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  4. 【初心者向け】建物滅失登記の費用とやり方!期間や注意点も解説

土地活用ノウハウ

更新日:2024.02.07

【初心者向け】建物滅失登記の費用とやり方!期間や注意点も解説

本記事では、建物滅失登記にかかる費用や申請する方法について解説します。

この記事を読むと、

  • 建物滅失登記にかかる費用
  • 建物滅失登記を自分で行う方法
  • 建物滅失登記を申請するときの注意点

といったことがわかります。

また、建物滅失登記を専門家に依頼する場合と自分で行う場合では以下のような違いがあります。

【専門家に依頼する場合と自分で行う場合の比較】
土地家屋調査士に
依頼した場合
自分で行った場合
費用 5万円前後 1,000円~3,000円
期間 10日〜2週間 2週間〜4週間
手間 依頼するだけで、手間はかからない すべて自分で行うので、手間と労力が大きい

それぞれについて、詳しく説明します。

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この記事の内容

  • 1.建物滅失登記にかかる費用
  • 2.建物滅失登記のやり方・流れ
  • 3.建物滅失登記を申請する際の注意点

1.建物滅失登記にかかる費用

建物滅失登記にかかる費用は、土地家屋調査士に依頼する場合と自分で申請する場合とで大きく異なります。

  • 土地家屋調査士に依頼する場合
    :5万円程度
  • 自分で行なう場合
    :1,000円~3,000円程度

土地家屋調査士とは、不動産の登記について土地や建物の調査などを行なう専門家です。
調査した内容を登記簿に反映させ、依頼人に代わって申請も行ないます。

自分で行う場合よりも土地家屋調査士に依頼すると高額になりますが、複雑な手続きをすべて任せることができ、期限内に建物滅失登記を完了させることが可能です。

1-1.土地家屋調査士に依頼する場合の費用

土地家屋調査士に依頼する際の費用相場は、おおよそ5万円前後です。

令和4年度に日本土地家屋調査士連合会が行った調査によれば、木造2階建て住宅と物置の滅失登記を土地家屋調査士に依頼した際の全国平均費用は、4万8,098円となっています。

地域別の費用相場は以下のとおりです。

【建物滅失登記の費用相場】
地域 平均額
全国 4万8,098円
北海道 4万3,605円
東北 4万9,013円
関東 4万8,628円
中部 4万8,247円
近畿 4万7,065円
中国 4万5,997円
四国 4万6,191円
九州 4万8,882円

参照:日本土地家屋調査士会連合会|「令和4年度事務所形態及び報酬に関する実態調査」に基づく各設問の回答報酬額分布図

上記はあくまで平均額なので、建物の大きさや諸条件により費用は異なります。

土地家屋調査士に依頼時の費用の内訳

土地家屋調査士への依頼費用の内訳は以下のようになります。

  • 依頼料
  • 建物の調査料
  • 必要書類の収集・作成料
  • 交通費

ただし、「建物に抵当権が残っている」や「解体証明書がない」など、滅失登記の申請に手間がかかる場合は、追加費用が必要となる可能性があります。

【追加費用が必要になる例】
  • 戸籍調査が必要な場合
  • 分合筆を行っている場合
  • 広大な借地上の建物の場合
  • 抵当権が設定されている場合
  • 解体証明書がない場合
  • 登記上の住所が変更している場合

1-2.自分で行う場合

建物滅失登記を自分で行う場合は1,000〜3,000円程度が費用の目安です。
費用の内訳は以下のようになります。

  • 登記事項証明書などの取得費用
  • 必要書類のコピー代
  • 法務局や現地調査に向かう際の交通費
  • 郵送申請や登記完了証の郵送受取時の切手代など

滅失登記にかかる費用は、申請に必要な書類の取得費などの「実費」や法務局や現地への交通費が主なものです。
土地家屋調査士に依頼する場合と比べると、費用を大幅に抑えることが可能です。

