資材置き場として土地を活用?田舎や空き地に向いた活用法のメリット・デメリット
ご所有の土地が、田舎にある、または山林や農地、市街化調整区域にある場合には、土地活用をしてみようと思っても、何かと制限がついてしまい、思うような土地活用ができないことがあります。せっかくの土地を出来るだけ有効活用して、収益を得られる方法の一つに、資材置き場にするという方法があります。
今回は、数ある土地活用方法の中から、「資材置き場」について、以下のようにまとめました。
- 資材置き場とは
- 資材置き場に向いた土地のタイプ
- 資材置き場での土地活用が向いている人
- 資材置き場で土地活用をするメリット
- 資材置き場で土地活用をするデメリット
- 資材置き場で土地活用をする際の注意点
最後までお読みになると、資材置き場が土地活用としていかにハードルが低く、制限の少ない活用方法であるかを理解していただけると思います。また相続などで取得した土地の活用方法にお困りで、長期間放置してしまっている方にとっても、土地活用そのものへの理解が深まり、より適した活用方法探しをするきっかけになります。
また、すでに土地活用を検討している方は、今回解説する資材置き場を含めて、その土地に適した活用方法を示したプランを専門企業から取り寄せることをおすすめします。
以下のボタンから、最大10社の専門企業から収益シミュレーション等を一度に取り寄せることができます。ぜひお試しください。
この記事の内容
1.資材置き場とは
資材置き場とは、建築会社や土木会社などで使う、木材・石材・砂利・運搬器具などの資材を、一時的に保管しておくための場所です。建築用の資材は容積が大きいため、広い土地が必要になります。
会社が自分でこのような保管用の土地を持っていない場合、資材置き場として貸し出しをしてくれる土地を借りて、保管場所として利用しています。
土地オーナーにとっては、土地をそのまま貸すだけで良いので初期費用が要らず、管理の手間もかからず、また止めようと思ったらいつでもやめることができるため、スタートのハードルが低い土地活用方法です。
1-1.資材置き場の賃料相場
資材置き場の賃料相場は、固定資産税額の2~4倍くらいまでがめやすと言われています。固定資産税とは、毎年1月1日時点の土地の所有者に課せられる地方税です。
固定資産税は、固定資産税評価額の1.4%です。固定資産税評価額は、その土地を購入する市場価格の70%程度になります。
以下は、資材置き場で貸し出しをしたときの、賃料の例です。
例)固定資産評価額が1,000万円の土地 資材置き場賃料の場合
(1,000万円×1.4%=14万円)×2~4倍=28~56万円/年
これらはあくまで一例であり、実際の賃料は、エリアや周辺のニーズによって決まっていきます。
基本的に資材置き場に適しているような場所は、広くて周辺に住宅などがないエリアであることが多いため、土地代は住宅地や都心部よりも低いことの方が多い傾向にあります。また、山林や雑種地のような、坪単価に直したら数百円の土地であっても、貸し出す土地が広ければ、まとまった収入にはなります。
土地をそのまま貸すだけですので、収益という意味ではあまり大きなものは望めませんが、最低でも、その土地の固定資産税分くらいは、その土地が稼いでくれるような契約にすれば、ご所有の土地を維持しやすくなります。
1-2.資材置き場をはじめる方法
ご所有の土地を資材置き場にしたい場合は、不動産会社に依頼をして、借り主を探してもらいます。多くの場合、地元の企業に打診をするか、近隣エリアで工事がある会社へ問い合わせをして、借り主を探します。
資材置き場として場所を貸し出すだけですので、初期費用は不要です。借りる企業が必要なものを用意します。
不動産会社を探す場合には、NTTデータグループが運営する「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求をご活用ください。
資材置き場にする予定の土地の地域と広さなどの、カンタンな質問に答えていくだけで、大企業から地域に根差した企業まで、最大10社までに絞ってプランを請求できます。
資材置き場にする予定でプラン請求をしても、エリアニーズを調べていくうちに、その他の活用方法があれば提案もしてもらえます。最大10社まで選べますので、できるだけ数多くの会社にプラン請求をした後は、現地への訪問査定もしてもらい、最適な土地活用方法を探し出してください。
2.資材置き場に向いた土地のタイプ
