【マンション編】不動産収入の確定申告が必要になる条件&基礎知識
本記事ではマンション経営を行なわれている方向けに、不動産収入の確定申告についての基礎知識を解説します。
この記事を読むと、
- マンションの不動産収入と確定申告の関係
- マンション経営で経費に該当する項目
- マンション経営の確定申告で必要な書類
といったことがわかります。
この記事の内容
1.マンションの不動産所得が年間20万円以上で確定申告が必要
マンション経営において、年間20万円以上の不動産所得が発生すると確定申告が必要となります。
ここでは、マンションの確定申告にかかわる「不動産所得」と「総合課税」について詳しく紹介します。
1-1.不動産所得について
不動産所得とは、年間の家賃収入から経費を差し引いた金額を指します。
マンション経営における不動産所得の算出方法は以下の通りです。
確定申告は不動産所得が20万を超えたときに必要となるため、家賃収入だけでは判断できない点に注意してください。
1-2.総合課税について
所得税には、総合課税と分離課税の2種類があります。
総合課税と分離課税の違いは以下の通りです。
課税の種類 | 概要 |
---|---|
総合課税 | ほかの所得と合算して税金を算出 |
分離課税 | ほかの所得と合算せずに一律で税金を算出 |
マンション経営における不動産所得は、ほかの所得と合算して税金を算出する「総合課税」に分類されます。
そのため、会社員としての給料がある場合には、「給与所得+不動産所得」というように給料とマンション経営で得た不動産所得を合算して算出します。
2.マンションの不動産収入がある場合の確定申告の手順
マンションの不動産収入がある場合の確定申告の流れは以下の通りです。
- 確定申告に必要な書類を準備
- 「申告書」「付表」「計算書」等を準備
- 申告書の作成
- 提出書類の確認
- 申告書の提出
- 納税または還付を受ける
参照:国税庁「申告手続きの流れ」
確定申告書を作成する際は、国税庁の「確定申告作成コーナー」を利用すると便利です。
詳しい確定申告の手順については、国税庁が公表している「申告手続きの流れ」をご参照ください。
3.確定申告で経費として計上できる項目
確定申告で経費として計上できる項目は、毎年必ず発生するものと状況に応じて定期的に発生するものの2種類に分かれます。
発生時期 | 項目 |
---|---|
毎年発生 |
|
定期的に発生 |
|
ここでは、マンションの経営における経費を発生時期別に解説します。
経費に関する詳しい内容や節税のポイントについては、以下の記事をご参照ください。
3-1.マンション経営で毎年発生する経費
マンション経営で毎年発生する経費は、以下の通りです。
経費項目 | 概要 |
---|---|
損害保険料 | 建物にかける火事や地震に対する損害保険 |
税金 (固定資産税・所得税・住民税など) |
マンション経営にかかわらず、利益が発生した時に起こる税金 |
減価償却費 | マンションの建築費を年月に分けて、毎年経費として計上できる費用 |
税理士報酬 | 税務に関わる作業を代行してもらえる税理士に支払う報酬 |
上記の経費のうち、もっとも計算方法が煩雑なものは「減価償却費」です。マンションでは建築費を一括で計上するのではなく、法定耐用年数にもとづいて割り出した金額を毎年経費として計上することが定められています。
減価償却の具体的な仕組みや計算方法については、下記の記事をご参考ください。
3-2.マンション経営で定期的に発生する経費
マンション経営で定期的に発生する経費は、以下の通りです。
- 不動産取得税
- 仲介手数料・広告宣伝費
- 修理修繕費
- 大規模修繕費
- 内装などの原状回復費
- 旅費・交通費
- 接待交際費
- 情報収集費用
- 立退料・弁護士費用
これらの経費は毎年必ず発生するわけではなく、マンション経営の状況に応じて随時発生するため、忘れずに記録しておきましょう。
各経費項目の詳しい内容については、下記の記事をご参考ください。
4.マンションの確定申告で必要な書類
マンションの確定申告で必要となる書類は以下の通りです。
書類の種類 | 必要書類 | |
