【詳しく解説】山林の活用方法5選❘相続した山林の収益化・手放し方を解説
本記事では山林の土地活用の方法や注意点、手放し方を詳しく解説します。
この記事を読むと、
- 山林のさまざまな活用法
- 活用しきれない山林の手放し方
- 山林を放置するデメリット
- 山林の税金と管理について
といったことがわかります。
また、「田舎の活用方法・手放し方」については、下記を参照ください。
1.「相続した山林」をどうする?
1-1.山林の活用・収益化について
山を活用して収益化する方法には、次の5つがあります。
詳細は2章で解説します。
- 林業・林産物業の経営または貸し出し
- 太陽光発電設備の設置
- キャンプ場・レクリエーション施設の経営
- 農園経営
- 産業廃棄物処理場の開業
1-2.山林の手放し方について
山林の処分方法には次の6つがあります。
詳細は3章で解説します。
- 売却する
- 相続放棄する
- 国に返す
- 寄付・無償譲渡する
- 引き取り業者に引き取ってもらう
- 土地を活用する
この章では、それぞれの処分方法について詳しく解説していきます。
2.山林の活用・収益化方法5選
山の活用方法には、山ならではの地形や特徴を活かした活用法があります。
ここでは、活用・収益化の方法5つをそれぞれ解説します。
- 林業・林産物業への貸し出し
- 太陽光発電設備の設置
- キャンプ場・レクリエーション施設の経営
- 農園経営
- 産業廃棄物処理場として活用する
2-1.林業・林産物業への貸し出し
山林を活用して林業・林産物業経営者に貸し出したりできます。
貸し出す際にすべき事は以下です。
▼すべき事
- 林業・林産物業がしやすい山なのかを確認する
- 重機の利用がしやすいか確認する
- 契約期間を確認する
▼始めに取るべきステップ
- 林業・林産物業がしやすい山なのかを確認する
林業にむいている山、向いていない山の特徴は以下のとおりです。
山の特徴 | 林業に向いている山 | 林業に向いていない山 |
---|---|---|
面積 | 1ヘクタール(10,000平方メートル)以上が望ましい。5ヘクタールあればなお良し。 | 1ヘクタール未満(ただし0.5ヘクタール以上でも条件次第で可能性あり) |
林道の 整備状況 |
林道が近くにあることが望ましい。市町村道が近くにあれば道路を引ける可能性あり。 | 林道がなく、市町村道も遠い。国道・県道が近くても林道開設の許可が難しい。 |
境界の 明確さ |
国土調査(国が行う境界の調査)が実施済み。 | 境界が未確定、または調査未実施の土地。 |
樹木の 種類 |
林業に適した樹木(スギ・ヒノキ・ブナなど)が育っていること。 | 林業に適さない樹木が育っている、または樹木が少ない。 |
事業者が入るには、木材を運搬できるような重機の利用が必須となるので斜面やスペース、道などの確認をする必要があります。
また、ヒノキ・スギ・ブナなど木材価値の高い木が多い山や、タケノコ・キノコが自生している山は、事業者にとっても価値が高く需要が見込めます。
また、貸し出す場合、事業者が木材の伐採を終えたころに契約終了を持ちかけることがあるため、長期的な伐採サイクルも検討しながら山を貸さなければいけないので注意が必要です。
林業を自分で起業する事も可能ですが長期経営が必要になることや初期投資が高いことから、現実的には難しいと言えます。
2-2.太陽光発電設備の設置
山林に太陽光発電設備を設置することで収益化が可能です。
すべき事は以下5つです。
▼すべき事
- 太陽光発電に向いている土地かどうかを確認する
- 太陽光発電プランの提案を業者から受ける
- 農地転用許可申請・届け出の後、地目変更の登記をする
- 都道府県知事に許可を得る(0.5 haを超えるもの)
- 土地造成、電柱の設置、木の伐採等の環境整備をする
▼始めに取るべきステップ
- 太陽光発電向きの土地かどうかを専門会社に事前調査してもらう
「太陽光発電設備の設置を目的として開発行為を行う場合、0.5ヘクタールを超えるものについて都道府県知事の許可が必要となります。」
とあるため太陽光発電を始めるときは広さをきちんと確認しましょう。
さらに山林に太陽光発電設備を設置する場合、枝や葉が日射を遮り発電に影響するため、周辺の木を伐採・造成をする必要があります。
ほかにも山によっては近くに電線がないこともあるため電柱を設置する必要もあります。
山林に太陽光システムを設置するための費用を表にまとめました。
