【初心者向け】不動産登記簿謄本・登記事項証明書のもらい方と申請書の書き方
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得方法は大きく3つあります。
無料で取得することはできず、オンラインで請求して窓口で受け取る方法が最も安価な「1通480円」で取得できます。
請求方法 | 概要 | 手数料(費用) | 手数料(費用) |
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法務局で 請求する |
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郵送で 請求する |
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オンラインで 請求する |
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本記事では不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得請求方法について解説します。
請求書の記入例や書き方も解説していますので、ぜひ参考にしてください。
また、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の取得にかかる費用や期間の詳細については、下記記事をご覧ください。
1.法務局で請求する
最寄りの法務局や登記所の窓口で、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を請求することが可能です。
法務局での請求 | 特徴 |
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概要 |
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手数料(費用) |
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取得までの期間 |
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1-1.法務局で請求する方法
最寄りの法務局や登記所で請求書に必要事項を記入し、手数料分の収入印紙を貼り付けて窓口に提出すれば、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)が取得できます。
窓口に出向く必要がありますが、わからないことがあっても職員に聞いて手続きできるので安心です。
(請求書の書き方は「4.交付請求書の書き方・記入例」で詳しく解説しています)
請求内容などに不備がなければ、10〜15分程度で交付されます。
また、法務局によっては証明書発行請求機が設置されており、請求書の記入をせずに端末を操作することで請求することも可能です。
1-2.法務局で請求する際の注意点
法務局で請求する際の注意点は以下のとおりです。
- 窓口対応しているのは平日の9時〜17時まで
- データ管理されていない登記簿の場合は、管轄する法務局に行く必要がある
まず1つは、法務局の窓口が対応しているのは平日9時〜17時までです。平日の夜や土曜・日曜には対応しておりません。
もう1つは、万が一登記簿がデータ管理されていないケースです。
登記簿は基本的にデータとして管理されており、全国のどの不動産でも最寄りの法務局で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することが可能です。
ただし、極めて稀に何らかの原因でデータ化されていない登記簿が存在しますので、ご注意ください。
2.郵送で請求する
当該不動産を管轄する法務局に請求書などを郵送することで、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を請求することが可能です。
郵送での請求 | 特徴 |
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概要 |
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手数料(費用) |
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取得までの期間 |
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2-1.郵送で請求する方法
郵送で請求する際は、以下の手順になります。
- 請求書をダウンロードして必要事項を記入する
- 請求書に600円分の収入印紙も貼付する
- 返送先を記載し、切手を貼付した返信用の封筒を準備する
- 請求書と返信用封筒を同封し、管轄法務局宛に郵送する
まずは、請求書を法務局のサイトからダウンロードして、必要事項を記入します。
参考:法務局|登記事項証明書 登記簿謄本・抄本 交付請求書 [PDF]
収入印紙の貼付欄があるので、手数料分の収入印紙は郵便局やコンビニで購入し、請求書に貼り付けましょう。
次に返信用の封筒を用意し、返送先を記入し切手も貼り付けてください。
最後に請求書と返信用封筒を同封して、管轄法務局へ郵送すれば完了です。
(請求書の書き方は「4.交付請求書の書き方・記入例」で詳しく解説しています)
郵送後、請求書などに不備がなければ、送付から1週間程度で登記事項証明書が返送されます。
2-1.郵送で請求する際の注意点
郵送で請求する際の注意点は以下のとおりです。
- 管轄する法務局に郵送しなければならない
- 返信用の切手代に注意が必要
窓口での請求とは異なり、郵送先は最寄りの法務局ではありません。請求したい不動産が位置する管轄法務局が郵送先となります。
引用:法務局|管轄のご案内
管轄法務局は上記サイトから確認できます。
また、返信用の切手代にも注意が必要です。
1通では84円、2通では94円が目安ですが、2024年秋に郵便料金の値上げが予定されています。
旧料金の切手では正しく返送されてこない可能性がありますので、ご注意ください。