---|---|---|
書類・確定申告書を作成する情報資料 |
|
|
確定申告時に提出する書類 | 全員共通 | 確定申告書B |
白色申告 | 所得税青色申告決算書 | |
青色申告 | 収支内訳書 |
書類によっては準備に時間がかかる場合があるため、余裕を持った準備が大切です。
ここでは、確定申告の必要書類について詳しく解説します。
4-1.書類・確定申告書を作成する情報資料
マンションの確定申告で不動産所得を算出するには、以下のような収入の詳細や発生した経費がわかる書類が必要です。
- 不動産賃貸で得た収入がわかるもの(現金出納帳など)
- 家賃の月額、敷金、礼金の詳細がわかるもの
- マンション経営における必要経費がわかるもの
確定申告に関する書類を作成する際は、上記の書類と通帳などでお金の動きを確認します。
請求書や領収書の確認が必要なるケースもあるため、大事に保管しておきましょう。
4-2.確定申告時に提出する書類
不動産所得で確定申告をおこなう場合、白色申告・青色申告問わず「確定申告書B(第一表・第二表)」を提出します。
また、確定申告の種類に応じて、それぞれ以下の書類が必要です。
申告の種類 | 必要書類 |
---|---|
白色申告 | 所得税青色申告決算書 |
青色申告 | 収支内訳書 |
白色申告と青色申告の大きな違いは、帳簿の内容にあります。白色申告の場合は簡易帳簿で申告できるため、青色申告に比べて手続きが比較的容易な点が特徴です。
一方の青色申告では、複式帳簿を作成しなければならないほか、事前に青色申告の承認を受ける必要があります。
ただし、青色申告には最大65万円の特別控除優遇措置が設けられており、一定の条件を満たせば高い節税効果が期待できます。
5.確定申告が遅れてしまったときはどうなる?
確定申告は翌年の2月15日〜3月15日(休日を挟むと変動)の間に行う必要があります。
万が一期日に遅れてしまった場合、ペナルティとして以下の税金が加算されるため注意してください。
申告方法 | 概要 | 税率 |
---|---|---|
無申告加算税 | 確定申告期限内に申告していない | 50万円まで15%、50万円を超える部分には20% |
延滞税 | 納税が遅れてしまった | 最大で年14.6% |
高額な税金を支払うことになるため、期日に遅れないよう余裕を持って確定申告を行いましょう。
6.家賃収入が発生しても確定申告が不要なケース
家賃収入が発生しても、「年間家賃収入-年間経費」で求めた不動産所得が20万円を下回る場合は確定申告が不要です。
ただし、不動産所得のほかに事業所得や雑所得があるときはすべて合算しなければいけません。
また、会社員などの給与所得のみで年間2,000万円を超えている場合には、不動産所得が20万円以下であっても確定申告が必要です。
イレギュラーが発生するケースもあるので、確定申告の有無はしっかりと確認しておくとよいでしょう。
「不動産所得=年間家賃収入-年間経費」の計算式により、年間20万円以上の不動産収入がある場合には確定申告が必要です。
- 不動産所得とは、家賃収入から経費を差し引いた金額のこと
- マンション経営における不動産所得は、ほかの所得と合算して税金を算出する「総合課税」に該当
詳細は「1.マンションの不動産収入は年間20万円以上で確定申告が必要」にて解説しています。
不動産収入が20万円以上ある場合の確定申告の手順は、以下の通りです。
- 確定申告に必要な書類を準備
- 「申告書」「付表」「計算書」等を準備
- 申告書の作成
- 提出書類の確認
- 申告書の提出
- 納税または還付を受ける
詳細は「2.マンションの不動産収入がある場合の確定申告の手順」にて解説しています。
マンションの確定申告においては、以下の書類が必要です。
- 不動産所得の算出をするために使用した情報資料
- 白色申告・青色申告問わず「確定申告書B(第一表・第二表)」
- 白色申告は「所得税青色申告決算書」、青色申告では「収支内訳書」
詳細は「4.マンションの確定申告で必要な書類」にて解説しています。
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