店舗兼住宅を建築する場合、設計上のポイントや法律の規制も知っておく必要があります。
要件を満たせば住宅ローンを使って店舗を作ることも可能です。
この記事では、「店舗兼住宅」を建築する際の注意点と、おすすめの間取りを図で解説します。
この記事を読むと、
- 店舗兼住宅の間取りは店舗と住宅の動線を分けることがポイント
- 用途地域によって建てられる店舗兼住宅は異なる
- 店舗兼住宅は間取りが重要。比較検討はHOME4U土地活用で
といったことがわかります。
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1. 店舗兼住宅の特徴
店舗兼住宅とは、ひとつの建物の中に店舗と住宅があるつくりの物件です。
例えば、一軒家の1階を店舗、2階を住宅にして、自由に行き来できる建物は店舗兼住宅の代表的な例となります。
自宅の中で事業を始められるので、自営業を始めたい方や、家族経営を目指す方に人気があります。
一方で、店舗兼住宅を建てる地域によって、法律で要件が定められています。
また、店舗との距離感を考えないと、住宅に住みにくくなる可能性もあります。
店舗兼住宅の間取りの説明の前に、基本について知っておきたい方は、以下の記事をご覧ください。
2. 店舗兼住宅でおすすめな間取り
店舗兼住宅を作る際、ある程度、知っておいた方が良い設計上のポイントがあります。
自宅兼店舗を建てる時に注意したい点は、以下の8点です。
- 店舗区画は1階が原則
- 住宅と店舗の動線を分ける
- 大きなサッシで店内を見せるようにする
- お客様用または従業員用のトイレを作る
※飲食店などのお店の種類によっては、お客様用と従業員用のどちらも必要な場合があります。
- バックヤードを確保する
- 入口はバリアフリーにする
- 必要に応じて駐車場を設置
- 防犯カメラおよびセキュリティを設置する
店舗兼住宅の中でも、特に店舗部分の間取り・設計は業種によって最適な設計は変わります。
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2-1. 店舗区画は1階に配置
店舗部分は、1階に配置するのが原則です。
2階に配置すると、一気に集客力が落ちますので、視認性が良く、お客様が入りやすい1階に店舗区画を設けるようにしてください。
2-2. 店舗と住宅の動線を分ける
店舗兼住宅では、店舗と住宅の動線を分けることが基本です。
セキュリティ区画を分け、それぞれの防犯性を高めるようにします。
将来的に貸すことを想定する場合には、住戸とは区画を完全に分けた方が良いです。
ただし、第一種低層住居専用地域と呼ばれるエリアで店舗兼併用住宅を作る場合は、設計上店舗と自宅が内部で行き来できることが条件となるため、実質的に他人に貸すことはできません。(「5-2. 第一種低層住居専用地域内で建てられる店舗兼住宅」参照)
また、住宅ローンを借りて店舗兼住宅を作る場合も、自営が前提となります。
2-3. 店舗を作るときは、外から店内が見えるように設計
店舗は、外から店内が見えるようにすることが基本です。
道路側を大きな窓サッシとし、営業中か閉店中か、混んでいるか空いているか等の情報を与えますので、店舗部分は中を大きく見せるように作ります。
2-4. 店舗内にはお客様用や従業員用のトイレを設置
店舗区画内には、お客様用または従業員用のトイレが必要です。
2-5. バックヤードを設置
店舗を作る上で、バックヤードも必要になります。
バックヤードは、在庫や掃除用具を置いたり、従業員が休憩や食事をしたり、事務作業をしたりするうえで必要です。
トイレやバックヤードは、店内を狭くする要因であるため、飲食店なら席数が減り、物販なら商品棚が減ってしまいます。
トイレやバックヤードは売上減に直結するスペースですので、よく考えながら配置してください。
2-6. バリアフリーな設計を意識する
店内にトイレを作ると、排水勾配を確保するために、店舗の床レベルが上がることがあります。
すると、店内入口に段差が生じてしまい、バリアフリーになりません。
段差があると、ベビーカーや車いすのお客様が入りにくくなります。
段差が上がってしまう場合には、スロープ等を設置して、バリアフリーにすることを忘れないようにしてください。
2-7. 必要に応じて駐車場を設置
駐車場に関しては、業種や商圏によっては必要となります。
ネイルサロンやマッサージ、レストラン等、荷物が多くなってしまったり、駅から遠いお店の場合は、お客様駐車場はあった方が望ましいです。
ベーカリーやフラワーショップ等のお客様の滞在時間が短いような業種なら、駐車場は作らないという判断もあります。
また、商圏が半径500mくらいの商売であれば、駐輪場を作っておいた方が良いです。
通常、店舗なら荷捌きスペースが必要となります。
しかしながら、店舗兼住宅では敷地が狭いことが多いと思うので、荷捌きスペースの確保は難しいことが多いです。
仕入が頻繁にある、またはデリバリーが主体である等の業態なら、優先的に荷捌きスペースを確保した方が良いでしょう。
尚、駐車場については、後から近くの月極駐車場を借りて確保することもできます。
周囲に月極駐車場があれば神経質にならなくても大丈夫です。
