【初心者向け】第二種住居地域の基礎知識
本記事では「第二種住居地域」について、基礎知識から建てられる建物の種類まで解説します。
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1. 「第二種住居地域」の基礎知識
「用途地域」とは、その地域で建てられる建物や用途に制限をかけるルールのことです。細かく分けると全部で13種あり、どの種類の「用途地域」に指定されているかで制限の内容は変わります。
「用途地域」のひとつ「第二種住居地域」は、住環境を優先するが飲食店や遊戯施設、工場などの施設を建築できる地域を指します。
主な特徴は下記のとおりです。
- 主に住宅街になるのを促す事を目的としている
- 住居専用の地域ではないので、日当たりや日影などの制限内容は比較的緩い
- 第一種住居地域と似ているが、3,000㎡までという制限がなくカラオケボックスやパチンコ屋といったエンタメ施設を建てられる。またオフィスや、10,000㎡までの大規模店舗や遊戯施設を建てられる
用途地域は「地名×用途地域」で検索し、調べることができます。
そのほか用途地域に関しては、こちらで詳しく説明しています。
2.「第二種住居地域」で建てられる建物一覧
「第二儒住居地域」で建てられる建物は、下記のとおりです。
建物の区分け | 建物の種類 |
---|---|
住居 | 戸建て、マンション |
店舗兼住宅、事務所兼住宅、下宿所 | |
老人福祉センター、児童厚生施設 | |
教育施設 | 保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校、大学、専修学校 |
公共施設 | 図書館、病院、交番 |
神社仏閣、教会 | |
宿泊施設 | ホテル、旅館 |
娯楽施設 | カラオケボックス、ボーリング場、スケート場、プール、麻雀店、パチンコ店 |
店舗 | 店舗や飲食店の部分が2階以下で床面積の合計が500㎡以内 |
倉庫 | 自動車倉庫(2階以下で床面積の合計が300㎡以下) |
工場 | 工場(50㎡以下) |
3.「第二種住居地域」の建ぺい率、容積率 等の制限
「第二種住居地域」で建てられる建物の建ぺい率、容積率等の制限の詳細は下記のとおりです。
規制項目 | 詳細 | 制限の有無 | |
---|---|---|---|
建ぺい率 | 80%以下 | 有 | |
容積率 | 500%以下 | 有 | |
道路斜線制限 | 適用距離 | 35m以下 | 有 |
勾配 | 1.5以下 | ||
隣地斜線制限 | 基準の高さ | 31m以下 | 有 |
傾斜勾配 | 2.5以下 | ||
北側斜線制限 | 基準の高さ | ― | 無 |
傾斜勾配 | ― | ||
絶対高さ制限 | ― | 無 | |
日影規制 | 制限を受ける建築物 | 高さ10m超 | 有 |
平均地盤面からの高さ | 6.5m以下 | 有 | |
外壁後退 | ― | 無 | |
敷地面積の最低限度 | 200㎡以下 | 有 | |
高度地区 | 各自治体によって制限が異なる | ||
防火地域 | 各自治体によって制限が異なる | ||
準防火地域 | 各自治体によって制限が異なる | ||
法22条指定区域 | 各自治体によって制限が異なる |
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