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土地活用ノウハウ

更新日:2024.04.24

【初心者向け】不動産相続手続きと必要書類一覧

本記事では、不動産相続の手続きと必要書類について解説します。

この記事を読むと、

  • 不動産相続の流れと手続き
  • 不動産相続の手続きに伴う必要書類とその入手場所、費用

といったことがわかります。

なお、親の土地相続にフォーカスした必要手続きは以下記事で詳しく解説しています。

  • 【初心者向け】親の土地を相続する手順と必要手続き一覧
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この記事の内容

  • 1.不動産相続に必要な手続き
  • 2.不動産相続手続きに必要な書類と入手場所
  • 3.不動産相続に強い会社の選び方

1.不動産相続に必要な手続き

不動産相続に必要な手続きは、以下のとおりです。

【不動産相続で必要な手続き 優先度順一覧】
必要な手続き 誰が どこで 期限
1.死亡届の提出
  • 親族
  • 同居人
  • 後見人
市役所 7日以内
2.遺言書の確認

・遺言書の検認 (公正証書遺言以外)
相続人
  • 自宅
  • 公証役場
  • 法務局
なるべく早く
3.法定相続人の確認 相続人 市役所 なるべく早く
4.相続財産の調査 相続人 金融機関等 なるべく早く
5.遺産分割協議 相続人
  • 自宅
  • その他話し合いができる場所
なるべく早く
6.相続の限定承認

・放棄の申述
相続人 家庭裁判所 3カ月以内
7.準確定申告 相続人 税務署 4カ月以内
8.遺産分割協議書の作成 相続人 遺産分割協議の場 なるべく早く (できれば10カ月以内)
9.相続税の申告と納付 納付義務のある相続人 税務署 10カ月以内
10.相続登記 相続により不動産を取得した相続人 法務局 3年以内

また、不動産相続の手続きは弁護士等の専門家に依頼することで、スムーズに進みやすくなります。
各手続きで相談できる専門家と選び方を以下記事にまとめていますので、併せてご確認ください。

  • 【初心者向け】不動産相続の際に相談できる専門家とその選び方について

1-1.【手順①】死亡届の提出

死亡届は、亡くなった事実を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は、3カ月以内)に提出しなければなりません。

手続きする人は、亡くなった人の親族や同居人、後見人などです。

市役所で入手した届書に必要事項を記入し、死亡者の死亡地・本籍地もしくは届出人の所在地である市役所に提出します。

参考:法務省「死亡届」

1-2.【手順②】遺言書の確認・遺言書の検認

死亡届を提出したら、ただちに遺言書の有無を確認します。遺言書の有無により手続き方法や必要書類が変わるため、速やかな確認が必要です。

相続は、遺言書があるなら原則遺言書の内容に沿って行われます。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあり、このうち自筆証書遺言と秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認しなければなりません。

検認せずに勝手に遺言を開封した場合、5万円以下のペナルティが課されることがあります。

【遺言書の種類】
種類 保管場所 検認の要否
自筆証書

遺言
  • 自宅
  • 貸金庫
  • 被相続人が生前付き合いのあった弁護士や税理士
必要
公正証書

遺言
公証役場 不要
秘密証書

遺言
  • 自宅
  • 貸金庫
必要

都道府県別の公証役場一覧は、以下日本公証人連合会のホームページで確認できます。

参考:日本公証人連合会「公証役場一覧」

1-3.【手順③】法定相続人の確認

法定相続人とは、被相続人の財産を相続できる人のことです。

遺言書がない場合、被相続人の出生時から死亡時までの一連の戸籍謄本を取得し、親族関係にあたるすべての人を洗い出すことで法定相続人を調べられます。

1-4.【手順④】相続財の産調査

法定相続人の確認と並行して、被相続人の財産を調査します。

財産は、不動産や預貯金などプラスの財産のほか、借入金や未払いの税金・医療費などマイナスの財産もすべて相続対象です。

【プラスの財産とマイナスの財産一覧】
プラスの財産(資産) マイナスの財産(負債)
  • 土地・家屋等の不動産
  • 借地権・借家権
  • 預貯金・現金
  • 有価証券
  • 事業用(農業用)財産
  • 貴金属・宝石
  • 車・船舶
  • 借入金
  • 未払い金
  • 買掛金
  • 保証債務・連帯債務
  • 公租公課(所得税、住民税、国民健康保険料)

