【初心者向け】相続登記に必要な書類&入手先一覧
本記事では、不動産の相続登記に必要な書類とその入手先を相続登記のパターン別に解説します。
この記事を読むと、
- 不動産の相続登記には4つのパターンがある
- パターン別の必要書類とその入手先
- 必要書類を自分で集めるときの注意点
といったことがわかります。
1.【パターン別】不動産相続登記に必要な書類と入手先
不動産の相続登記は、2024年に義務化されました。
相続登記をせず放置すると、相続した不動産の売却ができないなどのデメリットがあるため、相続後は速やかに登記手続きを行いましょう。
※相続登記の期限は、「相続により不動産の所有権を取得したことを知った日」、または「遺産分割協議が成立した日」から3年以内です。
相続登記の際は、必ず以下の書類を入手する必要があります。
必要書類 | 入手場所 | 取得費用 | 備考 |
---|---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 出生時から死亡時に至るまですべてのもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの |
被相続人の住民票除票 | 本籍地の市町村役場 | 300円/1通 | 登記簿上の住所および本籍地の記載があるもの ※被相続人の登記簿上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍地と異なる場合に必要 |
不動産を相続する 相続人の住民票 |
居住地の市町村役場 | 300円/1通 | |
固定資産税評価証明書 | 不動産の所在地がある市町村役場 | 400円/1件、 2件目以降100円/1件 (※東京都23区内の場合) |
登記申請をする日の属する年度のもの |
登記申請書 | 申請書様式:法務局 | 自分で作成 |
なお、2024年3月より戸籍謄本を電算化した「戸籍証明書」が本籍地以外の市区町村役場の窓口でも請求できるようになりました。
戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1つの窓口で請求が可能です。
詳しくは以下の法務省のホームページをご確認ください。
参考:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」
申請に必要な書類や入手先、申請先の各法務局の所在地については、以下の法務局のホームページをご確認ください。
参考:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」
参考:法務局「各種証明書請求手続」
参考:法務局「不動産登記の申請書様式について」
参考:法務局「管轄のご案内」
また、相続には大きく下記4つのパターンがあり、それに合わせて登記の際に用意すべき書類が追加されます。
- 遺言により法定相続人が相続
- 遺言により法定相続人以外の人が相続(遺贈)
- 遺産分割協議による相続
- 法定相続(基本書類と同様)
以下、パターン別に必要書類や各書類の入手先を解説します。
不動産相続全体の流れや必要書類については、こちらの記事で解説していますので併せてご確認ください。
【パターン①】遺言により法定相続人が相続した場合の登記
被相続人によって遺言書が遺されている場合、原則遺言書の内容に従って遺産を分けることになります。
遺言により法定相続人が相続した際の登記には、先述した必要書類に加えて「遺言書」が必要です。
必要書類 | 入手場所 | 取得費用 | 備考 |
---|---|---|---|
遺言書 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 |
遺言書の保管場所 ・自筆証書遺言 :自宅等または法務局 ・公正証書遺言:公証役場 ・秘密証書遺言:自宅等 |
|
自筆遺言書・秘密証書遺言は家庭裁判所にて要検認 |
被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 (※除籍・改製原戸籍は750円/1通) |
出生時から死亡時に至るまですべてのもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの |
被相続人の住民票除票 | 本籍地の市町村役場 | 300円/1通 | 登記簿上の住所および本籍地の記載があるもの ※被相続人の登記簿上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍地と異なる場合に必要 |
不動産を相続する相続人の住民票 | 居住地の市町村役場 | 300円/1通 | |