2-8. 店舗内のセキュリティ対策をする
店舗区画は、防犯カメラおよびセキュリティを設置します
店内には、釣り銭や商品在庫がありますので、セキュリティは必ずかけるようにしてください。
上記のポイントは、あくまでも一般論です。
店舗は、業種・業態によって適切な作り方があります。
例えば、書道教室やピアノ教室等であれば、ほとんど普通の自宅を作るのと同じで構いません。
間取りは、自分がやりたい業種にあわせて、柔軟に調整するようにしましょう。
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3.店舗兼住宅の間取り事例と建築費
間取りの取り方のポイントが把握できたとことで、本章では業種別の間取り事例を紹介します。あわせて、建築費もシミュレーションします。どちらも住まいとなる住宅部分を上回らない面積での想定です。
3-1.カフェ・飲食店向き店舗兼住宅
カフェの場合、立地によって駐車場は必要か否かが変わります。今回は駅にほど近く、人通りのある立地での想定です。
構造:鉄骨造2階建て
延床面積:48坪(24坪×2フロア)
上記の間取り事例で建築費をシミュレーションします。
<設定条件>
- 軽量鉄骨造2階建て
- 延床面積:48坪
- 坪単価:82万円
<建築費シミュレーション>
本体工事費:3,936万円=82万円×48坪
付帯工事費:787万2,000円=3,936万円×20%
諸費用:393万6,000円=3,936万円×10%
建築費総額:5,116万8,000円
3-2.美容室向き店舗兼住宅
美容室は自宅の一角で始められるビジネスモデルであるため、店舗兼住宅の事例が多い業種です。
構造:鉄骨造2階建て
延床面積:44坪
上記の間取り事例で建築費をシミュレーションします。
<設定条件>
- 鉄骨造2階建て
- 延床面積:44坪
- 坪単価:85万円
<建築費シミュレーション>
本体工事費:3,740万円=85万円×44坪
付帯工事費:748万円=3,740万円×20%
諸費用:374万円=3,740万円×10%
建築費総額:4,862万円
4. 店舗兼住宅の注意すべきポイント
店舗兼住宅は、お店の家賃を気に掛ける必要もなく、好きなことを仕事にできるので、夢があるマイホームのかたちでしょう。
しかし一方で、店舗兼住宅には、以下のような注意点もあります。
店舗兼住宅を建てる際は、以下のポイントに気を付けてください。
- 商売立地に適しているとは限らない
- 店舗が小さく売上を上げにくい
- 店舗の分だけ家が狭くなる
- プライバシーの確保が難しい
- 初期費用が大きい
例えば、自宅を建てる予定の土地が、展開したい事業の商売立地に合わない可能性もあります。
そして、店舗兼住宅だからこそ、店舗を広くしにくかったり、反対に居住スペースが少なくなったりする可能性もあります。
さらに、費用対効果だけでなく居住スペースのプライバシー確保も、絶対にチェックしておきたいポイントです。
建設前に、市場調査を踏まえて収益プランを検討し、本当に店舗兼住宅が最適な選択肢なのかを見極める必要があります。
5. 店舗兼住宅が守るべき建築法上の決まり
今あなたが住んでいる場所に店舗を建てられるかどうかは、建築基準法によって変わってきます。
そこでこの章では、建築基準法上の要件について解説します。
5-1. 店舗兼住宅が建てられる用途地域
土地には、どこにどのような建物を建ててよいかを決める、用途地域という制限があります。
用途地域は、住居環境保護、商工業の利便性増進のために、住居、商業、工業等の用途を適正に配分して定められた13種類の地域の総称です。
店舗に関しては、建築可能なエリアと店舗面積が決まっています。
まず、住宅地と一般的に呼ばれる場所には、建築できる建物の種類や用途を定めたルール(用途地域)があります。
住宅地の用途地域の中で、「第一種低層住居専用地域」と呼ばれるエリアでは、原則として店舗を建てることはできません。
ただし、第一種低層住居専用地域でも、例外的に一定の要件を満たす「住宅に付随する店舗・事務所等」であれば建築可能です。
また、地区計画や建築協定と呼ばれる規制によっても、店舗の建築が制限されているエリアもあります。
店舗は、基本的には閑静な住環境を脅かす存在と考えられているため、住民たちが自分たちで地区計画や建築協定等で店舗禁止の街づくりルールを定めていることもあるのです。
5-2. 第一種低層住居専用地域内で建てられる店舗兼住宅
第一種低層住居専用地域内で店舗兼住宅を建てる場合、以下のルールがあります。
- 店舗の床面積は、50平米以下で、かつ、建築物の延べ面積の1/2未満であること
また、店舗の用途の関しても、以下の規制があります。
- 事務所(汚物運搬用自動車、危険物運搬用自動車その他これらに類する自動車で国土交通大臣の指定するもののための駐車施設を同一敷地内に設けて業務を運営するものを除く。)
- 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
- 理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋その他これらに類するサービス業を営む店舗