また、以下もみなし財産(被相続人の死亡をきっかけに受け取れる財産)として課税対象となります。

  • 死亡保険
  • 死亡退職金
  • 定期金
  • 信託受益権
  • 債務免除(遺言があった場合)

なお、相続対象に不動産が含まれているかどうかは市区町村から届く固定資産税の納税通知書で確認できます。

通知書が届く時期は自治体によりまちまちですが、4月から6月に交付されることが一般的です。

1-5.【手順⑤】遺産分割協議

遺言書がない場合は、「遺産分割協議」により相続人全員で財産の分割方法について話し合います。

遺産分割協議は、必ず相続人全員で実施しなければなりません。

相続人の中に未成年者がいる場合は、代理人を立てて参加する必要があります。

遺産分割に関することは、こちらの記事で詳しくまとめていますので、併せてご確認ください。

  • 【初心者向け】不動産にかかる相続税額や遺産分割方法について

また、以下記事では不動産を兄弟で円滑に相続する方法や使わない親名義の実家を処分する方法を詳しく解説しています。

  • 【基本を解説】不動産を、兄弟間で円滑に相続するための5つの方法

1-6.【手順⑥】相続の限定承認・放棄の申述

相続人は、被相続人の財産を相続するかどうか選ぶことができます。

被相続人に負債が多いなら、限定承認または相続放棄することも可能ですが、その場合相続の開始があったことを知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
もし、期間内に手続きをしなかった場合は単純承認したものとみなされます。

【相続の承認と放棄について】
種類 内容
単純承認 被相続人の財産(負債も含む)をすべて継承すること
限定承認 相続により取得した被相続人の資産の範囲内で負債を継承すること
放棄 被相続人の財産(資産および負債)をすべて継承しないこと

相続の承認と放棄に関する詳細および管轄の裁判所については、以下記載の裁判所のホームページをご確認ください。

参考:裁判所「相続の放棄の申述」
参考:裁判所「裁判所の管轄区域」

1-7.【手順⑦】準確定申告

準確定申告とは、被相続人が死亡した年の1月1日から亡くなった日までの所得の確定申告のことです。
被相続人が賃貸経営や個人事業などで確定申告を要する所得があったとき、相続人が被相続人に代わって手続きします。

また、限定承認により譲渡所得税が発生した場合も準確定申告の手続きが必要です。

準確定申告の詳細は、以下記載の国税庁のホームページをご確認ください。

参考:国税庁「納税者が死亡したときの確定申告(準確定申告)」

1-8.【手順⑧】遺産分割協議書の作成

遺産分割協議により財産を分割する場合、協議内容を書面に残さなければなりません。

遺産分割協議や協議書の作成に期限はありません。

ただし、相続税の申告期限が「被相続人の死亡を知った翌日から10カ月以内まで」と決められています。
これまでに遺産分割協議ができていなければ相続税が上がってしまう可能性があるため、10カ月を目安に作成しておくと良いでしょう。

1-9.【手順⑨】相続税の申告と納付

相続財産が基礎控除額を上回った場合、相続税を申告して納付しなければなりません。

納税義務者は、申告書を被相続人の死亡時における住所地の管轄である税務署長に提出します。
申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10カ月以内です。