費用の種類 | 費用の相場 |
---|---|
伐採費用 | 数千円~数十万円/1本 |
造成費用 | 2~3万円/平方メートル |
電柱設置工事費用 | 数百万円~数千万円 |
このように太陽光発電にはそれなりの手間とお金がかかりますが、買取価格は2023年度で16円/kWhと利益は大きく得られません。
廃止する時は設備の破棄費用もかかります。十分に検討して導入するようにしましょう。
太陽光発電の基礎知識については、こちらの記事で詳しく解説しているのでご覧ください。
2-3.キャンプ場・レクリエーション施設の経営
山林を利用して、キャンプ場やレクリエーション施設を開設・経営する方法もあります。
すべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 地元自治体の、林業や山林を管轄している部門に相談する
- 必要な届け出を提出し、許可の取得や検査をする
▼始めに取るべきステップ
- どのような施設にするか計画を立てる
キャンプ場を設営するためには、次の届出が必要となります。
- 林地開発許可(1ha以上)または小規模林地開発許可(1ha以下)
- 林地開発完了届(1ha以上)または小規模林地開発完了届(1ha以下)
- 造林届出
届出の提出先は、山の所在地にある自治体です。
そのほか、以下の許可、検査が必要となる場合もあります。
- 旅館業許可:グランピング・コテージ・バンガローなどを設置する場合
- 飲食店業許可:飲食店の設置やバーベキュー施設で食材を提供する場合
- 防火対象物使用開始届:飲食店、バーベキュー施設をした場合
- 水質検査:湧き水など上水道以外の水を使用する場合
キャンプ場・レクリエーション施設を経営する場合、山林を整地することが集客につながるため、上下水道を整備したり、土地を整備したりする必要があり初期費用がある程度かかります。
特に近年では、ソロキャンプやグランピングなど、キャンプの需要が高まっていることから、整備されたキャンプ場は収益化しやすいです。
山の開発には、様々な法律が関係しているため、まずは自治体の林業や山林を管理している課に相談に行きましょう。
キャンプ場・レクリエーション施設を設置する場合の初期費用は、850〜1,200万円が相場です。
2-4.農園経営
農園経営ですべき事は以下です。
▼すべき事
- 木を伐採し造成する
- 道具や設備を整える
▼始めに取るべきステップ
- どの程度手間をかけて経営するか決める
木を伐採し、山の斜面を段々畑として活かして農園を営むことが可能です。
山を造成した土地に向いているのは、段々畑で栽培しやすい茶葉や、荒れた土地でも育ち安いそばです。
そのほか、山の原型をとどめたまま活用するなら、キノコ・山菜・タケノコ園として活用するのがおすすめです。
また、山で農園を経営する場合、体験型の農園にすることで人を呼び込むことも可能になります。
体験型農園のメリットは以下のとおりです。
- 大きな手続きが不要
- 地域の活性化につながる
自分で農作物を作りたいのか、人に農業をする場を提供したいのか、よく検討しましょう。
2-5.産業廃棄物処理場として活用する
産業廃棄物の中間処理場、または最終処分場として山を活用するのも1つの方法です。
すべき事は以下です。
▼すべき事
- 貸し出すor売却先になる業者を探す
- 周辺住民、自治体の理解、許可を得る
▼始めに取るべきステップ
- 貸し出すor売却先になる業者を探す
産業廃棄物処理場の建設は、周辺住民から反対されることが多いため市街地に作ることは難しく、市街地から離れた山でこそ作りやすいと言えます。
開業するとなると、ごみを運ぶための道路の造成や環境破壊を防ぐための設備への投資はもちろん、地域住民から自治体まで、幅広いステークホルダーの理解を得ながら様々な許認可や法律上の課題をクリアする必要があります。
従って現実的には、廃棄物処理業者を見つけて貸し出すなり売却するという事になりますが、非常にハードルは高いです。
3.山林の手放し方5選
山林の手放し方には次の6つがあります。
- 売却する
- 相続放棄する
- 国に返す
- 寄付・無償譲渡する
- 引き取り業者に引き取ってもらう
この章では、それぞれの処分方法について詳しく解説していきます。
3-1.売却する
山林を少しでもお金に変えたいという方は第一に売却という選択肢があります。