- 洋服店、畳屋、建具屋、自転車店、家庭電気器具店その他これらに類するサービス業を営む店舗(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
- 自家販売のために食品製造業(食品加工業を含む。)を営むパン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋その他これらに類するもの(原動機を使用する場合にあつては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
- 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類する施設
- 美術品又は工芸品を製作するためのアトリエ又は工房(原動機を使用する場合にあっては、その出力の合計が0.75kW以下のものに限る。)
第一種低層住居専用地域内は、店舗面積が50平米以下という点がネックです。
一般的に飲食店や美容室では30坪くらいはありますので、50平米(約15坪)以下となると、かなり小さな店舗になります。
店舗面積が小さいということは、席数や商品棚を十分に確保できないため、売上が上げにくくなります。
第一種低層住居専用地域で店舗兼自宅を建てる場合には、店舗のレイアウト以外にも、商品構成や販売方法等も含め検討していくことが重要です。
例えば、販売方法に関しては、テイクアウトやデリバリー、ネット通販等を取り入れると店舗面積に影響を受けにくくなります。
街を歩くと小さな店舗で繁盛しているお店もありますので、その店舗がどのように営業しているのか参考にしてみるのもよいでしょう。
また、第一種低層住居専用地域の店舗兼住宅では、店舗と自宅が内部で行き来できることが設計の条件となります。
区画が区分されていないため、他人に貸すことはできませんので、将来、賃貸経営を行うことは難しくなることは覚悟しておいたほうがよいでしょう。
5-3. 第一種低層住居専用地域以外で建てられる店舗兼住宅
第一種低層住居専用地域以外の用途地域では、店舗の要件が緩和されます。
第二種低層住居専用地域では、2階以下かつ床面積が150平米であれば美容院や店舗、飲食店等を建てることが可能です。
第一種中高層住居専用地域になると、500平米以内の店舗や飲食店の建築が可能になってきます。
これから土地を探す予定の方であれば、用途地域と店舗の可能な面積を良く確認した上で、購入するとよいでしょう。
用途地域と店舗面積の関係を下表に示しますので、ご参照ください。
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6.店舗兼住宅で住宅ローンが通らない?
要件を満たすことで自宅で事業を行っても住宅ローンを活用できるようになります。この章では住宅ローンを使って、店舗兼住宅を建てる方法について解説します。
6-1.住宅ローンを借りるための要件
店舗兼住宅でも住宅ローンを借りることのできる銀行はあります
銀行によって、条件に若干の違いはありますが、共通して求められる条件は、以下の2点です。
- 店舗(事務所)部分を除く居住部分の床面積が、建物全体の床面積の2分の1以上あること
- 店舗(事務所)部分が自己の使用であること
要件としては、「半分以上が自宅である」ことと、「自己使用であること」が求められます。
自己使用なので、店舗を他人に貸すことはNGです。<br>ただし、店舗兼住宅で住宅ローンが組める銀行は多くはありません。
主には、一部のネット銀行が実施している程度です。
住宅ローンは店舗建築などで利用できる事業用ローンと違い、さまざまな面でメリットがあります。
例えば、法人が建物の融資を受ける場合、ローン期間は最長でも20年までであることが一般的です。住宅ローンであれば35年ローンを組むことができるため、毎月の返済額を低く抑えられることができます。
6-2. 住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除とは返済期間が10年以上のローンを組んで住宅を購入した際、自分が住むことになった年から一定の期間に渡り、所定の額が所得税から控除される税金特例です。
店舗兼住宅で住宅ローンを利用する場合は、一定の要件を満たすことで自宅の部分だけが住宅ローン控除の対象となります。新築物件で住宅ローン控除を受けるには、以下の要件を満たすことが必要です。
- 工事完了の日または取得の日から6ヶ月以内に、自己の居住の用に供すること。
- 床面積が50平米以上であること。
- 居住用と居住用以外の部分(例えば店舗など)があるときは、床面積の2分の1以上が居住用であること。(この場合は居住用の部分のみが控除の対象となる)
- 返済期間が10年以上で分割返済するローンであること。
- 合計の所得金額が2,000万円以下であること。
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7.店舗兼住宅の税金の取り扱い
「店舗兼住宅は節税になる」という話を聞いたことがあるかもしれません。では、店舗兼住宅で発生した費用を経費として計上し、節税につなげることはできるのでしょうか?