また、相続税額は、各相続人がいくら相続したかによって変わります。詳しい計算方法や申告、納付に関する詳細は、国税庁のホームページをご確認ください。

参考:国税庁「相続税の計算」
参考:国税庁「相続税の申告と納税」

不動産相続に関わる相続税の概要や節税対策、生前対策について、以下記事で詳しくまとめています。

  • 土地の相続税はいくら?計算方法や節税方法を伝授!
  • 【基本を解説】不動産相続で、トラブルを避けるためにできる生前対策6選
  • 【初心者向け】「実家の相続税がいくらか?」を簡単に知る方法・計算の仕方

1-10.【手順⑩】相続登記

不動産を相続するなら、相続登記(名義変更)の手続きが必要となります。
登記の手続きを終えないと不動産の売却もできません。

1-10-1.2024年4月1日より相続登記の申請が義務化へ

2024年4月1日より、不動産相続における登記申請が義務化されます。

制度施行により、不動産を取得した相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
いずれも、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下のペナルティ適用対象となります。
なお、制度開始前に相続が開始している場合においても3年間の猶予期間が設けられていますが、義務化制度の対象です。

制度の詳細は、以下専門サイトをご確認ください。

参考:東京法務局「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)」
参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

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2.不動産相続手続きに必要な書類と入手場所

不動産手続きは、大きく分けて「登記手続き」と「相続税申告手続き」の2つです。
本章では、各手続きの必要書類とそれぞれの入手場所、取得費用を解説します。

2-1.「登記手続きに関わる必要書類」について

登記手続きは、遺言書の有無により必要書類が異なります。

以下は、遺言書の有無に関わらず共通して必要な書類の一覧です。

【登記手続きに関わる必要書類の詳細一覧】
必要書類 入手場所 取得費用
被相続人の戸籍謄本 (出生時から死亡時に至るまですべてのもの) 本籍地の

市役所
450円/1通
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の

市役所
450円/1通
被相続人の住民票除票 本籍地の

市役所
300円/1通
不動産を相続する相続人の住民票 居住地の

市役所
300円/1通
固定資産税評価証明書 不動産の所在地がある市役所 400円/1件
(※東京都23区内の場合)
登記事項証明書 法務局 600円/1通

各種証明書の手続き請求については、以下の法務局のホームページをご確認ください。

参考:法務局「各種証明書請求手続」

上記の書類がそろったら、不動産登記の変更を法務局に申請します。
不動産登記には、専用の申請書が必要です。申請書の種類や作成方法については、以下記載の法務局のホームページで確認できます。

参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」

なお、申請先の各法務局の所在地は、以下法務局の専用ホームページをご確認ください。

参考:法務局「管轄のご案内」

2-1-1.遺言による相続の場合に必要な書類

被相続人の遺言に従って法定相続人が不動産相続した場合、必ず用意しなければならない書類に加えて遺言書が必要です。

【遺言による相続の場合に必要な書類の詳細一覧】
必要書類 入手場所 取得費用
遺言書 ‐ ‐
被相続人の戸籍謄本 (出生時から死亡時に至るまですべてのもの) 本籍地の

市役所
450円/1通
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の

市役所
450円/1通
被相続人の住民票除票 本籍地の

市役所
300円/1通
不動産を相続する相続人の住民票 居住地の

市役所
300円/1通
固定資産税評価証明書 不動産の所在地がある市役所 400円/1件
(※東京都23区内の場合)
登記事項証明書 法務局 600円/1通

2-1-2.遺産分割協議による相続の場合に必要な書類

遺産分割協議によって相続する場合、共通で必要な書類のほか遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書を用意します。

【遺産分割協議による相続の場合に必要な書類の詳細一覧】
必要書類 入手場所 取得費用
遺産分割協議書 自分で作成・専門家に依頼 入手方法により異なる
相続人全員の印鑑証明書 各居住地の

