【初心者向け】固定資産税のかからない土地・建物の相続税について
本記事では、固定資産税のかからない土地や建物の「相続税」について解説します。
また、固定資産税のかからない土地や建物の基準については下記記事で詳しく解説しています。あわせてご確認ください。
1.固定資産税のかからない土地・建物でも相続税の課税対象になる
固定資産税がかからない土地や建物でも「相続税の課税対象」となり、相続の手続き方法についても、固定資産税がかかる土地や建物の相続と同じです。
ただし、相続税が課税されるのは
となります。
相続税の基礎控除額は以下の計算式で算出でき、相続遺産の総額が基礎控除額以下なら申告および納付の手続きをする必要はありません。
3,000万円+600万円 × 法定相続人の人数
相続手続きの手順や必要書類、相続税については下記記事で解説しています。あわせてご確認ください。
2.固定資産税がかからない土地・建物の相続税評価額の計算方法
相続税が課税されるかどうか調べるには、相続遺産の相続税評価額を算出する必要があります。
固定資産税のかからない土地や建物の相続税評価額の計算方法も、通常の土地や建物を相続したときと同様です。
2‐1.土地の評価方法
土地の評価方法には、以下2通りの方法があります。
- 路線価方式
- 倍率方式
路線価方式は路線価が定められている地域の評価方法で、倍率方式は路線価が定められていない郊外地域や農村部の評価方法です。
詳しい土地の評価方法は、下記記事で解説しています。あわせてご確認ください。
2‐2.建物の評価方法
建物の評価は、固定資産税評価額に1.0をかけて計算できます。
つまり、建物の評価額は固定資産税評価額と同じです。
なお、土地や建物の評価方法に関する情報は、以下に記載する国税庁のホームページも併せてご確認ください。
参考:国税庁「土地家屋の評価」」
土地活用の検討には、
まず一括プラン請求を!
土地信託を検討する際には、なるべく数多くのプランを請求し、比較するのが良いでしょう。
下記のボタンからプラン請求いただくと、信頼と実績のある土地信託業者の中から、あなたに合った業者に絞り込んで紹介します。
固定資産税のかからない土地、建物であっても相続税の課税対象です。
ただし、相続遺産の合計が基礎控除額を上回ったときのみ課税されます。
詳しくは「1.固定資産税のかからない土地・建物でも相続税の課税対象になる」にて解説しています。
固定資産税のかからない土地や建物の相続税評価額の計算方法も、通常の土地や建物を相続したときと同様の方法で計算します。
土地の評価方法は、以下2つです。
- 路線価方式(路線価×土地の面積)
- 倍率方式(固定資産税評価額×倍率)
なお、建物は固定資産税評価額と同じになります。
詳しくは「2.固定資産税がかからない土地・建物の相続税評価額の計算方法」にて解説しています。
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。