【初心者向け】親の土地を相続する手順と必要手続き一覧
本記事では、親の土地を相続する手順と必要手続きについて解説します。
この記事を読むと、
- 相続開始前にできる対策
- 土地相続に伴う名義変更の手続き
- 相続税の申告と納付について
といったことがわかります。
なお、不動産相続の手続きと必要な書類について、下記でも詳しく解説しています。
1.相続発生前にできる4つの対策
親の土地を相続する予定がある方は、相続開始前にあらかじめどのような対策を講じられるのか把握しておくと安心です。
事前に対策することで、いざというときに慌てずに済みます。
相続発生前にできる対策は、以下4つです。
- 遺産分割対策
- 節税対策
- 納税資金を確保するための対策
- 親が認知症等になったときのための対策
ひとつずつ解説します。
1-1.【対策①】遺産分割対策
相続発生後、相続人の間で適切に財産を分けられるよう財産の把握と必要に応じて整理・処分を行います。
手順の例は以下のとおりです。
- 財産をある程度把握する
- 推定相続人の間で分割方法について大まかに話し合う
- 財産を分割しやすい状態にしておく
- もらって困る不動産や車などは整理・処分する
1‐1‐1.生前の遺産分割協議に法的効力はない?
親が元気なうちに推定相続人の間で財産の分け方を話すことは大切ですが、被相続人が亡くなる前に遺産分割協議を行い合意したとしても法的効力はありません。
たとえば、長男と長女が推定相続人として親が生きているうちに土地の分け方について遺産分割協議を行い、両者が合意したとしても法的な効力は生じないことになります。
そのため、親が元気なうちは大まかな分割方法の話し合いに留めておくとよいでしょう。
1-2.【対策②】節税対策
相続した財産が「基礎控除額」を超える場合、超えた部分に対して相続税が課されます。
基礎控除額の計算方法は、以下のとおりです。
3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば、法定相続人が3人なら「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となり、4,800万円を超えて相続した場合に超えた部分にのみ相続税がかかります。
基礎控除額を超える相続が予想されるなら、前もって節税対策を講じておくと安心です。
以下記事では、親の土地や実家の節税対策について解説していますので、併せてご確認ください。
1-3.【対策③】納税資金を確保するための対策
相続税が発生する場合、納税義務者は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内に手続きしなければなりません。
税金は原則現金一括納付のため、事前に納税資金を確保するための方法を把握しておくと安心です。
1‐3‐1.相続税は現金以外でも納付できる?
相続税は現金一括納付が原則ですが、延納(分割納付)や物納(もので納付)も認められています。
しかし、それぞれ要件が設けられており誰もが許可されるわけではありません。
延納や物納の要件等は、以下に記載するリンクの国税庁のホームページをご確認ください。
参考:国税庁HP「延納・物納申請等」
1-4.【対策④】親が認知症等になったときのための対策
親が認知症を発症してしまうと相続財産の話をはじめ、不動産売却などさまざまな手続きができなくなります。
また、将来に備えて任意後見制度を利用することもひとつの方法です。
任意後見制度とは、本人(親)が元気なうちに認知症等で判断能力が低下したときに備えて財産管理や生活サポートを行う任意後見人を選任する制度を指します。
任意後見制度の概要や手続きに必要な書類などは、以下記載の厚生労働省、裁判所のホームページをご確認ください。
参考:厚生労働省「任意後見制度とは(手続の流れ、費用)」
参考:裁判所「申立てに必要な書類(任意後見)」
2.土地相続に伴う名義変更
本章では、相続開始後に行う「名義変更手続き」と「相続税申告・納付手続き」について解説します。
なお、不動産相続の手続きと必要書類の詳細は、こちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
2-1.土地の名義変更
親から土地を相続したら、名義変更の手続きが必要です。
手続きを先延ばしにしていると土地の所有権を巡ってトラブルに発展することもあります。
だれが | どこで | いつまでに |
---|---|---|
土地を相続した人 | 土地の所在地を管轄する法務局 | 所有権の取得を知った日から3年以内 |
土地相続における名義変更には、以下の書類が必要です。
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時に至るまですべてのもの)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 登記事項証明書
- 遺言書(遺言書がある場合)
- 遺産分割協議書(遺産協議による分割する場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
