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土地活用ノウハウ

更新日:2024.02.07

【初心者向け】用途地域全13種一覧・解説

本記事では、土地活用を検討されている方に向けて用途地域の種類やそれぞれの特徴を解説します。

この記事を読むと、

  • 用途地域とは何か
  • 用途地域の種類とそれぞれの特徴
  • 所有している土地の用途地域を調べる方法

といったことがわかります。

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この記事の内容

  • 1.用途地域とは
  • 2.用途地域の分類
  • 3.用途地域の調べ方

1.用途地域とは

用途地域とは、建物の用途や建蔽率、容積率などが規制された地域のことです。

土地ごとにルールを定めることにより、住環境の保護や事業の利便性向上を図れます。
土地活用の際は、用途地域の種類に合わせたルールを守らなくてはなりません。

2.用途地域の分類

用途地域は、住居系と商業系、工業系の大きく3つに分類され、全13種類の地域に分けられます。

分類 名称
住居系 第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
商業系 近隣商業地域
商業地域
工業系 準工業地域
工業地域
工業専用地域

参考:国土交通省「みんなで進めるまちづくりの話 ④土地の使い方と建物の建て方のルールの話」

2-1.住居系

住居系の用途地域の特徴、建てられる建物について解説します。

名称 特徴
第一種低層住居
専用地域
低層住宅のための地域。原則店舗や飲食店の建設不可
第二種低層住居
専用地域
主に低層住宅のための地域。コンビニや小規模な喫茶店など小さな店舗、飲食店のみ建設可
田園住居地域 低層住居専用地域の制限を基本に農業に関する施設の建設を限定的に許可された地域
第一種中高層住居
専用地域
中高層住居のための地域。3階建て以上の住宅をはじめ病院や大学などを建設できる
第二種中高層住居
専用地域
主に中高層住宅のための地域。一定の店舗や飲食店、事務所の建設可
第一種住居地域 住居の環境を保護するための地域。住居のほか、中規模のスーパーやホテルなどを建設できる
第二種住居地域 主に住居の環境を保護するための地域。カラオケボックスやパチンコ店などのレジャー施設の建設可
準住居地域 幹線道路沿いの地域。自動車のショールームをはじめとした自動車関連施設が多く立地している

2-1-1.第一種低層住居専用地域

第一種低層住居専用地域は、低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。
用途地域の中で最も制限が厳しく、小規模であっても店舗や飲食店を建設することはできません。
そのほか建設できる建物が少ないため、土地活用の幅は狭くなります。

しかし、規制が厳しい第一種低層住宅専用地域であっても下記条件を満たすことで自宅兼店舗の建設が可能です。

【第一種低層住居専用地域の自宅兼店舗の要件】
兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満であるもの

たとえば、延床面積が100㎡の土地に自宅部分を51㎡、店舗部分を49㎡で建設すれば第一種低層住居専用地域であっても自宅兼店舗として店舗を建てられます。

  • 第一種低層住居専用地域で店舗やコンビニは可能?制約・注意点を解説

2-1-2.第二種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。
住宅はもちろんのこと、150㎡以下かつ2階以下の店舗や飲食店も建設できます。
コンビニや小規模の喫茶店なら建築可能です。

  • 【初心者向け】第二種低層住居専用地域の基礎知識

2-1-3.田園住居地域

田園住居地域は、農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を守るための地域と定められています。
2018年4月に住居系の用途地域の種類として新たに導入されました。

田園住居地域では、500㎡以内かつ2階以下の農産物直売所や農家レストランの建設が許可されています。
さらに、温室や集荷施設、貯蔵施設などの農業用施設の建設も可能です。

2-1-4.第一種中高層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域は、中層住宅に係る良好な住環境を保護するための地域と定められています。
街並みは、戸建てをはじめ3階建て以上の共同住宅が軒を連ねているイメージです。

なお、第一種中高層住居専用地域では住宅のほか500㎡以下かつ2階以下の店舗や飲食店、大学や専門学校などの教育施設、病院などを建てられます。

さらに、300㎡以下かつ2階以下であれば駐車場の建設も可能です。
住居専用地域ではあるものの建設できる建物が多く、土地活用の幅もぐんと広がります。

  • 【初心者向け】第一種中高層住居専用地域の基礎知識

2-1-5.第二種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するための地域です。
1,500㎡以下かつ2階以下の店舗や飲食店、事務所などの建設が可能となります。

利便性が広がる一方で、住居専用地域であることからホテルやレジャー施設を建てることはできません。
1500,㎡以下かつ2階以下の自家用倉庫を除き、倉庫や工場の建設も不可です。

  • 【初心者向け】第二種中高層住居専用地域の基礎知

2-1-6.第一種住居地域

第一種住居地域は、住居の環境を守るための地域と定められています。
住居専用の地域ではないことから、さまざまな店舗や施設が集まっていることが特徴です。

第一種住居地域では3,000㎡以下の店舗や飲食店、事務所やホテル、一部のレジャー施設など多彩な施設を建てられます。

  • 【初心者向け】第一種住居地域の基礎知識

2-1-7.第二種住居地域

第二種住居地域は、主として住居の環境を保護するための地域です。
住居がメインの地域ながら、10,000㎡以下の店舗や事務所、一部のレジャー施設の建設が認められています。