本章では、ご所有の土地が資材置き場に向いているかどうかのチェックとして、資材置き場に適した土地を3つのタイプにまとめています。この3タイプに当てはまらない場合は、他の土地活用法の中に、より適した活用方法がある可能性があります。
- 評価額が低い土地
- アパートなどの住居が建てられない土地
- 近隣エリアで開発や工事がある土地
2-1.評価額が低い土地
評価額が低い土地は、資材置き場に向いています。土地を住居以外の目的で利用すると、固定資産税の減額ができる住宅用地の特例や、相続の際に適用できる貸家建付地の特例など、さまざまな税金の軽減措置が使えず、土地活用による節税効果は低くなってしまいます。
しかし、もともと土地の評価額が低ければ、資産として課される税金も小さいため、節税効果が低いことが大きなデメリットにならなくなります。
2-2.アパートなどの住居が建てられない土地
住居が建てられない土地は、アパートやマンションなどの経営ができません。アパートなどの住居が建てられない土地とは、以下のような土地のことです。
- 工業専用地域
-
都市計画法で定められる用途地域(建築できる建物に制限がある地域)の一つです。工業専用地域とは、工業の利便を増進するための地域ですので、大規模な工場がある地域には、住宅を埋立地にあるような大規模な工場地帯が指定されています。
- 市街化調整区域
-
市街化調整区域とは、都市計画法で決められた、都市が市街化して発展することを調整している地域のことです。そのため、都心に土地を持っていても、その土地が市街化調整区域にある場合は、新しく建物を建てることができませんので、新規にアパートなどを建てることができません。
- 農地転用できない農地
-
農地転用とは、農地を住宅などの農業以外の目的のために使用することです。農地の中には、農地転用ができない土地があり、その場合は、住宅やアパートなどを建てることができません。
このように、住宅を建てることが法的に禁じられている土地でも、資材置き場として人に貸すことには問題がありません。土地活用としてアパート経営以外の方法で収益を出したい場合は、資材置き場として貸し出すことができます。
2-3.近隣エリアで開発や工事がある土地
ご所有の土地で、車を使った周辺エリアに、今後、大規模な工事や開発の予定がある場合は、その工事のために資材置き場が多数必要になりますので、資材置き場としての需要が見込めます。大規模な工事は、ある程度まとまった期間の工事になるため、中長期での契約が期待できます。
これらの情報は、土地がある自治体の土木課や開発課などに問い合わせをすると、工事申請が来ている場合は、一部の情報を閲覧させてもらえます。資材の運搬は基本的にトラックになりますので、ある程度の距離があっても、資材置き場として適してれば、申し込みがある可能性があります。
3.資材置き場での土地活用が向いている人
本章では、土地活用の方法として資材置き場を選択しようかご検討中の方向けに、資材置き場経営が向いているオーナーのタイプを5つにまとめています。
- 土地の売却はしたくないが収益は欲しい
- リスクの少ない土地活用をしたい
- 短期間・中期間での土地活用をしたい
- 利用条件が法的に厳しい土地を持っている
- 手間をかけずに土地活用をしたい
3-1.土地の売却はしたくないが収益は欲しい
ご所有の土地が、いろいろな理由でアパートなどの土地活用には向いていないものの、土地を手放したくはない方は、当面の土地活用方法として、資材置き場経営が向いています。
資材置き場として土地の賃貸をすることにより、最低でも、その土地に対して毎年支払わなければならない、固定資産税額を、その土地が稼いでくれるようになりますので、土地を維持することがラクになります。もちろん、固定資産税額以上の金額は、利益になります。利益が20万円以上の場合は、確定申告が必要です。
3-2.リスクの少ない土地活用をしたい
土地活用には興味があるものの、初期投資額などのリスクを背負わずに済む、ハードルの低い土地活用ならやってみたいとお考えの方にも、資材置き場経営が向いています。今ある土地の状態で、そのまま貸しだすだけですので、整地をするなどの初期費用が一切かかりません。
また、今までは不法投棄や違法駐車などがないか、雑草だらけになっていないか、近隣の方に迷惑がかかるようなことになっていないかなど、定期的に見回りが必要だった土地の管理に関しても、資材置き場で借りてくれた企業がしてくれることになりますので、管理の手間がなくなります。
さらに、将来、ご自分が希望する土地活用法が見つかった場合には、資材置き場としての契約を解除すれば、すぐに次の土地活用に変更できます。