各種証明書の手続き請求については、以下の法務局のホームページをご確認ください。
参考:法務局HP「各種証明書請求手続」
不動産登記には、別途専用の申請書が必要です。申請書の種類や作成方法については、以下記載の法務局のホームページで確認できます。
参考:法務局HP「不動産登記の申請書様式について」
また、申請先の各法務局の所在地は、以下法務局の専用ホームページをご確認ください。
参考:法務局HP「管轄のご案内」
登記の手続きは、司法書士に依頼することも可能です。司法書士への依頼料は依頼する事務所や業務範囲内により異なりますが、通常5~10万円ほどかかります。
2‐1‐1.2024年4月1日より相続登記の申請が義務化へ
2024年4月1日より、不動産相続における登記申請が義務化されます。
制度施行により、不動産を取得した相続人は所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
いずれも、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下のペナルティ適用対象となります。
なお、2024年4月1日より前に相続が開始している場合においても3年間の猶予期間が設けられていますが、義務化制度の対象です。
参考:東京法務局HP「相続登記が義務化されます(令和6年4月1日制度開始)」
参考:法務省HP「相続登記の申請義務化に関するQ&A」
3.相続財産が多ければ相続税の申告・納付が必要!
相続税の申告・納付手続きの詳細は、以下のとおりです。
だれが | どこで | いつまでに |
---|---|---|
納税義務者 | 被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長 | 被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内 |
相続税申告・納付の際は、以下の書類が必要となります。
- 被相続人の戸籍謄本(出生時から死亡時に至るまですべてのもの)
- 相続人のマイナンバー確認書類
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 相続人全員の印鑑証明書
- 法定相続情報一覧図
- 遺言書の写し
- 遺産分割協議書の写し
- 固定資産税評価証明書
- 登記事項証明書
- 公図・地積測量図
- 住宅地図
各種証明書の手続き請求については、以下の法務局のホームページをご確認ください。
参考:法務局HP「各種証明書請求手続」
上記に加え、相続税の申告書が必要です。相続税の申告書は、最寄りの税務署の窓口で受け取るか国税庁のホームページからダウンロードしてください。
申告書の作成や各税務署の所在地は、以下記載のリンクから確認できます。
参考:国税庁「相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)」
参考:国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」
なお、土地等の不動産相続に関わる相続税の詳細は以下記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
4.親の土地を円滑に相続するには
不動産相続は、専門知識を要する場面が多く、一般の人だけですべて手続きするには苦戦することもあるでしょう。
そこでおすすめの方法が、不動産相続に強い会社を頼ることです。
相続を得意としている不動産会社なら、豊富な経験と知識が蓄積されており、長年培ったノウハウから適切なアドバイスを受けられます。
不動産相続に強い会社を探すなら「HOME4U 土地活用」の利用がおすすめです。
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相続開始前に講じられる対策として以下4つが挙げられます。
- 遺産分割対策
- 節税対策
- 納税資金を確保するための対策
- 親が認知症等になったときのための対策
事前対策に関する詳細は「1.相続発生前にできる4つの対策」にて解説していますので、ご確認ください。
2024年4月1日より相続登記(名義変更)が義務化されます。
制度施行に伴い、相続により不動産を取得した人は不動産の所在地を管轄する法務局にて所有権の取得を知った日から3年以内に手続きしなければなりません。
詳細は「2.土地相続に伴う名義変更」にて解説しています。
相続税は、相続財産が基礎控除額を上回った場合のみ課税されます。
納税義務者になった場合、被相続人が亡くなったことを知った翌日から10カ月以内に被相続人の死亡時における住所地の所轄税務署長宛てに必要書類を提出し、税金を納付しなければなりません。
詳細は「3.相続財産が多ければ相続税の申告・納付が必要!」にて解説していますので、ご確認ください。
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