2.建物滅失登記のやり方・流れ

土地家屋調査士に依頼するケースと、自分で行う場合の2つの手順を紹介します。

2-1.土地家屋調査士に依頼する方法

土地家屋調査士に依頼する際は、次の流れを参考にしてください。

【土地家屋調査士への依頼の流れ】
  1. 土地家屋調査士会の公式サイトなどから土地家屋調査士を探す
  2. 選んだ土地家屋調査士と面談する
  3. 依頼したら土地家屋調査士が資料調査を始める
  4. 場合によっては現場の立ち合い
  5. 土地家屋調査士が法務局に申請する
  6. 完了後、登記完了証を受け取る

土地家屋調査士会のホームページでは、エリアごとに土地家屋調査士が一覧になっていますので、探すところから始めてみましょう。

参考:日本土地家屋調査士会連合会|全国の土地家屋調査士会

土地家屋調査士に依頼し、委任状への署名と捺印をすると基本的には申請の全工程を任せられ、依頼してから10日〜2週間程度で完了します。

2-2.自分で申請を行う場合

建物滅失登記を自分で行う場合の流れは、以下のとおりです。

  1. 登記事項証明書などから建物の情報を収集する
  2. 申請書など必要な書類を準備する
  3. 必要書類を法務局に提出する
  4. 登記完了証をもらう

4つの手順について、詳しく説明します。

STEP1.建物の情報を収集する

当該建物に関する登記事項証明書を取得して、現地で消滅した建物の調査をしましょう。

また、地図や図面などを印刷して建物があった場所に目印を入れたり現場の写真を撮影したりしておくと、その後の手続きに役立つ場合があります。

登記事項証明書の取得方法や費用は以下の記事で解説しているので、ぜひ参考にしてください。

  • 【初心者向け】不動産登記簿謄本・登記事項証明書のもらい方と申請書の書き方
  • 【初心者向け】登記簿謄本の取得費用と掛かる期間について|なるべく安く・早く取得する方法を解説

STEP2.必要書類を準備する

建物滅失登記の申請時は以下の書類が必要です。
STEP1で取得した「登記事項証明書」の情報をもとに、正確に記入しなければなりません。

【建物滅失登記に必要な書類】
必要書類 内容 取得場所
建物滅失
登記申請書
申請者や建物の情報などを記入 法務局
建物滅失
証明書
建物の解体業者から受け取る証明書
(解体したことを証明する書類)
解体業者
解体業者の
印鑑証明書
解体したのが個人の場合は個人の「印鑑証明書」、法人の場合は法人の印鑑証明書が必要 解体業者
解体業者の
代表の資格証明書
建物の解体業者が法人の場合に、代表者の資格証明書を添付 解体業者
当該建物の
周辺地図
滅失する建物の地図をインターネットなどから用意 インターネット上(Googleマップなど)
返送用封筒 登記完了証を郵送で受け取る際に必要 自分で用意する

参考:法務局|不動産登記申請書提出前のチェックリスト(建物滅失)

上記の他にも書類が必要な場合は、法務局の指示に従って用意してください。

STEP3.申請書類を法務局に提出する

申請に必要な書類の準備ができたら、法務局に提出します。

建物滅失登記の提出方法は主に3つありますが、おすすめなのは管轄法務局の窓口への提出です。
仮に不備があった場合など、その場で修正できるからです。

【建物滅失登記の提出方法】
提出方法 概要
管轄法務局の
窓口に
提出する
  • 必要書類を持参し、管轄法務局の窓口に提出する
  • わからない場合や不備があった場合、職員に聞きながら手続きできる
  • 窓口の対応時間は9時~17時
管轄法務局に
郵送で
提出する
  • 必要書類を管轄法務局に郵送する
  • 法務局に出向かなくても提出できる
  • 登記完了証を受け取るための返送用封筒と切手代が必要
オンラインで
提出する
  • 提出するにはマイナンバーカードが必要
  • 専用の申請用総合ソフトのインストールが必要
  • 法務局に出向かなくても提出ができる

