【初心者向け】第二種低層住居専用地域の基礎知識
本記事では「第二種低層住居専用地域」について、基礎知識から建てられる建物の種類まで解説します。
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1.「第二種低層住居専用地域」の基礎知識
「用途地域」とは、その地域で建てられる建物や用途に制限をかけるルールのことです。細かく分けると全部で13種あり、どの種類の「用途地域」に指定されているかで制限の内容は変わります。
「用途地域」のひとつ「第二種低層住居専用地域」は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域を指します。
主な特徴は下記のとおりです。
【「第二種低層住居専用地域」の特徴 一覧】
- 第二種低層住居専用地域では、絶対高さ制限により建物の高さが10m(または12m)に限定される。このため、この地域は主に低層住宅、つまり戸建て住宅が多い街並みとなる
- この地域ではマンションの建設も可能ですが、前述の高さ制限のため、建物はおおよそ3階建てまでの高さに制限される
- 建ぺい率や容積率といった制限が厳しく設定されているほか、外壁後退の制限がある。したがって建物が隣地にギリギリまで隣接して建てられることは少ない
- 隣地斜線制限が適用されないです
用途地域は「地名×用途地域」で検索し、調べることができます。
そのほか用途地域に関しては、こちらで詳しく説明しています。
2.第二種低層住居専用地域で建てられる建物一覧
「第二種低層住居専用地域」で建てられる建物は、下記のとおりです。
| 建物の区分け | 建物の種類 |
|---|---|
| 住居 | 戸建て、マンション |
| 店舗兼住宅、事務所兼住宅、下宿所 | |
| 老人福祉センター、児童厚生施設 | |
| 教育施設 | 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校 |
| 公共施設 | 図書館、交番 |
| 神社仏閣、教会 | |
| 店舗 | 店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が150㎡以内 |
3.第二種低層住居専用地域の建ぺい率、容積率 等の制限
「第二種低層住居専用地域」で建てられる建物の建ぺい率、容積率等の制限の詳細は下記のとおりです。
| 規制項目 | 詳細 | 制限の有無 | |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 30〜60% | 有 | |
| 容積率 | 50〜200% | 有 | |
| 道路斜線制限 | 適用距離 | 20〜35m | 有 |
| 勾配 | 1.25 | ||
| 隣地斜線制限 | 基準の高さ | ― | 無 |
| 傾斜勾配 | ― | ||
| 北側斜線制限 | 基準の高さ | 5m | 有 |
| 傾斜勾配 | 1.25 | ||
| 絶対高さ制限 | 10m or 12m | 有 | |
| 日影規制 | 制限を受ける建築物 | 軒高7m超または3階以上 | 有 |
| 平均地盤面からの高さ | 1.5m | ||
| 外壁後退 | 1m or 1.5m | 有 | |
| 敷地面積の最低限度 | 200㎡以下の数値 | 有 | |
| 高度地区 | 各自治体によって制限が異なる | ||
| 防火地域 | 各自治体によって制限が異なる | ||
| 準防火地域 | 各自治体によって制限が異なる | ||
| 法22条指定区域 | 各自治体によって制限が異なる | ||
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