3-3.短期間・中期間での土地活用をしたい
将来的にはご所有の土地を使って土地活用をする予定はあるものの、今スグには取り組めない事情がある場合には、資材置き場のような、短期・中期的な期間で経営ができる土地活用方法が向いています。
資材置き場は、持っている土地をそのまま貸すだけですので、経営のための初期投資や維持費などが一切不要です。賃貸に出している資材置き場には、砂利などのモノが置いてあるだけですので、借地借家法における「権利」が発生しません。そのため、土地オーナーが解約を申し出ればすぐに契約解除ができ、次の土地活用がスタートできます。
次の土地活用までの期間がある程度分かっている場合は、1~3年の短期、または3~5年くらいの中期で契約をし、土地オーナーのタイミングに合わせて、適宜、更新していくようにすれば、タイミングよく次の土地活用に移行できます。
3-4.利用条件が法的に厳しい土地を持っている
ご所有の土地が、農地や山林である、市街化調整区域である、工場地帯にあるなどで、アパート経営のような一般的な土地活用ができない場合には、資材置き場として活用することができます。
資材置き場の良いところは、土地の大小・形・日当たりなど、普通ならば問題になる土地条件が、経営に一切影響しないところです。例えば、お持ちの土地が狭小地や不整形地である場合でも、園芸用資材やガーデニング用品・エクステリア用品の資材置き場など、規模の小さい資材置き場として貸すことができます。
資材置き場は、そのエリアで、資材の置き場所に困っている人すべてに、需要があります。
3-5.手間をかけずに土地活用をしたい
資材置き場は、数ある土地活用方法の中でも、特に手間のかからない活用方法です。お持ちの土地をそのまま貸し出すだけで、ビジネスが成立し、管理の手間もありません。初期費用も0円でスタート出来ますので、スタートのハードルがとても低いのも魅力です。
ご自身でいろいろな土地活用方法を探した結果、手間のかからず失敗しにくい、資材置き場で土地活用をしてみようと思った方は、まずは、不動産情報サイトの最老舗である「HOME4U 土地活用」などをご利用になり、資材置き場を含めた土地活用プランを、複数の不動産会社に請求をしてみてください。
不動産会社に土地活用の相談をすると、今まで考え付かなかった活用方法を見つけ出してくれることもあります。例えば、あきらめていた農地の転用も、不動産のプロフェッショナルが調べてみると、実は、特別に指定されているエリア以外は転用が可能であるケースがあります。
他にも、土地が市街化調整区域にある場合は、そこにはアパートなどの住居は建てられませんが、クリニックや福祉施設などは建築できることもあります。また、土地活用プランを考えるところから、実際の運営までを丸ごと請け負ってくれる、貸地専門のサブリースをしてくれる会社もあります。
土地を貸す方法には、資材置き場以外にも、車両置き場、トランクルーム、バイク駐車場などいろいろな方法がありますので、貸地に強い不動産会社であれば、念入りなエリアマーケティングをしたうえで、ご所有の土地から最も収益が見込める活用方法を探してくれます。資材置き場経営よりも、さらに手間をかけたくない方には、貸地のサブリースをする会社もありますので、あわせて検討してみてください。
4.資材置き場で土地活用をするメリット
数ある土地活用方法の中で、資材置き場を選んで得られる6つのメリットをまとめています。
- 長期安定収入が得られる
- 狭い土地・不整形地・遠隔地でも大丈夫
- 整地不要で初期費用がかからない
- 別の土地活用に転用しやすい
- 管理の手間がなくなる
- いつでも売却できる
4-1.長期安定収入が得られる
資材置き場として土地を貸しますので、土地の賃料収入が入ってきます。資材置き場を借りる企業は、自社で資材を保管する場所が不足しているか、必要な場所に近いエリアに資材置きがないことが多いため、契約は5~10年単位の長期になることが多く、長期安定収入が期待できます。
4-2.狭小地・不整形地・遠隔地でも大丈夫
資材置き場を借りる方は、資材を置いておくことが目的ですので、必要なエリアに必要な大きさの土地あれば、契約が成立します。また、普通の土地活用であればハードルになるはずの、土地の形・大きさ・日当たりなどが、一切問題にならないことも、資材置き場経営の大きなメリットです。
4-3.整地不要で初期費用がかからない
資材置き場をスタートする際には、今ある土地をそのまま貸すだけですので、土地をコンクリートや砂利などで舗装するなどの整形が必要ありません。