売却が成立するかどうかは立地や条件によるところが大きいです。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
山林を売却する際にすべき事は以下3つです。
▼すべき事
- 土地の価格を査定する(できれば複数の業者に査定を依頼)
- 査定を比較して「売れそうな」価格を把握・理解し、価格設定の「基準」「方針」を決める
- 複数の不動産会社に問い合わせるのはもちろん、自治体や「ネットでの個人間売買」まで幅広く売り先を探す
▼始めに取るべきステップ
- 複数の不動産会社に査定を依頼する
まず、山林の取り扱いが豊富な不動産会社に査定と仲介を依頼するのが一般的です。
一括査定サイト等(不動産売却HOME4U)を活用して、複数の業者に査定を依頼しましょう。
山林の需要は多くはないため買い手がなかなか現れないケースもあります。
そのようなときは森林協会に相談してみるのも手です。
森林組合では、経営指導や山林の共同購入のほか、林地供給あっせん事業があります。
買主の活用方法に応じて山をあっせんしているので、所有している山の特性がわからなくても、森林組合におまかせできるというメリットがあります。
また、山林の売買に特化したサイトを使ってインターネットで購入希望者を探すこともできます。
補足ですが、自分で土地の相場を調べる場合、国土交通省のWEBサイト「不動産情報ライブラリ」が便利です。
不動産屋さんの査定を評価するのに、1つの基準として使えます。
3-2.相続放棄する
山林を相続したくない場合、相続放棄を考えることも選択肢の一つです。
しかし、相続放棄の場合、土地だけの相続放棄はできないので注意が必要です。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
土地を相続放棄すると放棄した土地にある家屋や畑なども手放すことになります。
また、自分はいらないと考えていても親族は必要としている可能性もあります。
相続放棄は一度行なってしまうと取り消せないので、親族と話し合って決めるようにしましょう。
相続放棄をする際にすべき事は以下3つです。
▼すべき事
- 相続資産をしっかり評価し、全て受け取れなくてもよいかをしっかり判断する
- 「相続放棄申述書」を作成する等、必要な資料を取りそろえる
- 家庭裁判所に申し立てる
▼始めに取るべきステップ
- 「相続放棄申述書」等をダウンロードする(自分で申立する場合)
- 司法書士や弁護士に相談する(手続き代行を依頼する場合)
相続放棄申述書は、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に提出しなければなりません。
時間にも限りがありますし、慣れない書類でもあるので、法律の専門家に代行を依頼する事も有力な選択肢です。
相続放棄が認められると書類を提出してから1週間ほどで相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
書式のダウンロードはこちら:相続放棄の申述関係書式 | 裁判所 (courts.go.jp)
3-3.国に返す
相続したいらない山林を国に返す方法として、令和5年に改正された新しい制度「相続土地国庫帰属制度」があります。
国庫帰属制度で引き取られた土地は、国有地として適切に管理されるので、相続後に管理が難しいという方におすすめの制度と言えます。
ですがお金がかかる点や審査が厳しく、どんな山林でも引き取ってくれる訳でないことを注意しておかなければいけません。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
多い |
国庫帰属制度の内容をまとめると以下のようになります。
項目 | 詳細 |
---|---|
対象者 | 相続や遺言で土地を取得した相続人 |
対象外者 |
|
利用条件 |
|
審査手数料 | 1筆あたり1万4千円 |
負担金 |
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メリット |
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デメリット |
|
※宅地・農地・山林の負担金は、面積によって変動
国に返す際にすべき事は以下です。
▼すべき事
- 法務局にて申請書を提出し、 審査を受ける
▼始めに取るべきステップ
- 法務局から申請書を取り寄せる
