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  4. 【初心者向け】不動産登記簿謄本の基礎知識|取得方法や書き方について

土地活用ノウハウ

更新日:2024.02.07

【初心者向け】不動産登記簿謄本の基礎知識|取得方法や書き方について

本記事では不動産登記簿謄本の基礎知識について解説します。
また、不動産登記簿謄本の取得方法や注意点も解説するので、ぜひ参考にしてください。

この記事を読むと、

  • 不動産登記簿謄本の概要
  • 不動産登記簿謄本の取得方法や費用
  • 不動産登記簿謄本を取得する際の注意点

といったことがわかります。

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この記事の内容 [目次を隠す]

  • 1.不動産登記簿謄本とは
  • 2.不動産登記簿謄本の見方
  • 3.不動産登記謄本の取得方法と取得費用・期間
  • 4.不動産登記簿謄本を請求・確認する際の注意点

1.不動産登記簿謄本とは

不動産登記謄本とは、登記簿に記録されている土地や建物の所在地、所有者、面積、及び不動産に設定されている権利などが記載された公的な証明書です。

登記簿に記録されていることにより、不動産の所有権を法的に第三者に対して主張することができます。

そのため、登記がなされていない不動産については、所有権を明確に主張することができません。

1-1.不動産登記簿謄本は誰でも請求できる

登記簿は一般公開されており、所有者以外の者でも請求することで不動産登記謄本を取得することが可能です。

権利関係などの状況が誰にでも分かるように公開されているため、不動産取引の安全性と円滑性を担っています。

1-2.「登記簿謄本」と「登記事項証明書」に違いはない

不動産登記簿謄本と同じ意味合いで使用されることがある「登記事項証明書」ですが、記載内容に違いはありません。

登記簿謄本 = 登記事項証明書

といえます。

また、交付請求書にも並列で書かれており、どちらかを選択するような項目はありません。

<図 交付請求書の見本>

引用:法務局|登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書 [PDF]

以前まで不動産の登記簿は紙に手書きで更新されていたため、登記簿謄本とは文字通り登記簿の内容をまるごと手書きで書き写したものでした。

しかし、現在では登記情報はデジタル化されてデータ管理に移行しており、デジタル化された登記情報をプリントアウトしたものを「登記事項証明書」と呼びます。

したがって厳密に言うと、「登記事項証明書」と呼ぶのが適切ですが、伝統的な用語である「登記簿謄本」という表現もまだ広く使われています。

1-3.不動産登記簿謄本の種類

取得できる登記情報は4種類あり、それぞれで記載内容が異なります。
一般的に、不動産登記簿謄本というと「全部事項証明書」を指しているケースが多いです。

【不動産登記簿の種類】
種類 内容
全部事項証明書 不動産登記簿謄に記録されている過去から現在までの所有者や権利関係の全事項が記載された証明書
現在事項証明書 不動産登記簿に記録されている内容の中から、現在有効な内容のみが記載された証明書
一部事項証明書 不動産登記簿に記載されている内容の一部を抜き出した証明書
閉鎖事項証明書 現在、存在しない不動産の登記情報が記載された証明書

上記のように記載内容に違いがあるため、請求時には取得したい内容に応じて選ぶことが大切です。

1-4.不動産登記簿謄本が必要なケース

不動産登記簿謄本が必要になるのは、主に以下のようなケースです。

  • 不動産を購入するとき
  • 不動産を売却するとき
  • 住宅ローンを利用するとき
  • 住宅ローン控除を申請するとき
  • 不動産を相続するとき

不動産登記簿謄本は「不動産の売買」住宅ローンの申請」「相続発生時」「など、多くの場面で必要となります。

例えば、売却時には買手が不動産の現状を把握するために必要で、購入時には、その不動産の権利内容を確認するために使用されます。

また、住宅ローンを申請する際には、銀行が担保となる不動産の状況を評価するために必要であり、住宅ローン控除の適用を受けるためにも初年度の確定申告書に添付する必要があります。
さらに、相続が発生した場合、その不動産の財産評価にも使用されます。

なお、不動産登記簿謄本には有効期限は設けられていません。
ただし、何らかの手続きで必要とされる場合、一定期間内(例えば、3か月以内に取得したものなど)に発行された証明書が求められることがありますので、提出先の指示に従う必要があります。