土地に古い建物が建っていたとしても、建物の撤去作業だけでよく、整形するための費用が掛かりません。契約する企業によっては、建物の取り壊しも、企業側でやってくれることがあります。
4-4.別の土地活用に転用しやすい
貸している土地に置いてあるのは資材という「モノ」ですので、そこには借地借家法上の権利が発生しません。そのため、他の用途に転用しようと思った時でも、解約を申し出れば、割とすぐに解約できます。将来、他の用途に使う予定がある場合は、契約書に解約の際の違約金が発生しないようにしておくと、適切なタイミングで転用ができます。
4-5.管理の手間がなくなる
活用前は、ご所有の土地に違法駐車や不法投棄がないか、雑草が生い茂っていないかなど、定期的に様子を見に行く費用があります。土地が遠隔地にある場合、管理するのも手間もお金もかかります。
資材置き場として賃貸するようになると、それらの管理は賃貸人である企業が管理をするようになりますので、土地オーナーの管理の手間がなくなります。
4-6.いつでも売却できる
資材置き場として貸し出している土地は、売ろうと思ったらすぐに売却することができます。資材置き場は契約に借地借家法が適用されないため、賃貸人である企業からも、土地オーナーからも、比較的、かんたんに解約の希望が出せます。
契約内容も解除方法も、普通の賃借よりもシンプルですので、「売却予定なので、解約してください」で、カンタンに契約解除が成立し、土地を売却できます。
5.資材置き場で土地活用をするデメリット
土地活用として資材置き場を選ぼうとご検討の方向けに、資材置き場を経営するデメリットを5つにまとめました。
5-1.収益は低め
資材置き場経営で得られる年間収入は、その土地の固定資産税額の5~8倍くらいがめやすです。ご所有の土地の広さや、税額によって収入額は変わりますが、資材置き場からは、土地代しか発生しないため、アパート経営やマンション経営などと比べると、土地活用としての収益は低めになります。
収益の低さをカバーするためには、なるべく中長期の契約をすることで、収益低め、長期安定収入にします。契約する企業側も、ある程度の期間はそこの場所を資材置き場として確保しておきたいので、5~10年単位での中長期契約を希望してくることが多いので、長めの契約をしたほうが、デメリットを軽くすることができます。
5-2.需要と供給が合わないことも
資材置き場を必要としている企業や人物は、そう多くはありません。そのため、需要と供給がかみ合うタイミングが悪いと、なかなか資材置き場の借り手がつかないことがあります。
近隣エリアで工事がある場合は、暫定的に貸すことはできますが、工事が終わると契約も終わりますので、長期安定収入にするためには、近隣エリアにある建設会社や工事会社など、常に資材置き場の確保が必要な会社を探しておく必要があります。
これらの契約先は、ご自身で探すよりも、地元のエリアマーケティングと営業に強い不動産会社に依頼をして、近隣エリアの建築関連会社に定期的に営業をかけてもらうことで、安定した需要を確保することができます。
また、同じ工事でも、再開発などの大規模な工事がある場合は、大手企業をはじめ複数の企業が参画するため、資材置き場として大きな需要が生まれる可能性があります。このようなケースでは、高めの賃料設定をしても借り手が見つかる可能性が高くなります。
このような情報も、個人で検索するよりも、同じ不動産業界である不動産会社の担当者に確認してもらったほうが、より早く正確な情報が入手できます。
5-3.節税効果が低い
資材置き場経営は、節税効果が低いというデメリットがあります。不動産を所有していると、固定資産税や都市計画税が課税されます。この固定資産税は、更地が最も高く、人が住むための住宅が建っていると住宅用地の特例が適用されて、最大で更地の1/6まで課税額を下げることができます。
資材置き場は、人が住むための土地ではありませんので、固定資産税の軽減措置の対象外になります。
ただし、人が住むための建物ではなくても、土地の上に何かしらの建物があれば、その建物には減価償却が認められます。建物の減価償却費は、毎年、経費として計上できるため、その分、所得税や住民税などを軽減することができます。しかし、一般的な資材置き場には建物がないことが多いので、経費よる節税対策がしにくくなります。
このように、固定資産税の軽減措置がなく、なおかつ賃料収入に対して経費で所得を抑える方法が少ない土地活用は、収入の多くを税金で取られてしまう可能性があります。