固定資産税評価証明書 | 不動産の所在地がある市町村役場 | 400円/1件、 2件目以降100円/1件 (※東京都23区内の場合) |
登記申請をする日の属する年度のもの |
登記申請書 | 申請書様式:法務局 | 登記申請書 | 登記事項証明書を参照しながら書く |
【パターン②】遺言により法定相続人以外の人が相続した場合の登記「遺贈登記」
遺言による相続の対象は、法定相続人だけに限られません。
遺言書を作成し財産を遺す遺贈をすることで、法定相続人以外であっても遺産を受け取れます。
遺言により法定相続人以外の人が相続して登記する場合、先述した書類のほか「遺言書」「遺言執行者の印鑑証明書」「遺言執行者選任審判謄本」「相続人全員の印鑑証明書」が必要です。
必要書類 | 入手場所 | 取得費用 | 備考 |
---|---|---|---|
遺言書 ・自筆証書遺言 ・公正証書遺言 ・秘密証書遺言 |
遺言書の保管場所 ・自筆証書遺言 :自宅等または法務局 ・公正証書遺言:公証役場 ・秘密証書遺言:自宅等 |
|
自筆遺言書・秘密証書遺言は家庭裁判所にて要検認 |
遺言執行者の印鑑証明書 | 居住地の市町村役場 | 300円/1通 | 選任されていた場合 |
遺言執行者選任審判謄本 | 家庭裁判所 | ‐ |
|
相続人全員の印鑑証明書 | 居住地の市町村役場 | 300円/1通 | 遺言執行者が選任されていない場合 |
被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 出生時から死亡時に至るまですべてのもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの |
被相続人の住民票除票 | 本籍地の市町村役場 | 300円/1通 | 登記簿上の住所および本籍地の記載があるもの ※被相続人の登記簿上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍地と異なる場合に必要 |
不動産を相続する相続人の住民票 | 居住地の市町村役場 | 300円/1通 | |
固定資産税評価証明書 | 不動産の所在地がある市町村役場 | 400円/1件 (※東京都23区内の場合) |
登記申請をする日の属する年度のもの |
登記申請書 | 申請書様式:法務局 | 登記申請書 | 登記事項証明書を参照しながら書く |
また、遺言により遺言執行者が選任されている場合は、「選任された人の印鑑証明書」を用意します。
遺言執行者が家庭裁判所の審判により選ばれた場合は、「選任された人の印鑑証明書」および「遺言執行者選任審判の謄本」が必要です。
もし、遺言執行者がいないなら、「相続人全員の印鑑証明書」をそろえます。
【パターン③】遺産分割協議による相続した場合の登記
遺産分割協議による相続とは、相続人全員で話し合いのもと遺産の分け方を決める方法です。
協議では、「誰が」「どの遺産を」「いくら」相続するか話し合います。
遺産分割協議により不動産を相続した際の登記には、先述の必要書類のほか、「遺産分割協議書」と「相続人全員の印鑑証明書」が必要です。
必要書類 | 入手場所 | 取得費用 | 備考 |
---|---|---|---|
遺産分割協議書 | 自分で作成・専門家に依頼 | 作成方法により異なる | |
相続人全員の印鑑証明書 | 各居住地の市町村役場 | 300円/1通 | 遺産分割協議書に押印された印鑑に関するもの |
被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 出生時から死亡時に至るまですべてのもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの |
被相続人の住民票除票 | 本籍地の市町村役場 | 300円/1通 | 登記簿上の住所および本籍地の記載があるもの ※被相続人の登記簿上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍地と異なる場合に必要 |
不動産を相続する相続人の住民票 | 居住地の市町村役場 | 300円/1通 | |
固定資産税評価証明書 | 不動産の所在地がある市町村役場 | 400円/1件 (※東京都23区内の場合) |
登記申請をする日の属する年度のもの |
登記申請書 | 申請書様式:法務局 | 登記申請書 | 登記事項証明書を参照しながら書く |
なお、遺産分割協議書の作成にかかる費用や手間はこちらの記事で詳しく解説していますので、併せてご確認ください。
【パターン④】法定相続した場合の登記
法定相続とは、法定相続人が法律で定められた割合に沿って遺産を分割する方法です。