2.不動産登記簿謄本の見方

不動産登記簿謄本を取得すると、下記の内容が記載されています。

<図 不動産登記簿謄本の見本>

引用元:法務省|登記簿謄本(様式例・2:建物)

【不動産登記簿謄本の構成内容】
名称 記載内容
表題部 土地や建物の地番、面積など不動産の基本情報
権利部(甲区) 土地や建物の所有権に関する内容
権利部(乙区) 土地や建物の所有権以外の権利に関する内容
(抵当権、地上権、賃借権など)
共同担保目録 土地や建物など複数の不動産を担保に入れている場合に記載

不動産登記簿謄本の記載内容や読み方については、下記の記事で解説しているので、併せてご覧ください。

  • 【初心者向け】不動産登記簿謄本の見方・読み方|実際の書面を元にわかり易く解説

3.不動産登記謄本の取得方法と取得費用・期間

不動産登記簿謄本の取得方法は下記の3種類があります。
取得方法によって手数料や証明書を取得するまでの期間が異なります。

【不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法】
取得方法 概要 手数料(費用) 手数料(費用)
法務局で
請求する
  • 窓口に出向いて、申請書を記入・提出する
  • 法務局に出向いて、機器を使って発行する
  • 1通600円
  • 10〜15分程度
郵送で
請求する
  • 管轄法務局または登記所に請求書を郵送し証明書を返送してもらう
  • 1通600円
    (返送用切手代も必要)
  • 1週間程度
オンラインで
請求する
  • 専用サイトを介してオンラインで請求する(登記・供託オンライン申請システム 登記ねっと 供託ねっと)
  • 窓口受取:1通480円
  • 郵送受取:1通500円
  • 窓口受取:即日も可能
  • 郵送受取:1週間程度

3-1.不動産登記謄本の取得方法|オンライン請求が便利

不動産登記簿謄本を取得する方法は、以下のとおりです。

  • 法務局の窓口で請求する
  • 郵送で請求する
  • オンラインで請求する

不動産登記簿謄本を取得するには3つの方法があります。

法務局の窓口で請求する場合は、平日の9時〜17時の間に最寄りの法務局に行かなければなりません。
また、郵送で請求するには返信用封筒を同封して、管轄法務局に郵送する必要があります。

その点、便利なのがオンライン請求です。

オンライン請求は法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム」(https://www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp/)を利用して行います。

平日の8時半〜21時まで利用可能で、インターネット環境があれば自宅や職場からでも請求できます。
さらに、受取方法として「窓口受取」または「郵送受取」を選択でき、郵送受取を選んだ場合でも返信用封筒を送る手間はありません。

それぞれの請求方法については以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

  • 【初心者向け】不動産登記簿謄本・登記事項証明書のもらい方と申請書の書き方

3-2.不動産登記謄本の取得にかかる費用と期間|オンライン請求が最安値

不動産登記簿謄本を取得する方法は、以下のとおりです。

【不動産登記簿謄本の取得費用と掛かる期間】
取得方法 費用 取得までに掛かる期間
法務局の窓口で
取得する
  • 1通600円
  • 請求書を提出後、10分~15分程度
    (混雑状況による)
郵送で請求して
取得する
  • 1通600円
    (返信用切手が必要)
  • 請求書を送付してから1週間程度
オンラインで
請求して
取得する
  • 窓口受取:
    1通480円
  • 郵送受取:
    1通500円
  • 窓口受取:
    即日も可能
  • 郵送受取:
    請求から1週間程度

不動産登記簿謄本を最も安く取得する方法は、オンラインで請求することです。

オンライン請求では、「窓口受取」「郵送受取」のどちらを選択しても、窓口での請求や郵送請求に比べてコストが低くなります。
また、オンラインで請求して郵送受取を選んだ場合、普通郵便であれば郵送費用は無料となる点も大きなメリットです。

取得費用や期間については以下の記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

  • 【初心者向け】登記簿謄本の取得費用と掛かる期間について|なるべく安く・早く取得する方法を解説

3-3.登記簿内容の確認だけなら「登記情報提供サービス」がおすすめ

登記簿内容の確認なら「登記情報提供サービス」(https://www1.touki.or.jp/gateway.html)がおすすめです。

不動産登記簿謄本の取得はできませんが、登記簿に記載されている内容をインターネットで即時に確認することができます。

【不動産登記簿謄本の取得費用と掛かる期間】
費用 取得までに掛かる期間
  • 1件あたり332円(全部事項情報を取得の場合)
  • 即時確認
<図 「登記情報提供サービス」公式サイト>