市役所
300円/1通
被相続人の戸籍謄本 (出生時から死亡時に至るまですべてのもの) 本籍地の

市役所
450円/1通
被相続人の住民票除票 本籍地の

市役所
300円/1通
不動産を相続する相続人の住民票 居住地の

市役所
300円/1通
固定資産税評価証明書 不動産の所在地がある市役所 400円/1件
(※東京都23区内の場合)
登記事項証明書 法務局 600円/1通

2-2.相続税申告手続きに関わる必要書類

相続税申告手続きに必要な書類と入手場所、費用は以下のとおりです。

【相続手続きに関わる必要書類の詳細一覧】
必要書類 入手場所 取得費用
被相続人の戸籍謄本 (出生時から死亡時に至るまですべてのもの) 本籍地の

市役所
450円/1通
相続人のマイナンバー確認書類 居住地の

市役所
‐
相続人全員の戸籍謄本 本籍地の

市役所
450円/1通
相続人全員の住民票 各居住地の

市役所
300円/1通
相続人全員の印鑑証明書 各居住地の

市役所
300円/1通
法定相続情報一覧図 法務局 ‐
遺言書の写し 自宅保管 ‐
遺産分割協議書の写し 相続人が作成 ‐
固定資産税評価証明書 不動産の所在地がある市役所 400円/1件
(※東京都23区内の場合)
登記事項証明書 法務局 600円/1通
公図・地積測量図 法務局 450円/1通
住宅地図 各図書館や民間のプリントサービス 10円~/A4サイズ・白黒印刷1枚

各種証明書の手続き請求については、以下の法務局のホームページをご確認ください。

参考:法務局「各種証明書請求手続」

上記に加え、相続税の申告書が必要となります。相続税の申告書は、最寄りの税務署の窓口もしくは国税庁のホームページからダウンロードが可能です。

申告書の作成や各税務署の所在地は、以下記載のリンクから確認できます。

参考:国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)」
参考:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」

3.不動産相続に強い会社の選び方

不動産相続の手続きは専門知識を要する場面が多いため、一般の人だけですべてこなすのは難しいかもしれません。また、遺言書の有無や相続人の数により、手続きがスムーズに進まないこともあります。

相続手続きに困ったら、不動産相続に強い会社を頼ることが賢明です。
不動産相続を得意とする会社ならこれまでの実績と知識を活かし、相続に伴う手続きをサポートしてくれます。

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この記事のポイント まとめ
不動産相続で必要な手続きとは?

不動産相続に必要な手続きと場所、期限は以下のとおりです。

【不動産相続で必要な手続き 優先度順一覧】
必要な手続き 誰が どこで 期限
1.死亡届の提出
  • 親族
  • 同居人
  • 後見人
市役所 7日以内
2.遺言書の確認

・遺言書の検認 (公正証書遺言以外)
相続人
  • 自宅
  • 公証役場
  • 法務局
なるべく早く
3.法定相続人の確認 相続人 市役所 なるべく早く
4.相続財産の調査 相続人 金融機関等 なるべく早く
5.遺産分割協議 相続人
  • 自宅
  • その他話し合いができる場所
なるべく早く
6.相続の限定承認

・放棄の申述
相続人 家庭裁判所 3カ月以内
7.準確定申告 相続人 税務署 4カ月以内
8.遺産分割協議書の作成 相続人 遺産分割協議の場 なるべく早く (できれば10カ月以内)
9.相続税の申告と納付 納付義務のある相続人 税務署 10カ月以内
10.相続登記 相続により不動産を取得した相続人 法務局 3年以内

各手続きの詳細は「1.不動産相続に必要な手続き」にて解説していますので、ご確認ください。

不動産相続手続きに必要な書類とは?

不動産相続手続きに伴う必要書類は、

  • 登記に必要な書類
  • 相続税申告に必要な書類

の2つに分けられます。

また、登記手続きは遺言書の有無により必要書類が異なるため注意しましょう。

必要書類の詳しい情報は「2.不動産相続手続きに必要な書類と入手場所 」にて解説しています。

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