第二種住居地域は、第一種住居地域に比べ建てられるレジャー施設の幅が広いことが特徴です。
ボーリング場やスケート場を面積の制限なく建設できるほか、10,000㎡以下のカラオケボックスやパチンコ店、麻雀屋も建設できます。

  • 【初心者向け】第二種住居地域の基礎知識

2-1-8.準住居地域

準住居地域は、道路の沿道として地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りながらも、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

準住居地域は、国道や都道府県道など幹線道路沿いの地域に指定されることが多くなります。
住宅街としての色は薄く、住居と店舗、飲食店や自動車関連施設が入り混じった街並みです。

2-2.商業系

次に、商業系の用途地域について解説します

名称 特徴
近隣商業地域 近隣住民が日用品の買い物などをするための地域
商業地域 事務所やホテル、レジャー施設が集まる地域

2-2-1.近隣商業地域

近隣商業地域は、近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを重たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するための地域と定められています。

街並みは、住民の利便のために店舗がメインに立地しているイメージです。
住宅をはじめ10,000㎡を超える店舗や飲食店、事務所、小規模な工場などさまざまな建物を建てられます。

2-2-2.商業地域

商業地域は、主として商業その他の業務の利便を増進するための地域です。
大都市の都心部や副都心部に指定されることが多く、大きな店舗やオフィスビル、高層マンションなどが集まりやすい地域といえます。

キャバレーや料理店(遊興を目的とした店)を建設できることが商業地域と近隣商業地域の大きな相違点です。

2-3.工業系

続いて、工業系の用途地域について解説します。

名称 特徴
準工業地域 主に環境の悪化をもたらす恐れのない小規模な工場が集まる地域
工業地域 主に工場が集まる地域。準工業地域に比べると工場の数が多い
工業専用地域 工場のための地域。住宅や図書館などの建設はできない

2-3-1.準工業地域

準工業地域とは、主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するための地域です。
危険性の高い工場や公害発生の恐れがある工場以外は、ほとんどの建物を建設できます。

工場だけでなく、住宅から教育施設、医療施設、店舗、事務所、ホテル、レジャー施設までさまざまな建物を建てられ多彩な施設が集まった街並みです。

2-3-2.工業地域

工場地域とは、主として工場の利便を増進するための地域と定められています。準工業地域のように建設できる工場に制限がなく、どのような工場でも建てられることが特徴です。

住宅や10,000㎡以下の店舗は建設できますが、病院や小中学校、大学、一部のレジャー施設などは建てられません。
準工業地域と比較すると工場の数が多く、工場の立地がメインの地域となります。

2-3-3.工業専用地域

工場専用地域とは、工場の利便を増進するための地域です。
港のコンビナートや工業団地などが当てはまります。

工場専用地域であることから、住宅や教育施設(自動車教習所を除く)、医療施設などは建設できません。
物品販売店舗や飲食店の建設もできませんが、それ以外の店舗なら10,000㎡以下であれば建てられます。

3.用途地域の調べ方

用途地域を調べるには、インターネット検索が便利です。
インターネット上に都市計画を公開している自治体も増えてきているため、インターネットの検索窓に「○○市 用途地域」と入力すると検索した地域の用途地域を閲覧できます。

また、インターネット上に公開されていない場合は、各自治体に電話で問い合わせることも可能です。所有している土地の住所と用途地域を知りたいことを伝えれば、担当者がその場で調べてくれます。

この記事のポイント まとめ
用途地域とは?

建物の用途や建蔽率、容積率などが規制された地域のことです。住居系と商業系、工業系の3つに分類され全部で13種類の地域に分かれています。

分類 名称 特徴
住居系 第一種低層住居
専用地域
低層住宅が建ち並ぶ地域。原則店舗の建設不可
第二種低層住居
専用地域
低層住宅と小さな店舗、飲食店が立地する地域
田園住居地域 低層住居専用地域の制限を基本に農業用施設の立地が認められた地域
第一種中高層住居
専用地域
戸建てと3階以上の住宅が建ち並ぶ地域
第二種中高層住居
専用地域
中高層の住宅と一部の店舗、事務所が建ち並ぶ地域
第一種住居地域 住居のほか、中規模の店舗がある地域
第二種住居地域 住居と中規模の店舗、一部のレジャー施設がある地域
準住居地域 幹線道路沿いの地域。自動車施設が多く立地
商業系 近隣商業地域 近隣住民が日用品を購入できる店舗が集まる地域
商業地域 多くのレジャー施設が集まる地域。都心部の繁華街
工業系 準工業地域 危険性の低い工場が集まる地域
工業地域 どのような工場でも建てられる地域
工業専用地域 工場のための地域。住宅の建設不可
用途地域を調べる方法は?

インターネット検索もしくは各自治体に電話で問い合わせできます。

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