参考:法務局|建物を取り壊した(建物滅失の登記をオンライン申請したい方)

STEP4.登記完了証をもらう

申請書類に不備などがなければ、書類提出から1週間ほどで登記完了証が交付されます。

登記完了書には建物が滅失したことが記載されます。
登記完了証は取得後に必要な場面はありませんが、再発行されないため保管しておきましょう。

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3.建物滅失登記を申請する際の注意点

建物滅失登記を申請する際は、次の点に注意してください。

  • 建物が滅失したら1か月以内に申請する必要がある
  • 手続きしないと不利益がある|税金や罰金の支払い
  • 自分で申請するのは難しい
  • 建物滅失登記は司法書士では対応できない

それぞれについて解説します。

3-1.建物が滅失したら1か月以内に申請する必要がある

建物が滅失した場合は、1か月以内に建物滅失登記を申請しなければなりません。

「滅失」とは、物理的になくなったり効力を失ったりすることです。
例えば以下に該当する場合は、建物滅失登記を申請する必要があります。

  • 建物を取り壊した場合
  • 建物が焼失した場合
  • その他、何らかの理由で建物が倒壊、流失した場合

3-2.手続きしないと不利益がある|税金や罰金の支払い

建物がなくなったにも関わらず建物滅失登記を申請しないと、以下のような不都合が生じます。

  • 10万円以下の過料の可能性がある
  • 固定資産税を負担し続けなければならない
  • 土地の売却や建物の建築ができない可能性がある

建物がなくなった場合は、不動産法により建物滅失登記の申請が義務付けられており、怠ると10万円以下の過料がかかります。

また、建物滅失登記を申請しないと登記簿上で建物が残っていることになり、固定資産税がかかり続けます。

ほかにも土地の売却、建物の新築などさまざまな面で不都合や不利益を被るので、建物がなくなったら必ず期限内に建物滅失登記を申請する必要があります。

参考:不動産登記法 第164条

3-3.自分で申請するのは難しい

建物滅失登記は、滅失後1か月以内に必要な書類を集めて提出する必要があるため、自分で申請するのは難しいです。
建物滅失登記の知見がない場合は、申請方法を調べるだけでも時間がかかる可能性もあります。

自分で手続きを進めたい場合は、法務局に何度か足を運んで手順や必要書類などを細かに教えてもらうことがおすすめです。

3-4. 建物滅失登記は司法書士では対応できない

建物滅失登記の申請を専門家に依頼する際は、土地家屋調査士に依頼しましょう。

表題部に関連する建物滅失登記申請の代理人になれるのは、土地家屋調査士だけです。

<図 土地家屋調査士と司法書士の役割の違い>

引用元:法務省|登記簿謄本(様式例・2:建物)

建物滅失登記の申請を受け付けている司法書士事務所もありますが、提携する土地家屋調査士に依頼しているので司法書士事務所を通すと費用が割高になります。

この記事のポイント まとめ
建物滅失登記にかかる費用は?
  • 土地家屋調査士に依頼すると5万円前後
  • 自分で申請を行えば1,000円〜3,000円

詳細は「1.建物滅失登記にかかる費用」にて解説しています。

建物滅失登記を自分で申請する方法は?
  1. 登記事項証明書などから建物の情報を収集する
  2. 申請書など必要な書類を準備する
  3. 必要書類を法務局に提出する
  4. 登記完了証をもらう

上記の手順どおりで自分で申請することも可能ですが、時間と労力が必要です。土地家屋調査士に任せた方が、早く確実に完了させることができます。

詳細は「2.建物滅失登記のやり方・流れ」にて解説しています。

建物滅失登記を申請する際の注意点
  • 建物が滅失したら1か月以内に申請する必要がある
  • 手続きしないと不利益がある|税金や罰金の支払い
  • 自分で申請するのは難しい
  • 建物滅失登記は司法書士では対応できない

詳細は「3.建物滅失登記を申請する際の注意点」にて解説しています。

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