引用元:一般財団法人 民事法務協会|登記情報提供サービス

「不動産の所有者を確認したい」「全部事項を確認したい」といった場合には、登記簿謄本を取得するよりも低コストで即時に情報を確認できます。

ただし、登記簿情報の確認は可能ですが、不動産登記簿謄本を直接取得することはできないので注意が必要です。

登記情報提供サービスの詳しい利用方法は下記記事で詳しく解説していますので、ご確認ください。

  • 【初心者向け】不動産の所有者名義の調べ方|なるべく安く調べる方法も解説

4.不動産登記簿謄本を請求・確認する際の注意点

登記謄本を請求・確認する際は、以下の注意点に気を付けてください。

  • 地番や家屋番号を把握しておく必要がある
  • 特別に必要な持ち物はない
  • 土日祝日は請求できない

それぞれについて説明します。

4-1.地番や家屋番号を把握しておく必要がある

不動産登記簿謄本を取得する場合や登記情報提供サービスで確認する場合、正確な地番や家屋番号が必要です。

地番とは「土地を特定するためにつけられた番号」であり、法務局が定めています。
また、家屋番号とは「建物を特定するためにつけられた番号」であり、こちらも法務局が決定するものです。

地番と家屋番号は、郵便物などで使用する住所と異なる場合があるため、正確な情報を事前に調べておかなければなりません。

地番や家屋番号は以下の方法で把握することができます。

  • 登記済証(権利証)で確認する
  • 固定資産税の納税証明書で確認する
  • 「地番検索サービス」を利用する
  • 管轄の法務局で確認(窓口、電話)する

なかでも「地番検索サービス」は、「登記情報提供サービス」の一つとして提供しています。

詳しくは以下の記事で説明していますので、ご覧ください。

  • 【初心者向け】不動産の所有者名義の調べ方|なるべく安く調べる方法も解説

4-2.特別に必要な持ち物はない

正確な地番や家屋番号さえ把握しておけば、登記簿謄本の請求する際に必要な持ち物はありません。

通常、役所での交付を受ける際に必要とされる「印鑑」「身分証明書」「委任状」などは、登記簿謄本の請求には必要ないです。

4-3.土日祝日は不動産登記簿謄本を請求できない

不動産登記簿謄本は土日祝日に取得請求ができません。

  • 法務局の窓口:平日9時〜17時まで
  • オンライン請求:平日8時30分から21時まで

上記のように平日しか請求できず、オンライン請求であっても土日祝日には利用できません。

また、登記簿情報の確認だけならば、登記情報提供サービスが土日祝でも利用できます。

  • 平日8時30分から23時まで
  • 土日祝日:8時30分から18時まで

ただし、24時間利用できるわけではないので、注意が必要です。

この記事のポイント まとめ

不動産登記簿謄本には、土地や建物の所在や所有者などが記載されています。
不動産の売買時や住宅ローン、相続発生時に必要になりますので、正確に把握しておきましょう。

取得できる登記情報は4種類

それぞれの記載内容は異なりますが、一般的に「不動産登記簿謄本」と言えば、「全部事項証明書」を指すことが多いです。

  • 全部事項証明書
  • 現在事項証明書
  • 一部事項証明書
  • 閉鎖事項証明書

詳細は「1-3.不動産登記簿謄本の種類」にて解説しています。

不動産登記簿謄本の請求方法は3つ
  • 法務局で請求する
  • 郵送で請求する
  • オンラインで請求する

もっとも取得費用が安く、便利に請求できるのは「オンラインでの請求」です。
詳細は「3-1.不動産登記謄本の取得方法|オンライン請求が便利」にて解説しています。

不動産登記簿謄本の請求時の注意点
  • 地番や家屋番号を把握しておく必要がある
  • 特別に必要な持ち物はない
  • 土日祝日は請求できない

請求時の一番の注意点は「地番や家屋番号」を正確に把握しておくことです。
詳細は「4.不動産登記簿謄本を請求・確認する際の注意点」にて解説しています。

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この記事の内容

  • 1.不動産登記簿謄本とは
  • 2.不動産登記簿謄本の見方
  • 3.不動産登記謄本の取得方法と取得費用・期間
  • 4.不動産登記簿謄本を請求・確認する際の注意点