ここでは、店舗兼住宅に係る3つの税金の扱いについて解説します。
7-1.固定資産税
固定資産税は土地と建物にかかる地方税です。
住宅用地としている土地には住宅用地の軽減措置がとられ、税金の減額効果があります。店舗兼住宅の場合、自宅部分の割合によって軽減率が変化します。また住宅用地の軽減措置は土地200平米までが評価額の6分の1、それより大きい範囲は3分の1です。
つまり、自宅部分の割合が延床面積の半分以上で敷地面積が200平米以下の場合は一般住宅と同様の減税措置を受けられます。(5階建て以上の耐火建築物は自宅割合4分の3以上)
新築住宅は3年間固定資産税が2分の1に減額されます。(2024年3月末まで)店舗兼住宅の場合、この適用も自宅部分が2分の1以上の建物が対象です。
参考:国土交通省|新築住宅に係る税額の減額措置
7-2.償却資産税
店舗兼住宅は、住宅としての一面と事業用の不動産としての一面を併せ持つ資産です。事業用の不動産には、事業に使用する機材や装置、看板や水回り設備など、固定資産(償却資産)として課税対象となるものが多くあります。
これらにかかる税金が償却資産税です。
カフェの場合、大型ガスオーブンや陳列ケースなどが課税対象となります。
償却資産税は固定資産税の一種です。そのため、事業用の不動産がある場合、固定資産税負担は大きくなります。
7-3.所得税
店舗を経営する際、発生する公共料金の代金や、通信費、地震・保険料などは、経費として計上できます。
なお、住居で発生した分も全額計上できるわけではなく、店舗で利用した分と住居で利用した分を按分する必要があります。
その他、ローンの利息、建物や設備の減価償却費など、店舗の運営で発生するさまざまな費用は、経費にすることができます。
また、自宅割合が高く、住宅ローンで物件を取得した場合は、住宅ローン控除が適用となるため所得税の減税効果があります。住宅ローン控除は自分が住むことになった年から一定の期間に渡り、所定の額が所得税から控除される税金特例です。
また、節税対策に関していえば、店舗兼住宅は相続税対策につながる可能性があります。
「小規模宅地等の特例」の条件を満たせば、住居用よりも事業用のほうが、相続税評価額が大きく減額される場合があるのです。
小規模宅地等の特例は、次の記事を参考にしてください。
相続税っていくらかかるの?計算方法を専門家がやさしく解説
8. 店舗兼住宅を建てるなら無料一括相談から
店舗兼住宅は、用途地域や地区計画等の専門的な知識も必要となることから、プロのハウスメーカーに相談することをおススメします。
レストランなどは、必要な排気量がありますのでプロの意見を早めに聞く必要があります。
ハウスメーカーには一級建築士が在籍しているため、どのような店舗兼住宅を建てることができるのか、しっかり調べた上で設計してくれます。
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具体的な「絵」を見ることで、夢にどんどん近づきますので、まずは話を聞いて見ることから始めてみてください。
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この記事のポイント まとめ
店舗兼住宅とは?
店舗兼住宅とは、ひとつの建物の中に店舗と住宅があり、双方を行き来できるつくりの物件のことです。
詳細は「店舗兼住宅の特徴」をご一読ください。
店舗兼住宅の注意すべきポイントは?
店舗兼住宅の注意点は、以下の5点です。
- 商売立地に適しているとは限らない
- 店舗が小さく売上を上げにくい
- 店舗の分だけ家が狭くなる
- プライバシーの確保が難しい
- 初期費用が大きい
詳細は「店舗兼住宅の注意すべきポイント」をご一読ください。
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