国庫帰属制度の承認申請手続きにかかる期間は、およそ8か月ほどです。
法務局の窓口(業務時間:8:30〜17:15※土日祝日をのぞく)または郵送で申請書を提出し、書面審査と現地調査を受けることになります。
書面審査では、申請された土地が相続によって正当に取得されたものか、境界紛争はないか、特定有害物質に汚染されていないかなどを審査します。
現地調査では、土地に異臭や変色などの異常がないか、管理の障害となる樹木や放置車両などがないかなどの項目を入念に審査し、承認されれば国に土地を返還できます。
法務省の公式HPはこちら:法務省:相続土地国庫帰属制度の概要
3-4.寄付・無償譲渡する
3-4-1.寄付
山林を自治体へ寄付するという選択肢もあります。
基本的に自治体にメリットがない土地は寄付を受け付けてもらえませんが、山林を手放せる有効な手段となります。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
山林を寄付する際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 山林の所在する自治体に事前相談する
- 書類を提出し、所有権移転等の手続きを行う
▼始めに取るべきステップ
- 山林の所在する自治体に事前相談する
寄付を受け付けてくれるとは限らないので、まずは自治体に相談をしてみる事が必須です。
3-4-2.無償譲渡
いらない山林を近隣住民に譲渡する場合はお隣の土地の所有者が有望です。
昔から「地続きの土地は買え」との言葉がある通り、一筆の土地所有よりは、お隣さんにとってメリットがある場合が多いからです。
ただ、無償譲渡であっても基本的にはなにかしら税金が発生するので注意しましょう。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
中 |
山林を無償譲渡する際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 無償譲渡をする相手を探す
- 契約書を作成し、土地の引き渡し、登記を行う
▼始めに取るべきステップ
- 無償譲渡をする相手を探す
しかし無償譲渡を受けた側はほぼ必ず税金を払わなくてはいけなくなる点と、譲渡先が法人の場合、無償譲渡する側もみなし譲渡所得課税を払わなくてはいけなくなるので注意が必要です。
知人やお隣に山林を譲渡する場合はどのくらい税金がかかるのか共有し、トラブルを未然に防ぐようにしましょう。
3-5. 引き取り業者に引き取ってもらう
お金を払ってでも手間をかけず山林を手放したいという方は、専門の引き取り業者に依頼するのも手段の一つになります。
ただし、農地は多くの場合対象外となるので注意が必要です。
メリット | デメリット | かかる手間 |
---|---|---|
|
|
少ない |
引き取り業者に引き取ってもらう際にすべき事は以下2つです。
▼すべき事
- 引き取り業者を探す
- 業者の信頼性や条件等を確認し、契約・譲渡する
▼始めに取るべきステップ
- 引き取り業者をネット等で探す
近年、いらない土地を有料で引き取る業者が増えてきています。
お金を払うことで手軽に土地を手放せますが、引取り業者には法規制がないためトラブル例も多く、信頼できる業者を探すことが重要です。
4.「山林」の管理・活用に関する基礎知識
ここでは、「山林」の管理、活用に関する基礎知識を解説します。
4-1.「山林を放置」する事のデメリット
山を活用せずに放置すると、次の3つのデメリットがあります。
- 固定資産税がかかり続ける
- 害虫・害獣被害が発生する
- 山火事・土砂崩れ発生時など管理責任を問われることもある
固定資産税・都市計画税は、山林を活用していなくても毎年1月1日時点で山林を所有していた場合、収めなければいけません。
後述しますが、税金以外にも様々な管理に関する費用が発生します。
また、山林を放置すると、害虫・害獣発生リスクが高まり、里山に降りて田畑を荒らすなどの被害が考えられます。
ほかにも放置することで、横枝で日射が当たらなくなり、木々がやせ細り水を蓄えにくくなります。
結果、土砂崩れが起こった場合には、管理責任を問われます。
土砂崩れや、山火事が起こった場合の損害賠償も、山林の所有者となる可能性が高いです。
賠償責任問題にならないためにも、山林は定期的な入山や管理が必要といえるでしょう。
