建築確認申請書をなくした時の影響と対処法
本記事は「建築確認申請書」について解説します。
「建築確認申請書」は都道府県や市区町村から交付される書類で、違法建築物でないことを証明するものです。
住宅ローンの申請や建物の売却など、さまざまなシーンで必要となってきます。
紛失してしまった際の対処法としては以下が挙げられます。
- 「建築計画概要書」を発行する
- 「台帳記載事項証明書」を発行する
1.建築確認申請書をなくした時の対処法
建築確認申請書をなくした時の対処法は下記の2つです。
- 「建築計画概要書」を発行する
- 「台帳記載事項証明書」を発行する
建築確認申請書自体は再発行できませんが、代わりに「建築計画概要書」や「台帳記載事項証明書」を発行することで、住宅ローンの申請や建物の売却、リフォームなどの際に建築確認申請書の代わりにできます。
それぞれの対処法について解説します。
1-1.対処法その1.「建築計画概要書」を発行する
建築計画概要書は、役所の建築指導課の窓口にて一通100円〜500円で発行することができます。
主に建築物の概要や検査履歴などについて記載された書類で、建築確認番号・検査済番号・取得年月日などが記載されているので、住宅ローンの申請や建物の売却時に建築確認申請書の代わりとして使うことができます。
1-2.対処法その2.「台帳記載事項証明書」を発行する
台帳記載事項証明書は、役所の建築指導課の窓口にておおむね一通200〜400円で発行可能です。
この台帳記載事項証明書は、建築確認申請書や検査済証の記録について記載されています。
ただし、台帳自体が存在しない場合は発行できないこと、また調査の状況によっては検査済証の交付金月日の記録がない点には注意が必要です。
2.建築確認申請書が必要となる状況について
建築確認申請書が必要な状況として、主に以下3点が挙げられます。
- 住宅ローンの申請
- 不動産の売却
- 大規模なリフォーム・増築
2-1.住宅ローンの申請
金融機関は住宅を担保とし融資を行います。そのため、違法建築物でないことを証明する建築確認申請書は重要な書類となります。
2-2.不動産の売却
不動産会社は取り扱う建物が違法ではないかどうか確認する必要があるため、合法に建物を入手したことがわかる資料として建築確認申請書などの提出を求めます。
また、売却時には設計図や工事記録書類などの書類も必要になります。
2-3.大規模なリフォーム・増築
リフォームや増築を行う際に建築確認申請書が必要となるかどうかは、工事の規模によって左右されます。
- 床の張替えなど小規模な工事:提出は不要
- 棟を増やすなど大規模な工事:提出が必要
業者の意向によっても左右されるので、工事を検討し始めたタイミングで早めに業者へ確認する必要があります。
都道府県や市区町村から交付される書類で、違法建築物でないことを証明するものです。
建築確認申請書自体は再発行できませんが、代わりとなる書類を役所の窓口で発行することで代用することは可能です。
- 建築計画概要書
- 台帳記載事項証明書
詳細は「1.建築確認申請書をなくした時の対処法」にて解説しています。
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