶者や子どもに引き継がれる際にかかる税金です。
相続した財産が特定の金額を超えた場合に、超えた部分のみに課税されます。
1-1.相続税の申告と納付は10ヶ月が期限
以下は、相続税納付までの流れを示した図です。
相続税の申告および納付期限は、被相続人の死亡が知られた日の翌日から10ヶ月以内です。
相続開始後10ヶ月を超えると、納税期限の翌日から経過日数に応じて利息に相当する延滞税などが発生します。
そのため遺産分割や名義変更が完了していなくても、最低限相続税だけは支払っておくとよいでしょう。
現金での一括納付が難しい場合は、延納や物納といった方法でも支払えます。
1-2.相続税は基礎控除額を上回ると課税される
相続税は、遺産総額が基礎控除額を超えると超えた部分に限り課税対象になります。
基礎控除額の計算式は以下のとおりです。
例えば、相続人が4人の場合の基礎控除額は5,400万円となり、5,400万円を超えた部分が相続税の対象になります。
平成27年1月1日以降に基礎控除額が引き下げられたため、相続税の課税対象の方が増えています。
相続財産を生前に少なくするなどの対策を取って、相続税を削減しましょう。
1-2-1.基礎控除額の算出に必要な法定相続人とは
基礎控除額の算出に必要な法定相続人は、民法によって定められています。
配偶者は常に相続人となり、配属者以外の相続人は以下の順位で決まります。
また、法定相続分は以下のように定められています。
相続人の順位 | 法定相続分 | ||
---|---|---|---|
第1順位 | 子供 | 配偶者1/2 | 子供1/2 |
第2順位 | 直系卑属(父母や祖父母) | 配偶者2/3 | 直系卑属1/3 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 配偶者3/4 | 兄弟姉妹1/4 |
参考:国税庁「No.4132 相続人の範囲と法定相続分」
2.土地・不動産の相続税の計算方法
相続税の計算をする際は、以下の手順で行います。
- 相続税の対象となる遺産を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 各人が納める相続税を計算する
2-1.相続税の対象となる遺産を計算する
相続税の対象となる遺産は以下のように計算します。
課税対象になる財産-借入金・葬儀費用-基礎控除額-保険金の非課税枠など
また、基礎控除額や保険金の非課税枠などの計算式は以下のとおりです。
項目 | 計算式 |
---|---|
基礎控除額 | 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数 |
生命保険金の非課税枠 | 500万円 × 法定相続人の数 |
死亡退職金の非課税枠 |
参考:国税庁「No.4152 相続税の計算」
課税対象となる財産が基礎控除額を下回った場合、相続税はかかりません。
2-1-2.土地・不動産の相続税評価額の計算方法について
土地と建物の相続税評価額の算出方法は以下のとおりです。
種類 | 方式 | 計算式 |
---|---|---|
土地 (更地) |
路線価方式 | 相続税路線価 × 面積 |
倍率方式 | 固定資産税評価額 × 特定の倍率 | |
建物 | - | 建物の固定資産税評価額 × (1 - 借家権割合 × 賃貸割合 ) |
土地の固定資産税評価額は、都市部や住宅地では路線価方式、田園地帯や山林では倍率方式が適用されます。
自宅やマンション、アパートが建っている土地は、特例が適用されるため更地よりも評価額が低くなります。
なお、土地の評価方法に関する詳細は以下記事で解説していますので、併せてご確認ください。
2-2.相続税の総額を計算する
相続税の総額の計算式は以下のとおりです。
また、税率と控除額は以下のとおりです。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:国税庁「No.4155 相続税の税率」
例えば、遺産総額6,000万円、配偶者(3/4)と兄弟姉妹(1/4)が相続人の場合では以下のように計算できます。
配偶者:6,000万円×3/4=4,500万円
兄弟姉妹:6,000万円×1/4=1,500万円
相続税の総額=(課税価格×税率–控除額)+(課税価格×税率–控除額)
800万円=(4,500万円×15%-50万円)+(1,500万円×15%-50万円)
2-3.各人が納める相続税を計算する
次に相続税の総額を、実際の相続割合で按分します。
例えば、配偶者が資産の60%、弟が40%を相続する場合の相続税は以下のとおりです。
配偶者の相続税=800万円×60%=480万円
弟の相続税=800万円×40%=320万円
また、配偶者へ分ける場合は「配偶者の税額軽減」が適用され、法定相続分または1億6千万円 まで非課税になります。
上記シミュレーションでは480万円の相続税を納めますが、配偶者の税額軽減が適用されると納付が不要となります。
なお、以下記事では土地にかかる相続税の計算方法や節税方法について詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
相続税が高いと感じた場合、土地活用して節税する方法がおすすめです。お持ちの土地情報を入力するだけで、最大10社から土地活用プランを入手できます。
3.相続税手続きの流れ
相続税手続きの流れは以下のとおりです。
内容 | 期限 |
---|---|
死亡診断書の受け取り(医師が記入) | 7日以内 |
死亡届および埋葬許可申請書の提出 | 7日以内 |
年金受給停止手続き | 10日または14日以内 |
各種保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、介護保険など)の資格喪失手続き | 14日以内 |
世帯主変更届の提出 | 14日以内 |
相続放棄・限定承認の申出 | 3ヶ月以内 |
所得税の準確定申告 | 4ヶ月以内 |
相続税の申告および納税 | 10ヶ月以内 |