土地活用として資材置き場を運営しながら、収益もなるべく多く確保したいのであれば、もともと土地課税評価額が小さい、土地を使うことで、デメリットを回避できます。
5-4.相続税の減額対象にはならない
資材置き場の経営は、相続税対策に適した土地活用ではありません。資材置き場には居住用の建物が経っていないため、小規模宅地の特例などの、相続税の課税対象額を軽減できる数々の特例措置の対象外となります。
ただし、同じ資材置き場として貸すのでも、資材置き場・コンテナ資材置き場・コインパーキング、車両倉庫などの、土地を活用する専門会社に土地を貸し出し、その会社が資材置き場として運営をする場合には、相続税課税額の減額対象になります。しかし、アパートやマンションなどの住居として貸すための土地活用と比べると、減額率は大きくはありません。
これらの相続に関する問題は、ご自身で調べられた上で、資材置き場の土地活用をスタートする前に、お金の専門家である税理士にもアドバイスをもらっておくことをおすすめします。
また、不動産会社や土地活用の実績が多い会社の中には、土地の賃貸に強い会社もありますので、相続の件も含めて相談をし、複数の不動産会社の土地活用プランと比較してみることをおすすめします。
5-5.近隣トラブルが発生する可能性がある
資材置き場には、通常、工事用に使う砂利、砂などの工業資材がおかれます。トラックの往来や風向きによって、砂やほこりなどが住宅地に入ってきてしまうなどで、近隣エリアの住民から、苦情が来る可能性があります。
また、市街化調整区域にある場合は、住宅エリアが近くにある可能性が高いため、通学時間とトラックの激しい往来や、資材置き場に子供が遊びに入ってしまうなどで、思わぬ事故につながる可能性もあります。
近隣で大規模な開発工事がある場合には、開発業者が行う地元住民向けの説明会に参画させてもらい、どの場所に資材置き場を設営する予定であるかなども、十分に説明をしてもらう方が、苦情は起きにくくなります。
万が一、苦情が来た場合は、貸し主として誠実な対応をするしかないのですが、土地の借り主にも、通学時間帯にはトラックの往来をしない、警備員を配置する、運搬の際にはカバーを付けるなど、近隣住民への配慮を怠らないような、注意と配慮をしてもらう必要があります。
6.資材置き場で土地活用をする際の注意点
本章では、土地活用として資材置き場を経営するときに、注意しておくことを3つにまとめています。
6-1.別の土地活用法の変更も想定した契約期間にしておく
資材置き場経営を、一時的な土地活用として選択する場合は、将来、別の活用方法をスタートしたくなったときのことも想定して、契約解除がしやすい契約期間や契約方法にしておきます。
例えば、土地を短期や中期で貸す予定の場合は、契約期間が完了したら更新はせずに、土地を返却してもらえる定期借地※タイプの契約にしておきます。そうしておかないと、契約相手によっては、料金の上乗せをするから再契約をしてくれと依頼され、相手が解約に応じるまで、新しい土地活用ができなくなることがあります。
また、次の土地活用方法が決まっていない場合や、転用するタイミングではない場合でも、10年20年単位の長期契約をしてしまうと、その間に、家族構成が変わる、相続が起きるなど、貸し主の方に大きな変化が起きる可能性が高くなります。
更新期間が適当なタイミングで発生する契約方法にしておき、別の土地活用方法や契約内容を一部変更したい時には、すぐに対応できるように、契約には工夫が必要です。
契約をする、契約書を作る場合には、仲介をしてもらう不動産会社以外にも、相手の提示した契約内容を法律の専門家である弁護士に見てもらい、適切な内容かを判断・相談しておくことをおすすめします。
【参照:※借地借家法 第四節】
6-2.長期契約の場合は解約条件に気を付ける
資材置き場としての契約を、10年以上の長期でする場合には、契約内容に気を付けます。長期に使用するとなると、借り主側は、作業の利便性のために、資材置き場にさまざまなものを保管していくようになります。
例えば、出しっぱなしにしておくと危ない器具や、ホコリが立ちやすい資材がある場合には、近隣エリアでトラブルを起こさないように、プレハブや物置小屋のようなものを設置して保管することがあります。また、資材置き場に来た作業員が休憩や雨よけができる場所として、何かしらの建物を作ってしまうケースもあります。
土地の上で資材の保管だけをする目的の契約の場合は、借り主には土地に対する権利が一切発生しないのですが、土地の上に建物を建てられてしまうと、その建物に対しては借り主の権利が発生してしまいます。