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3.オンラインで請求する
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の請求はオンラインでの請求も可能です。
オンラインでの請求 | 特徴 |
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概要 |
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手数料(費用) |
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取得までの期間 |
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3-1.オンラインで請求する方法
オンライン請求をする際は「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。
初めての利用時のみ申請者情報を登録する必要があります。
- 「かんたん証明書請求」をクリックする
- 「登記事項証明書 (土地・建物)/地図・図面証明書」する
- 請求情報を作成する
- 手数料を納付する
- 郵送または窓口で受け取る
申請者情報の登録が済んだあとは、「かんたん証明書請求→登記事項証明書 (土地・建物)/地図・図面証明書」と進みます。
その後は、当該物件についての必要事項を入力・送信し、手数料を納付すれば請求が完了です。
また、オンライン請求の場合、受取方法を「郵送受取」か「窓口受取」から選ぶことが可能です。
郵送受取の場合は請求後、1週間程度の時間が必要です。
窓口で受け取る場合は、法務局側で電子納付が確認できれば即日受取もできます。
より詳しい請求方法は法務局のサイトで公開されているので、参考にしてください。
3-2.オンラインで請求する際の注意点
オンラインで請求する際の注意点は以下のとおりです。
- 利用時間は平日8時30分から21時まで
- 手数料は電子納付する必要がある
- 郵送受取の場合の郵便料金(普通郵便のみ無料)
3-2-1.オンライン請求は平日8時30分から21時まで
オンラインで請求できるのは平日8時30分から21時までです。深夜や土日は利用できませんので、ご注意ください。
また、「体験版」が用意されているので、休日に使い方を学習しておけば、平日にスムーズに利用することができます。
3-2-2.手数料は電子納付する必要がある
オンラインでの請求の際、手数料は電子納付する必要があります。
電子納付する方法としては「インターネットバンキング」「モバイルバンキング」「ATM」の3種類です。
詳しくは下記の公式情報をご確認ください。
参考:登記・供託オンライン申請システム|電子納付による手数料等のお支払いについて
3-2-3.郵送受取の場合の郵便料金|普通郵便のみ無料
オンライン請求で郵送受取にした場合、普通郵便の返送だと郵送料金は無料になります。
「書留」「簡易書留」「速達」を選択すると、相応の料金が手数料に上乗せされるので注意が必要です。
4.交付請求請書の書き方・記入例
法務局の窓口もしくは郵送で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する場合は、交付請求書の記入が必要です。
4-1.交付請求書の書き方
交付請求書の書き方は以下のとおりです。
各項目の内容に沿って、記入していきます。
番号 | 記入項目 | 記入内容 |
---|---|---|
① | 請求者氏名・住所 | 登記事項証明書を請求する方の氏名と銃所を記入(窓口での請求の場合は来庁した方の氏名・住所) |
② | 種別 | 種別:土地か建物にチェックを入れる |
③ | 群、市・区、町・村、 丁目・大字・字 |
群、市・区、町・村、丁目・大字・字:証明書が必要な不動産の住所を記入する |
④ | 地番 | 土地に関する登記事項証明書が必要な場合に、法務局がつけた番号を記入する ※郵便物などに使用する住所と異なる |
⑤ | 家屋番号 | 建物に関する登記事項証明書が必要な場合に、法務局がつけた家屋番号を記入する ※郵便物などに使用する住所と異なる |
⑥ | 請求通数 | 必要な通数を記入する |
⑦ | 財団・船舶・その他 | 不動産関係では使用しない(記入しない) |
⑧ | 共同担保目録の有無 | 共同担保目録も取得する際はチェックを入れる ※例)住宅ローンを組む場合には購入した土地と建物に抵当権が設定され、共同担保目録になる |
⑨ | 当該事項・所要事項 | 該当する箇所にチェックを入れる ※不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の場合は1番上の項目にチェックを入れる |
⑩ | 収入印紙欄 | 手数料分の収入印紙を貼り付ける |
4-2.交付請求書の記入例
各項目を記入して完成した請求書は以下のようになります。
記入部分はそれほど多くありませんが、注意点としては「地番」が郵便物などに使用する住所と異なる点です。
地番がわからない場合は、窓口で相談したり電話で問い合わせたりしてみましょう。
また、固定資産税の納税通知書でも確認することができます。
不動産登記簿謄本(登記事項証明書)は大きく3種類の請求方法があり、それぞれで手数料が異なります。また、取得するまでの期間にも違いがあるので、必要に応じて選んでください。
- 法務局で請求する
- 郵送で請求する
- オンラインで請求する
詳細は「1.法務局で請求する」「2.郵送で請求する」「3.オンラインで請求する」にて解説しています。
法務局の窓口もしくは郵送で不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を請求する場合は、交付請求書の記入が必要です。
記入部分はそれほど多くありませんが、注意点としては「地番」を前もって調べておく必要があります。郵便物などに使用する住所と異なりますが、固定資産税の納税通知書があれば簡単に確認できます。
詳細は「4.交付請求書の書き方・記入例」にて解説しています。
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