遺産分割協議および遺産分割協議書の作成 | 10ヶ月以内 |
3-1.「7〜14日以内」に必要な手続き
故人の死亡を市区町村に報告した後、年金や保険などの手続きを進めます。
7〜14日以内に必要な手続きは以下のとおりです。
- 死亡診断書の受け取り(7日以内)
- 死亡届および埋葬許可申請書の提出(7日以内)
- 年金受給停止手続き(10日または14日以内)
- 各種保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、介護保険など)の資格喪失手続き(14日以内)
- 世帯主変更届の提出(14日以内)
以下記事では、相続税の流れや節税対策について詳しく解説しています。併せてご確認ください。
3-2.「3〜4ヶ月以内」に必要な手続き
3~4ヶ月以内に必要な手続きは以下のとおりです。
- 相続放棄・限定承認の申出(3ヶ月以内)
- 所得税の準確定申告(4ヶ月以内)
また主な手続きには、以下のようなものがあります。
- 遺言書の有無の確認
- 相続人の確定
- 相続財産の確定
- 遺産分割協議
- 相続方法の検討
- 相続財産の名義変更や換金
相続手続き流れや各手続きに必要な書類などは以下記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
3-3.「10ヶ月以内」に必要な手続き
10ヶ月以内に必要な手続きは以下のとおりです。
- 相続税の申告および納税(10ヶ月以内)
- 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成(10ヶ月以内)
遺産分割協議に期限はありませんが、遺産分割協議を実施して遺産分割協議書を作成しないと相続税の特例(小規模宅地の特例など)が適用されません。
相続税申告前に必ず遺産分割協議書を作成しておきましょう。
4.相続税を節税するポイント
相続税を節税するポイントには、以下のようなものがあります。
- 相続税の特例や控除を利用する
- 遺産総額を減らす
- 基礎控除額を増やす
本章では具体的な方法について詳しく解説します。
また、以下記事では土地・不動産を活用した相続税対策や相続税の節税対策について詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
4-1.相続税の特例や控除を利用する
特例や控除を利用すれば、相続税を節税できます。
主な特例や控除は以下のとおりです。
特例の名称 | 概要 |
---|---|
贈与税額控除 | 暦年贈与の場合、年110万円まで非課税になる |
配偶者の税額の軽減 | 被相続人の配偶者は、最大1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額まで非課税になる |
未成年者控除 | 未成年者が満20歳になるまでの年数1年につき10万円が控除される |
障害者控除 | 以下の金額が控除される
|
相次相続控除 | 初回で支払った相続税のうち、1年ごとに10%ずつ割合で減額した金額を次回の相続時に控除される |
小規模宅地等の特例 | 被相続人が居住していたり事業を行っていた土地に対して、80%または50%まで評価額を減額できる |
4-2.遺産総額を減らす
遺産総額を減らすには、以下のような方法があります。
- 生前贈与する
- 土地に建物を建てる
- 不動産などの資産を現金化する
生前贈与とは、生きている間に財産を無償で譲渡することです。
生前贈与は相続税の節税対策として行われることが多いですが、若い世代が財産をすぐに活用できるといったメリットもあります。
基本的な贈与では暦年課税が選択され、年間110万円までであれば非課税で贈与できます。
ただし、一定額以上の生前贈与では贈与税がかかります。生前贈与のタイミングや内容は慎重に検討しましょう。
遺産総額を減らすためには、未使用の空き地をなくすことが重要です。
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4-3.基礎控除額を増やす
基礎控除額を増やすことで、相続税の節税対策が行えます。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×相続人」です。つまり養子縁組を活用して相続人の数を増やせば、相続税を節税できます。
養子縁組とは通常相続権を認められない方が法定相続人となり、相続権を得られることです。
ただし、法定相続人として認められる人数には限りがあるため、何人でも増やせるわけではありません。
法定相続人として認められる人数は、以下のように定められています。
- 実子がいる場合:養子1人まで
- 実子がいない場合:養子2人まで
相続税とは、亡くなった方の財産(金銭や不動産、権利、義務)が配偶者や子どもに引き継がれる際にかかる税金です。相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内が、相続税の申告および納付期限です。
詳細は「1.土地・不動産にかかる相続税の基礎知識」にて解説しています。
相続税の計算をするには、以下の手順で行います。
- 相続税の対象となる遺産を計算する
- 相続税の総額を計算する
- 各人が納める相続税を計算する
詳細は「2.土地・不動産の相続税の計算方法」にて解説しています。
相続税手続きの流れは、以下の手順で行います。
- 死亡診断書の受け取り(医師が記入)
- 死亡届および埋葬許可申請書の提出
- 年金受給停止手続き
- 各種保険(国民健康保険、社会保険、後期高齢者医療制度、介護保険など)の資格喪失手続き
- 世帯主変更届の提出
- 相続放棄・限定承認の申出
- 所得税の準確定申告
- 相続税の申告および納税
- 遺産分割協議および遺産分割協議書の作成
詳細は「3.相続税手続きの流れ」にて解説しています。
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