最悪の場合は、その権利を主張されて、土地を転用したいので契約解除を申し入れても、土地を返却してもらえない可能性が出てきます。このようなトラブルに発展させないためには、契約期限が来たら無条件で返却をしなければならないことを明記するとともに、土地にプレハブ、物置などのいかなる工作物をも設置しないことを記載しておく必要があります。
また、このような禁止事項を破った時点で、貸し主から一方的に契約解除をすることができるようにしておき、その際にはすぐに資材を撤去して土地を返却することを契約書に盛り込んでおく必要があります。
契約書内容は、法的に効力がないと意味がありませんので、不動産会社で作成してくれたものであっても、必ずご自分で弁護士や司法書士に相談をし、契約内容に不備がないかを確認してもらう必要があります。
6-3.土地活用の経験値が高い不動産会社に依頼する
土地活用にはさまざまな種類のものがありますので、土地活用が得意と一口に言っても、実際にはアパート経営に強い、駐車場経営に強いなど、不動産会社によって得意不得意が出てきます。
今回の場合は、「土地を貸す」という土地活用方法を、数多く取り扱ったことのある不動産会社からのサポートが必要です。
不動産会社の得意なことは、各ホームページの実績に関したページに詳細が掲載されています。その内容が、土地を貸すタイプの土地活用、例えば 資材置き場、駐車場、コインパーキング、倉庫、コンテナ倉庫、レンタル農園、太陽光発電などを多く手掛けた実績があるところが、適していると言えるでしょう。
このような不動産会社を一つひとつ探すのはとても手間がかかりますので、NTTデータグループが運営する「HOME4U 土地活用」の一括プラン請求をご活用ください。
活用予定地のエリアと広さなどのカンタンな項目を入力するだけで、そのエリアで信頼と実績のある不動産会社や建築会社を、最大10社までに絞ってご紹介します。その際には、備考欄に「資材置き場を検討している」旨を記載していただければ、その内容に沿ったプラン提案を入手できます。
また、より適した土地活用方法を見つけるためにも、必ず複数の会社に現地査定をしてもらい、周辺エリアのマーケティングも含めた、不動産のプロフェッショナルだからこそ見つけられる土地活用方法を一緒に探してもらいましょう。
資材置き場の賃料の相場は、需要の多さや広さ、条件によって変わってきます。
年額が、その土地の固定資産税の2~4倍
が一つの目安です。資材置き場とはどういった土地活用かは「資材置き場とは」で解説しています。
資材置き場として活用するのに向いている土地の特徴は以下の通りです。
- 評価額が低い土地
- アパートなどの住居が建てられない土地
- 近隣エリアで開発や工事がある土地
詳しくは「資材置き場に向いた土地のタイプ」でご確認ください。
資材置き場での土地活用の特徴から以下のような意向を持つ方に向いています。
- 土地を売却したくないが収益は欲しい
- リスクの少ない土地活用をしたい
- 短期間・中期間での土地活用をしたい
- 利用条件が法的に厳しい土地を持っている
- 手間をかけずに土地活用をしたい
詳細は「資材置き場での土地活用が向いている人」をご一読ください。
資材置き場で土地活用する場合のメリットには以下のようなものが挙げられます。
- 長期安定収入が得られる
- 狭小地・不整形地・遠隔地でもできる
- 整地不要で初期費用がかからない
- 是津野土地活用に転用しやすい
- 管理の手間がなくなる
- いつでも売却できる
また、デメリットは以下の5つです。
- 収益は低め
- 需要と供給が合わないこともある
- 節税効果が低い
- 相続税の減額対象にならない
- 近隣トラブルが発生する可能性がある
メリット・デメリットは「資材置き場で土地活用をするメリット」「資材置き場で土地活用をするデメリット」でまとめています。
資材置き場での土地活用では以下のような点に注意が必要です。
- 別の土地活用法の変更も想定した契約期間にしておく
- 長期契約の場合は解約条件に気を付ける
- 土地活用の経験値が高い不動産会社に依頼する
詳細は「資材置き場で土地活用を行う際の注意点」で解説しています。
-
【基本を解説!全26種類】知識ゼロから始める土地活用法「メリット・デメリット比較」一覧 全26種類の土地活用方法から、あなたの土地にぴったりな活用方法を見つけることができます。また、よく読まれている記事もあわせてご紹介しています。
収益予想や節税額をまとめたプランを企業に請求できます!
電話でもプラン請求をお受けします。「個人情報の取り扱いについて」に同意の上、お電話ください。