山の管理については「4-3.「山林」管理に必要な業務管理について」で詳しく説明しています。
4-2.「山林」にかかる税金
固定資産税とは、毎年1月1日の時点で土地や家屋を所有する人にかかる税金で、山林も同様に固定資産税が課税されます。
固定資産税は、市町村の固定資産税評価額を基準に算定されます。
山林の固定資産税について以下のとおりです。
計算方法 | 固定資産税=課税標準額(固定資産税評価額)×税率(1.4%) |
---|---|
固定資産税 評価額 |
3年に1度見直され、山林の場合は大規模な開発がなければ大きく変動しない |
課税分岐点 | 固定資産税評価額が30万円以下の場合、固定資産税は課せられない |
保安林の場合 | 保安林は地方税法の規定により固定資産税が非課税 |
加えて市街化区域にある山林には、交通施設やインフラを整備するための都市計画税がかかります。
都市計画税は自治体によって異なりますが、山林の固定資産税×0.3%でおおよそ計算できます。
たとえば、土地の課税標準額が100万円の山林では、固定資産税は1.4%の14,000円で、都市計画税は(14,000×0.3%)=4,200円という計算になります。
4-3.「山林」管理に必要な業務
「山林」管理でやらなければならない業務を表にまとめました。
管理で必要なもの | 説明 |
---|---|
伐採・間伐 | 木を切り倒す作業や間伐する作業 |
植林 | 新たに木を植える作業 |
保護・維持 | 山林の健康状態を維持する作業。害虫駆除や病気の予防など |
保険 | 山火事や自然災害に備えるための保険 |
自ら山林の管理をすることが難しい場合、「森林経営管理制度」を利用する事で管理を林業経営者や市町村に任せることができます。(基本的には有償になります。)
森林経営管理制度についての詳細は下記ページをご覧ください。
参考:林野庁 森林経営管理制度(森林経営管理法)について
4-4.「山林」の管理・活用に関する法律・規制について
「山林」を管理・活用する際に関係のある法律・規制の概要をまとめました。
項目 | 内容 |
---|---|
森林法による 保安林の指定 |
|
各種許認可 | 活用するために何らかの開発等を行う場合、事前に都道府県知事の許可や届け出が必要になる場合がある |
その他 関連法律 |
保安林以外でも山林の土地活用関連法律があるので注意が必要
|
山林を活用する際には、森林法やその他の法律に注意が必要です。
所有している山林が「保安林」に指定されている場合、立木の伐採制限や伐採後の植栽義務が課せられる可能性があります。
保安林は、水源の確保・土砂崩れ防止・生活環境の保全等を目的として、農林水産大臣または都道府県知事によって指定された森林です。
また、法規制とは少し話がずれますが、山の場合、地形が複雑で変わりやすいため、活用や売却・譲渡といった何かしら大きく現状から変更する行為を行う際には、隣地の所有者と話し合って境界を策定する事がトラブル回避のコツです。
土地家屋調査士に依頼して公的な境界杭を打つ場合、40〜50万円が相場です。
最適な土地の活用方法をチェック!
自分に合った、最新の不動産動向を考慮したおすすめの土地活用方法がチャートでわかります。
詳細は下記ページをご覧ください
山林は、保持するだけでもコストがかかり、適切に管理しなければ災害の原因にもなるため、利用していないのなら、活用や譲渡、引き取り依頼などを検討する事をお勧めします。
山の活用は主に以下の5つが挙げられます。
- 林業・林産物業の経営または貸し出し
- 太陽光発電設備の設置
- キャンプ場・レクリエーション施設の経営
- 農園経営
- 産業廃棄物処理場として活用する
詳しくは「2.「山林」の活用・収益化方法5選」で解説しています。
山林を活用せずに放置すると、以下のデメリットがあります。
- 固定資産税がかかり続ける
- 害虫・害獣被害が発生する
- 山火事・土砂崩れ発生時など管理責任を問われることもある
詳しくは「4-1.「山林を放置」する事のデメリット」で解説しています。
山には、次の税金や管理の手間がかかります。
- 山にかかる税金は固定資産税と都市計画税
- 管理方法は伐採・間伐・保護など日頃の手入れ等(有償で委託可能)
詳しくは「4-2.「山林」にかかる税金」「4-3.「山林」管理に必要な業務」で解説しています。
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。