このパターンでの登記には、先述した必要書類のほかに追加する書類はありません。
必要書類 | 入手場所 | 取得費用 | 備考 |
---|---|---|---|
被相続人の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 出生時から死亡時に至るまですべてのもの |
相続人全員の戸籍謄本 | 本籍地の市町村役場 | 450円/1通 | 被相続人の死亡日以降に発行されたもの |
被相続人の住民票除票 | 本籍地の市町村役場 | 300円/1通 | 登記簿上の住所および本籍地の記載があるもの ※被相続人の登記簿上の住所が戸籍謄本等に記載された本籍地と異なる場合に必要 |
不動産を相続する相続人の住民票 | 居住地の市町村役場 | 300円/1通 | |
固定資産税評価証明書 | 不動産の所在地がある市町村役場 | 400円/1件 (※東京都23区内の場合) |
登記申請をする日の属する年度のもの |
登記申請書 | 申請書様式:法務局 | 登記申請書 | 登記事項証明書を参照しながら書く |
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2. 必要書類を自分で集めるときの注意点
最後に、不動産の相続登記に関わる必要書類を自分で集めるときの注意点を紹介します。
主な注意点は、以下3つです。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言は必ず検認を
- 遺産分割協議書は無効にならないよう注意
- 市役所や法務局の開庁時間に気をつける
ひとつずつ、解説します。
2-1.自筆証書遺言・秘密証書遺言は必ず検認を
遺言書には、
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
の3種類があります。このうち、自筆証書遺言と秘密証書遺言は家庭裁判所にて検認の手続きをしなければなりません。
検認とは、遺言書を開封して内容を確認するための手続きのことです。
相続人に遺言書の存在や内容を知らせると共に、その内容を明確にして偽造等を防止するといった役割があります。
検認を済ませていない遺言書を法務局に持っていっても相続登記の手続きはできません。
必ず、検認を終えたものを持参しましょう。
なお、検認を必要とする遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料対象です。
参考:裁判所「遺言書の検認」
2‐2.遺産分割協議書は無効にならないよう注意
遺産分割協議書は、形式に沿って必要事項を記載していないと無効になることがあります。
無効になるケースとしては、
- 相続人全員が遺産分割協議に参加していない
- 相続人の中に意思能力を欠く人がいた
- 遺産分割協議書の署名が偽装だった
などが挙げられます。
遺産分割協議により遺産を分割するときは条件を満たし、協議書が無効にならないよう気をつけましょう。
2-3. 市役所や法務局の開庁時間に気をつける
市役所や法務局などの行政機関の開庁時間は、通常平日の日中のみとなります。
必要書類の準備や相続登記に関わる相談、申請など、一連の手続きを想定して平日に時間を確保するようにしましょう。
登記申請中に補正があった場合は、申請書に記載した連絡先に電話がかかってくることがあります。
相続登記申請中は、法務局からの着信に気づけるような体制を整えておくと安心です。
なお、市役所の中には休日に開庁しているところもありますが、対応できる手続きが限られる場合があります。
事前に開庁時間や取扱事務について調べておきましょう。
参考:法務局「法務局の窓口対応時間について」
不動産相続登記に必要な書類は、以下のとおりです。
- 被相続人の戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 被相続人の住民票除票
- 不動産を相続する相続人の住民票
- 固定資産税評価証明書
- 登記申請書
なお、上記は相続のパターンにより書類が追加されることがあります。
相続登記の必要書類に関する詳細は「1.【パターン別】不動産相続登記に必要な書類と入手先」にて解説していますので、ご一読ください。
不動産相続登記には、以下4つのパターンがあります。
注意点は、以下3つです。
- 自筆証書遺言・秘密証書遺言は検認が必要
- 遺産分割協議書は無効にならないよう注意
- 市役所や法務局の開庁時間に気をつける
詳細は「2.必要書類を自分で集めるときの注意点」にて解説しています。
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